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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
読んだよ。で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
あの...だから、「法的根拠」は 再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う という調停内容で和解したことだろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく 前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。でないと逆切れにしか見えん。
最初からそのつもりですが……。2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、を聞いてるのですが。
タイトルの「2倍の法的根拠は」と、二行目の
> 調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
を普通に読めば、倍率の基準を主題としてるというのはわかると思うんですが……。実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて全部その趣旨での返事がきてます。
# 前もって書いておきますが、「今回」はパソコンスクールAとやらの案件全部を指してます。
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して「2倍の法的根拠は?」と問われれば、「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
>「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ
倍率について調停が成立して契約となったという契約自由の法則から、「今回の場合は2倍」と法律を裏付けとして定まったわけです。理解できましたか?
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未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー
2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re: (スコア:4, 参考になる)
> 今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
「前回の和解時の調停内容」でしょ。
タレコミにもリンクされているBSAのリリース記事に、
| 本件は、和解後に違法コピー再発という悪質なもので、和解時の違約金条項である
| 正規品小売価格の2倍の損害賠償が適用された事案です。
と、明記されてるわけだし。
しかし、おまいらそんなにリンク先読むのが嫌ですか。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
読んだよ。
で、前回の和解時の調停内容が「正規品小売価格の2倍」だった法的根拠はなんですか?
それを聞いてるんだけど、リンク先のどこに書いてありますか?
Re: (スコア:0)
あの...だから、「法的根拠」は
再違反した場合に「正規品小売価格の2倍の違約金」を支払う
という調停内容で和解したこと
だろ。
> それを聞いてるんだけど
どんな算定基準だろうが和解に応じた時点で法的効果は発生するわけだが。
ひょっとして「法的根拠」ではなく
前回の調停時に「違約金を正規品小売価格の2倍」とした「算定基準」
を聞いてるの?
まず、前のコメントのどこをどう読んだらそう解釈できるか説明してくれ。
でないと逆切れにしか見えん。
Re: (スコア:-1, フレームのもと)
最初からそのつもりですが……。
2倍に(3倍でも5倍でもなくて)算定されたのはどういう根拠(法的根拠)なのか、を聞いてるのですが。
タイトルの「2倍の法的根拠は」と、二行目の
> 調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
を普通に読めば、倍率の基準を主題としてるというのはわかると思うんですが……。
実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて全部その趣旨での返事がきてます。
# 前もって書いておきますが、「今回」はパソコンスクールAとやらの案件全部を指してます。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:0)
> 実際、#1623103より前についたコメント6個のうち、刑事罰でないことについての1つを除いて
> 全部その趣旨での返事がきてます。
その大半があなたと同じように今回の件が「前回の和解に基づく違約金」であることを理解しておらず
民事係争の損害賠償かなどと混同しているコメントのようですね。
実際、#1623103より後についた(違約金であることを前提とした)コメントは
「倍率自体には法的な定めがあるものではない」趣旨が多いようですが。
で、それが何か?
今回の件に関して
「2倍の法的根拠は?」
と問われれば、
「倍率に対しての法的な定めは無い。何倍だろうが和解時の民事契約として根拠を持つ」
としか答えようが無いでしょう。
「倍率の基準という主題」に対して「法的根拠」とつけてしまっている時点でナンセンスなわけで。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0, 荒らし)
>「倍率に対しての法的な定めはない」がわかればいいんですよ
倍率について調停が成立して契約となったという契約自由の法則から、「今回の場合は2倍」と法律を裏付けとして定まったわけです。
理解できましたか?