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俗にキャッシュと言われるものは4つあるようだ。
1つ目は、他人にデータを送信する為のもので、バックアップとか中継用に複製しても良いというもの。
2つ目が、検索エンジン等の為のものですね。条件があって、検索用なら何でも複製して良い訳ではないようです。既に送信可能化されたものに限って、元データを示す情報付きで、保存と送信が可能。ウェブの場合は、公開されてるページのデータを元のURL付きで表示する事になりますね。この条文だと、既に消えたページの検索は合法化の範囲に含まれないかもしれません。
3つ目が、電子計算機での情報解析のために、記録媒体に記録できると
>ストリーミングをファイルとして保存したものの場合どうなるのかは微妙かもしれませんけど。
ストリーミングのキャッシュとダウンロードではHDD等に記録する所までは同じだけど、その利用方法で法律上の差をつけているんじゃないかと思います。ストリーミングの場合、ネット上の元のコンテンツが消えたらHDDにデータが残っていても再生不可能。ダウンロードの場合、ネット上の元のコンテンツの有無に関わらず再利用可能。そこが、分かれ目ではないかと思います。
どんな場合に「円滑かつ効率的に」する事が許されるかというと、「受信して利用する場合」なんですよね。元のコンテンツを受信できない状態なのに、それを利用できるようにしてしまったら、「受信して利用する場合」範囲を越えてしまいます。
>ソフトによると思いますが、そういう場合にキャッシュから再生するようなものや>オフラインモードを備えたものは無いのでしょうか?
第四十九条の七にその点について書かれています。ストリーミングのキャッシュを、目的外に利用したり、受信を行わないで利用してはいけないとされています。オフラインでの再生も不可ですね。
>複製物を用いて利用する場合というのも含まれているので受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。
その様ですね、読み間違えてました。ストリーミングに関わらず、再生時のローカルへのキャッシュが該当するようです。
ただ、第四十九条の七があるので、どちらにしろ、キャッシュだけでの再生は認められないようです。キャッシュは、必ず元のデータとの組み合わせで利用する必要がある。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ見習い
軽く見てみた。 (スコア:3, 参考になる)
俗にキャッシュと言われるものは4つあるようだ。
1つ目は、他人にデータを送信する為のもので、バックアップとか中継用に複製しても良いというもの。
2つ目が、検索エンジン等の為のものですね。
条件があって、検索用なら何でも複製して良い訳ではないようです。
既に送信可能化されたものに限って、元データを示す情報付きで、保存と送信が可能。
ウェブの場合は、公開されてるページのデータを元のURL付きで表示する事になりますね。
この条文だと、既に消えたページの検索は合法化の範囲に含まれないかもしれません。
3つ目が、電子計算機での情報解析のために、記録媒体に記録できると
Re: (スコア:2)
それを講じた者の承諾を得たものに限るという条件もありますね。
当然といえば当然のような条件ですが、識別符号をURLに含めている場合に
それを検索エンジンのボットが拾ってきた場合や、特定のドメインからのアクセスに限っている場合などに
検索エンジンがキャッシュとして自動公衆送信してしまうと問題になるかもしれません。
3つ目の第四十七条の七は、デジタル化されていない書籍や絵画、フィルムなどの検索を容易にするための
データベース作成のためにデジタル化して電子計算機で解析や分類を行う場合を主に想定しているの
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re: (スコア:1)
>ストリーミングをファイルとして保存したものの場合どうなるのかは微妙かもしれませんけど。
ストリーミングのキャッシュとダウンロードではHDD等に記録する所までは同じだけど、その利用方法で法律上の差をつけているんじゃないかと思います。
ストリーミングの場合、ネット上の元のコンテンツが消えたらHDDにデータが残っていても再生不可能。
ダウンロードの場合、ネット上の元のコンテンツの有無に関わらず再利用可能。
そこが、分かれ目ではないかと思います。
どんな場合に「円滑かつ効率的に」する事が許されるかというと、「受信して利用する場合」なんですよね。
元のコンテンツを受信できない状態なのに、それを利用できるようにしてしまったら、「受信して利用する場合」範囲を越えてしまいます。
Re: (スコア:2)
ソフトによると思いますが、そういう場合にキャッシュから再生するようなものや
オフラインモードを備えたものは無いのでしょうか?
> どんな場合に「円滑かつ効率的に」する事が許されるかというと、「受信して利用する場合」なんですよね。
複製物を用いて利用する場合というのも含まれているので受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。
もっともこれはダウンロードやストリーミングではなく、別の媒体のデータを利用する場合、
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。
Re:軽く見てみた。 (スコア:1)
>ソフトによると思いますが、そういう場合にキャッシュから再生するようなものや
>オフラインモードを備えたものは無いのでしょうか?
第四十九条の七にその点について書かれています。
ストリーミングのキャッシュを、目的外に利用したり、受信を行わないで利用してはいけないとされています。
オフラインでの再生も不可ですね。
>複製物を用いて利用する場合というのも含まれているので受信して利用する場合に限定されるわけではないと思います。
その様ですね、読み間違えてました。
ストリーミングに関わらず、再生時のローカルへのキャッシュが該当するようです。
ただ、第四十九条の七があるので、どちらにしろ、キャッシュだけでの再生は認められないようです。
キャッシュは、必ず元のデータとの組み合わせで利用する必要がある。
Re:軽く見てみた。 (スコア:2)
受信して利用する際に記録された物は受信を行わないで利用してはいけないとありますので
オフラインモードは、円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度を超えているとなりますね。
キャッシュというよりバッファとしての利用を想定したものなのでしょうかね。
再生中のストリーミングコンテンツを巻き戻したりという用途では
キャッシュからでも当該送信の受信をして使用しているとなるでしょうけど。
ここで気になるのはブラウザなどのオフラインモードや、ブラウザやプロキシのキャッシュの取り扱い方です。
オフラインモードは受信をしないで利用でしょうし、ブラウザやプロキシのキャッシュの取り扱い方は
ソフトの実装や設定によるでしょうが、毎回サーバにリクエストを送って更新されていないか確認するとは限らず、
期限切れになっていないキャッシュが存在すればサーバには確認しないという場合もありますよね。
第四十九条の七では当該送信の受信をしないで利用した場合は第二十一条の複製とみなされるとなっていますが、
そういった利用方法や設定、実装などが複製権の行使とみなされる危険性は無いのでしょうかね?
単なる臆病者の Anonymous Cat です。略してACです。