ダウンロード違法化の話が出た当初から「ストリーミングは対象外」と説明されてましたし、法律案要綱の五-4では
著作物は、電子計算機において著作物を利用する場合には、電子計算機による情報処理の過程において、その情報処理を円滑かつ効率的に行うために必要と認められる限度で、電子計算機の記録媒体に記録できるとすること。
と書かれています。検索/一覧のためのサムネイルや中継時のキャッシュについてはそれ以前の項で触れているので、この項はローカルマシンのキャッシュのことを指しているのでしょう。
あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
Re:またパッチ当てか… (スコア:1)
ダウンロード違法化の話が出た当初から「ストリーミングは対象外」と説明されてましたし、法律案要綱の五-4では
と書かれています。
検索/一覧のためのサムネイルや中継時のキャッシュについてはそれ以前の項で触れているので、この項はローカルマシンのキャッシュのことを指しているのでしょう。
うじゃうじゃ