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Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけどはっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
今の著作権法でこの解釈を取ると田中圭一とかはアウトだな。法改正してAIが出力したものだけアウトにするのだろうか。そもそも文化庁と内閣府が勝手に言ってることなので裁判所が真に受けるかは不明。
田中圭一だって手塚プロに話を通さず好き勝手やれば田島安恵のドラえもん本のようにアウトになりうるわけだからAI出力でもそれと同じことでしょう。
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弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
普通に考えて二次著作物だよね (スコア:1)
Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけど
はっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
Re:普通に考えて二次著作物だよね (スコア:0)
今の著作権法でこの解釈を取ると田中圭一とかはアウトだな。
法改正してAIが出力したものだけアウトにするのだろうか。
そもそも文化庁と内閣府が勝手に言ってることなので裁判所が真に受けるかは不明。
Re: (スコア:0)
田中圭一だって手塚プロに話を通さず好き勝手やれば
田島安恵のドラえもん本のようにアウトになりうるわけだから
AI出力でもそれと同じことでしょう。