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Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけどはっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
日本の著作権法はAIに学習データとして食わせるのはOKにしてるんじゃなかったっけそういう取り扱いにしといて生成物は二次著作物扱いってのはなんか難しそう
研究や私的利用なら今まで通り好き勝手に利用可能。営利利用したいなら権利面をクリアしたデータセット作れってなるだけかと。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
普通に考えて二次著作物だよね (スコア:1)
Generative AIによる画像生成は学習元となった著作物の二次著作物となる、と解釈していい気もするんだけど
はっきり言い切らないのはどこかからストップがかかっているのだろうか
# 作風、画風には著作権が及ばないというの、しらなかったなあ
Re:普通に考えて二次著作物だよね (スコア:0)
日本の著作権法はAIに学習データとして食わせるのはOKにしてるんじゃなかったっけ
そういう取り扱いにしといて生成物は二次著作物扱いってのはなんか難しそう
Re: (スコア:0)
研究や私的利用なら今まで通り好き勝手に利用可能。
営利利用したいなら権利面をクリアしたデータセット作れってなるだけかと。
Re: (スコア:0)
だからといって、ドラえもんやピカチュウ描かせて営利利用できるわけではありませんが。