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元の著作物(甲氏作)を一切取り込まずに、その著作物の作風の模倣だけど複製とはいえないオリジナル作品を人間(乙氏)が作成し、それを学習元とした場合。どうなるのだろう?
ぱっと見は甲氏の作風。でも、学習元は乙氏。乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。
ってことで良いのだろうか。
当然ながら甲氏の名前を詐称したりはしないし、乙氏はAI学習に使うことを許容しているとする。
※あるいは、極めて莫大な学習元を用意し、アルゴリズム的にも元の著作物の断片も生じないぐらいにしてしまうとか。出力の類似(ダックタイピング的)で見るなら無理筋かな…。
乙氏が甲氏の作品を見て真似たなら、それは著作権の侵害になるのは明らかだが、あくまで作風を模倣したにすぎず、直接真似たわけじゃないから著作権の侵害ではない、っていうんなら、それがAIの出力した絵にも言えるってことよ。
つまり、「人間が作風を真似ても、作風には著作権はないし、人間は自ら考えられるから著作権の侵害ではない」なおかつ「機械(AI)は自ら創造できないのであって、入力を真似ているのに過ぎないから著作権の侵害」というような考えは今や通じないということ。機械がやっていることは人間がやっていることと今やいっしょ。一方で、他の人も述べているが、ここでいう類似性とは、単に見た目が似ているというだけでは当たらないので注意。
ちなみにこれは著作権の話であって、商標権の話はまた別。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
クリーンルーム方式 (スコア:0)
元の著作物(甲氏作)を一切取り込まずに、その著作物の作風の模倣だけど複製とはいえないオリジナル作品を人間(乙氏)が作成し、それを学習元とした場合。
どうなるのだろう?
ぱっと見は甲氏の作風。
でも、学習元は乙氏。
乙氏は甲氏の著作権を侵害していない(作風には著作権はない)ので、AI出力は甲氏の権利は侵害してない。
ってことで良いのだろうか。
当然ながら甲氏の名前を詐称したりはしないし、乙氏はAI学習に使うことを許容しているとする。
※あるいは、極めて莫大な学習元を用意し、アルゴリズム的にも元の著作物の断片も生じないぐらいにしてしまうとか。出力の類似(ダックタイピング的)で見るなら無理筋かな…。
Re:クリーンルーム方式 (スコア:0)
乙氏が甲氏の作品を見て真似たなら、それは著作権の侵害になるのは明らかだが、
あくまで作風を模倣したにすぎず、直接真似たわけじゃないから著作権の侵害ではない、っていうんなら、それがAIの出力した絵にも言えるってことよ。
つまり、「人間が作風を真似ても、作風には著作権はないし、人間は自ら考えられるから著作権の侵害ではない」なおかつ
「機械(AI)は自ら創造できないのであって、入力を真似ているのに過ぎないから著作権の侵害」というような考えは今や通じないということ。機械がやっていることは人間がやっていることと今やいっしょ。
一方で、他の人も述べているが、ここでいう類似性とは、単に見た目が似ているというだけでは当たらないので注意。
ちなみにこれは著作権の話であって、商標権の話はまた別。