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鉄道車両を横から写した写真は、思想または感情を創作的に表現したものではなく、誰が撮っても同じようなものができるものであるから著作物にはなり得ないと思いますが、著作物性についてのこの裁判の結果はどうだったのでしょうか。
ホントこれに尽きる。裁判で東武側は似たような画像を証拠として提出したらしい。それって、自分の首を絞めてないか?自分たちで用意できるなら何故他人の画像をパクった??他にもその場限りの言い訳じみた主張が展開されてそうで興味湧いた
どうだったのでしょうか、じゃねえよ。持論展開する前に落ち着いてリンク先の記事くらい読みなさいよ。「その2」のリンク先に「写真の著作物と認定」「著作権のうち翻案権の侵害があったとした」って書いてあるでしょ。
そもそも著作権侵害の訴訟で賠償命じられたってストーリーだよねこれって。んじゃ著作権性を認めたんかな程度の事は考えて記事を確認しようよ。
タレコミ文を見る限り単純に横から撮影したものではなく独創的な撮影方法による創作写真のようだけど?スリットカメラだろと言われたらそれまでなのかもしれないけど、一般的じゃないよね。
裁判の判断がどうかは知らないけど、横長の列車を「真横」から撮るのは難しいぞ。40年くらい前かな?「動止フォトグラフ」ってシリーズ写真集があったけど、スリットガメラの中でフィルムを列車の速度に合わせて巻き取る専用システムを開発してた。(今ならスキャナの原理と言ったら簡単にわかってもらえそう)最近もどこかの本で列車の真横写真を見たけど、それは複数の写真をCG駆使して繋いだらしい。
まあ今回のケースはタレコミを見る限りは繋いだのは件の社員なので、「真横」の著作性は元写真撮ったひとじゃなく社員にありそうだけどね。素材の写真の著作性を云々するなら真横とは別の部分かと。
いや、元写真撮ったのも加工したのも東武の駅員じゃなく「埼玉県の男性」(原告)だぞそもそもこの加工は元ソースが理想的な条件で撮影された動画じゃないと成り立たない鉄道写真のなかでは「長編成サイドビュー」っていう手法
カメラと車両が垂直になってる部分だけを時間軸に沿って切り取って合成するっていうめんどくさい作業
http://kakeyama.image.coocan.jp/how/how_to2.htm [coocan.jp]
東武の駅員はネットに上がってた長編成サイドビュー画像をパクっただけ
いや、そうではなくて、たとえば絵画を正面から撮った写真は、どんなに面倒くさい作業であっても撮影者には著作権が発生しないでしょう。写真が何らかの撮影者の創作性を表していないと著作物にならないと思いますが。たとえば、被写界深度を超浅くして、露出をアンダー気味にパンタグラフの一部を切り取って変電所に見えるような写真を撮った、とかなら写真の著作物になるかもしれませんが、この件は結局のところ鉄道車両を横から写した写真なのでしょう。
>写真が何らかの撮影者の創作性を表していないと著作物にならないと思いますが。
君がそう考えるのは自由だけど裁判所はこの判決の中で創作性を認めてるよ君の「創作性」の認識が著しく狭いだけだと思う
日本の著作権法においては「汗水の法理」を採用していませんので、確かに作業の面倒くささは直接考慮されませんね。しかしながら、作業が面倒くさいということは同様の表現は少ないでしょうから、一般的には結果として創作性のある著作物とみなされる可能性が高いと想像できます。絵画を正面から撮影した写真は「ありふれた表現」ですし、列車を真横から撮影した写真も「ありふれた表現」としてありそうですが、「長編成サイドビュー」の写真はありふれていないのではないでしょうか?
正面から撮った写真に著作権が認められた判例があります。貴方が思うより著作権は認められやすいのです。
写真投稿における著作物性と著作者 - モノリス法律事務所 [monolith-law.jp]
> 商品容器を正面から写しただけの写真でも、構図、光線、背景等には何らかの、それなりの独自性が表れるわけですから、著作物になるという結論です。
絵画を正面から撮った写真は、そもそも絵画を忠実に再現するという意図の元に撮影されるから撮影者の思想は反映されていないという考え。一方、商品写真のように商品を正面から撮った写真は、商品だけではなく、その周囲の背景部分との比率、商品によってできる陰影のつき具合、商品自体の配置、撮影機材の選択など、同じ「正面からの商品写真」とはいえ様々な点において創意工夫ができるので著作物性がある(ただし創作性はかなり低いとされる)という考え。今回の鉄道写真は後者の考えを採用するごくごく当たり前の判断なのでしょう。
権利が認められるとしても、それは法律のバグだろ撮影手法によって車体デザインを現実世界からリバースエンジニアリングしたに過ぎないのに、まるで全部自分の物だったかのように元の持ち主相手に訴訟まで起こしちゃうのは厚かましいことこの上ない
同意です。写真は単に鉄道車両を横から撮ったもので誰が作っても同じものができるのだから、これは撮影者の創作性の余地がないし、表現の幅が少ない。これが写真の著作物になってしまったら同じ撮り方で同じ車両を撮った写真が著作権侵害となってしまう虞があるのでは。高裁まで争ってほしいなぁ。
写真は単に鉄道車両を横から撮ったもので誰が作っても同じものができるのだから、
一度作ったことあるけど、とてつもなく面倒な反面、あれほど綺麗に作れなくてとても人様に見せるような物にはならなかった。誰が作っても同じと言ってるが、言うのとやるのじゃ大違い。「単に」の一言で片付けるような代物ではないぞ(それだけありふれていない表現だと言いたい)。経験と感が『創作物』として昇華させている。
労力と創作性は別の話だよ
その労力を創作性と言わないのなら、何が創作性と言いたいのだ?鉄道プレスの記事その2にも「『動画撮影した被写体のコマを複数重ねることによって加工して一つの写真を制作している』などとし、...写真の著作物と認定」と、労力も含めて創作性があるかどうか判断されてるが??
確かに労力は著作権で保護されるものには含まれません。しかし「著作物をどのように作成したのか」という著作者の『思想または感情=著作物性』を立証する数少ない証拠になるという裁判所の判断が、今回の件だけではなく数多くなされています。労力と創作性は一概に「別の話」と切り離して考えることは、裏を返せば『自分の作品の著作物性を立証できなくなる』ことに繋がります。著作権では保護されないけど、著作物だと認められるためには重要なファクターが労力だというのが、数多くの判例を見れば分かりますよ。
撮影手法によって車体デザインを現実世界からリバースエンジニアリングしたに過ぎないのに、
「リバースエンジニアリングしないと得られないデータ」を生成しているのだからそこには創作性があるんですよマイニングの手法に創作性があるのと同様です
リバースエンジニアリング自体は合法で、それを行って作成された写真に著作権が発生する。東武はその写真を無断で使った訳だから、明らかに著作権法違反。
誰が撮っても同じようなものができるものであるから著作物にはなり得ない
裁判では結果だけ(今回の場合は撮影された写真そのもの)を見て判断しません。その写真にどのような思想または感情があるのか、そしてそれを裏づけるための工夫(撮影場所・時間・機材・光線・角度・…)を判断材料にします。工夫やアイデアは著作権では保護されませんが、著作物性を立証するためには非常に重要なアイテムです。いくら誰が撮っても同じような構図であっても、思想または感情が違うなら、著作権法上ではそれらは全く別の著作物となります。
東京新聞の記事に掲載された画像がわかりやすそうですけど一編成を一枚の画像になるように加工されているので、著作物性はかなりあるように感じますね
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
結局、写真には著作物性は無かったのでしょうか (スコア:0)
鉄道車両を横から写した写真は、思想または感情を創作的に表現したものではなく、誰が撮っても同じようなものができるものであるから著作物にはなり得ないと思いますが、著作物性についてのこの裁判の結果はどうだったのでしょうか。
Re:結局、写真には著作物性は無かったのでしょうか (スコア:2, 興味深い)
Re: (スコア:0)
ホントこれに尽きる。
裁判で東武側は似たような画像を証拠として提出したらしい。
それって、自分の首を絞めてないか?
自分たちで用意できるなら何故他人の画像をパクった??
他にもその場限りの言い訳じみた主張が展開されてそうで興味湧いた
Re:結局、写真には著作物性は無かったのでしょうか (スコア:1)
どうだったのでしょうか、じゃねえよ。
持論展開する前に落ち着いてリンク先の記事くらい読みなさいよ。
「その2」のリンク先に「写真の著作物と認定」「著作権のうち翻案権の侵害があったとした」って書いてあるでしょ。
そもそも著作権侵害の訴訟で賠償命じられたってストーリーだよねこれって。んじゃ著作権性を認めたんかな程度の事は考えて記事を確認しようよ。
Re: (スコア:0)
タレコミ文を見る限り単純に横から撮影したものではなく独創的な撮影方法による創作写真のようだけど?
スリットカメラだろと言われたらそれまでなのかもしれないけど、一般的じゃないよね。
Re: (スコア:0)
裁判の判断がどうかは知らないけど、横長の列車を「真横」から撮るのは難しいぞ。
40年くらい前かな?「動止フォトグラフ」ってシリーズ写真集があったけど、
スリットガメラの中でフィルムを列車の速度に合わせて巻き取る専用システムを開発してた。
(今ならスキャナの原理と言ったら簡単にわかってもらえそう)
最近もどこかの本で列車の真横写真を見たけど、それは
複数の写真をCG駆使して繋いだらしい。
まあ今回のケースはタレコミを見る限りは繋いだのは
件の社員なので、「真横」の著作性は元写真撮ったひとじゃなく
社員にありそうだけどね。
素材の写真の著作性を云々するなら真横とは
別の部分かと。
Re: (スコア:0)
まあ今回のケースはタレコミを見る限りは繋いだのは
件の社員なので、「真横」の著作性は元写真撮ったひとじゃなく
社員にありそうだけどね。
素材の写真の著作性を云々するなら真横とは
別の部分かと。
いや、元写真撮ったのも加工したのも東武の駅員じゃなく「埼玉県の男性」(原告)だぞ
そもそもこの加工は元ソースが理想的な条件で撮影された動画じゃないと成り立たない
鉄道写真のなかでは「長編成サイドビュー」っていう手法
カメラと車両が垂直になってる部分だけを時間軸に沿って切り取って合成するっていうめんどくさい作業
http://kakeyama.image.coocan.jp/how/how_to2.htm [coocan.jp]
東武の駅員はネットに上がってた長編成サイドビュー画像をパクっただけ
Re: (スコア:0)
いや、そうではなくて、たとえば絵画を正面から撮った写真は、どんなに面倒くさい作業であっても撮影者には著作権が発生しないでしょう。写真が何らかの撮影者の創作性を表していないと著作物にならないと思いますが。たとえば、被写界深度を超浅くして、露出をアンダー気味にパンタグラフの一部を切り取って変電所に見えるような写真を撮った、とかなら写真の著作物になるかもしれませんが、この件は結局のところ鉄道車両を横から写した写真なのでしょう。
Re: (スコア:0)
>写真が何らかの撮影者の創作性を表していないと著作物にならないと思いますが。
君がそう考えるのは自由だけど裁判所はこの判決の中で創作性を認めてるよ
君の「創作性」の認識が著しく狭いだけだと思う
Re: (スコア:0)
日本の著作権法においては「汗水の法理」を採用していませんので、確かに作業の面倒くささは直接考慮されませんね。
しかしながら、作業が面倒くさいということは同様の表現は少ないでしょうから、一般的には結果として創作性のある著作物とみなされる可能性が高いと想像できます。
絵画を正面から撮影した写真は「ありふれた表現」ですし、列車を真横から撮影した写真も「ありふれた表現」としてありそうですが、「長編成サイドビュー」の写真はありふれていないのではないでしょうか?
Re: (スコア:0)
正面から撮った写真に著作権が認められた判例があります。貴方が思うより著作権は認められやすいのです。
写真投稿における著作物性と著作者 - モノリス法律事務所 [monolith-law.jp]
> 商品容器を正面から写しただけの写真でも、構図、光線、背景等には何らかの、それなりの独自性が表れるわけですから、著作物になるという結論です。
Re: (スコア:0)
絵画を正面から撮った写真は、そもそも絵画を忠実に再現するという意図の元に撮影されるから撮影者の思想は反映されていないという考え。
一方、商品写真のように商品を正面から撮った写真は、商品だけではなく、その周囲の背景部分との比率、商品によってできる陰影のつき具合、商品自体の配置、撮影機材の選択など、同じ「正面からの商品写真」とはいえ様々な点において創意工夫ができるので著作物性がある(ただし創作性はかなり低いとされる)という考え。
今回の鉄道写真は後者の考えを採用するごくごく当たり前の判断なのでしょう。
Re: (スコア:0)
権利が認められるとしても、それは法律のバグだろ
撮影手法によって車体デザインを現実世界からリバースエンジニアリングしたに過ぎないのに、まるで全部自分の物だったかのように元の持ち主相手に訴訟まで起こしちゃうのは厚かましいことこの上ない
Re: (スコア:0)
同意です。写真は単に鉄道車両を横から撮ったもので誰が作っても同じものができるのだから、これは撮影者の創作性の余地がないし、表現の幅が少ない。これが写真の著作物になってしまったら同じ撮り方で同じ車両を撮った写真が著作権侵害となってしまう虞があるのでは。高裁まで争ってほしいなぁ。
Re: (スコア:0)
写真は単に鉄道車両を横から撮ったもので誰が作っても同じものができるのだから、
一度作ったことあるけど、とてつもなく面倒な反面、あれほど綺麗に作れなくてとても人様に見せるような物にはならなかった。
誰が作っても同じと言ってるが、言うのとやるのじゃ大違い。「単に」の一言で片付けるような代物ではないぞ(それだけありふれていない表現だと言いたい)。
経験と感が『創作物』として昇華させている。
Re: (スコア:0)
労力と創作性は別の話だよ
Re: (スコア:0)
労力と創作性は別の話だよ
その労力を創作性と言わないのなら、何が創作性と言いたいのだ?
鉄道プレスの記事その2にも「『動画撮影した被写体のコマを複数重ねることによって加工して一つの写真を制作している』などとし、...写真の著作物と認定」と、労力も含めて創作性があるかどうか判断されてるが??
Re: (スコア:0)
確かに労力は著作権で保護されるものには含まれません。
しかし「著作物をどのように作成したのか」という著作者の『思想または感情=著作物性』を立証する数少ない証拠になるという裁判所の判断が、今回の件だけではなく数多くなされています。
労力と創作性は一概に「別の話」と切り離して考えることは、裏を返せば『自分の作品の著作物性を立証できなくなる』ことに繋がります。
著作権では保護されないけど、著作物だと認められるためには重要なファクターが労力だというのが、数多くの判例を見れば分かりますよ。
Re: (スコア:0)
撮影手法によって車体デザインを現実世界からリバースエンジニアリングしたに過ぎないのに、
「リバースエンジニアリングしないと得られないデータ」を生成しているのだからそこには創作性があるんですよ
マイニングの手法に創作性があるのと同様です
Re: (スコア:0)
リバースエンジニアリング自体は合法で、それを行って作成された写真に著作権が発生する。
東武はその写真を無断で使った訳だから、明らかに著作権法違反。
Re: (スコア:0)
誰が撮っても同じようなものができるものであるから著作物にはなり得ない
裁判では結果だけ(今回の場合は撮影された写真そのもの)を見て判断しません。
その写真にどのような思想または感情があるのか、そしてそれを裏づけるための工夫(撮影場所・時間・機材・光線・角度・…)を判断材料にします。
工夫やアイデアは著作権では保護されませんが、著作物性を立証するためには非常に重要なアイテムです。
いくら誰が撮っても同じような構図であっても、思想または感情が違うなら、著作権法上ではそれらは全く別の著作物となります。
Re: (スコア:0)
東京新聞の記事に掲載された画像がわかりやすそうですけど
一編成を一枚の画像になるように加工されているので、著作物性はかなりあるように感じますね