パスワードを忘れた? アカウント作成
この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。

脅迫メールの送信者情報は「通信の秘密」として守られる。最高裁判決」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward

    知りたければ、裁判所行って令状をとってこいという普通の話なのでは。

    脅迫というけど、何を持って脅迫と見なすかの線引きも曖昧だもの。
    「嘘ついたら針千本飲ます」だって、字面だけなら脅迫だと主張できるかもしれない。

    • by Anonymous Coward on 2021年06月08日 14時36分 (#4046751)

      今までも著作権侵害訴訟において発信者情報の開示を認める判決は普通に行われていたので、警察が裁判所から令状を取るのは必須事項ではないはず。

      ある裁判所資料によれば、Twitterはアクセスログを2か月しか保存していない
      https://yro.srad.jp/story/21/02/02/1441219/ [yro.srad.jp]

      だから1審・2審判決も開示を認めていたと思うんだけど、こうしたケースと何が違うんでしょうね。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        ストーリー本文に書いてある通りSNSへの投稿じゃなくてメールだからでしょ?

        • by Anonymous Coward

          そこで「どうしてメールは対象外なのか?」という疑問に行き当たるんだけど、#4047035 [srad.jp]の説明通りってことでいいのかな

吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人

処理中...