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スカート内を盗撮する行為を犯罪とする法律制定の動き、欧州で広がる」記事へのコメント

  • 日本を含め、スカート内を盗撮する行為自体を犯罪とする法律のない国も多いが

    日本だと迷惑防止条例で違法化されてるから、いまさら法制化する必要がないだけのような?

    条例ってこういうコンテキストでは法律に含まれないのかな……

    • by Anonymous Coward

      違いますよ
      日本の場合、迷惑防止条例もあるけど軽犯罪法の23条で一部の盗撮は処罰されます
      で、スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね

      競技場で選手を撮って居たけど観客のスカートの中が写ってしまって居たってどうします?
      故意じゃないからセーフなのかとか面倒な事にしかならない

      • by Anonymous Coward

        > スカート内の盗撮ってどこから?っていう難しい話があんですよね

        きちんとした法律がないからこそ、そうなってますね。

        まさにこの点において、英国の法律の定義はたいへん秀逸で参考になると思いました。
        「合意なく他人の(下着で覆われているかどうかにかかわらず)性器や臀部、または性器や臀部を覆う下着を見るために衣服の下で機器を使用する行為や撮影する行為」
        偶さか観客のスカートの中が写り込んじゃった場合は、「性器や下着を見るために」(目的)、「衣服の下で機器を使用」(手段)の両方で違法性なし、とわかります。全然難しくない。

        • by Anonymous Coward

          いや、だからそれが難しいんじゃん
          昔サークルパンフで使う大学キャンパスの風景撮影に昼休みの階段テラスが
          おしゃれな人も多いから使ったら、ばっちりその階段の上の方に座っていた人
          たちのパンツ写ってた
          ガチおしゃれ狙いだったけど、意図的だろといわれ続けたら状況的に
          だれでも落ちて冤罪成立になると思う

          • by hjmhjm (39921) on 2019年08月13日 18時01分 (#3668435)

            そういう状況なら、裁判になるしかないだろ。
            なんでもかんでも冤罪の恐怖を煽ったってしょうがない。

            この罪がなくても、場合によっては民事賠償訴訟になる可能性もあるんだし。

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