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もう無料での著作権保持は50年くらいできれるようにして後は保持し続けたい人/企業は有料で保持出来るようにきりかえよよ。
このままだとディズニーが倒産でもってしないかぎり永遠に延長され続けるだけだろ
10年でも良い気がするし、無償でも、期限内に権利者が権利主張をしていたらそこから10年という事でも良いと思う。文化継承がされるようにするためならば、権利者が継続して利用したいなら長く認めて、権利者が忘れているようなものなら、早く再利用可能にというような考え方のほうがいいんじゃないかな。
財産権はそれでもいいけど、人格権の方は、最低限本人が死ぬまでは権利は継続してないとまずいと思う。
死んだ後は、デフォルトで20年ぐらいにした上で、税金払うと無期限で継続できるようにするのが妥当だ
人格権は永遠だよ。
規定がないというのを「永遠」と解釈してもいいけど、実際には財産権とセットで扱われてる事が多いから
解釈も何もたとえ財産権が売却されたとしても誰が作ったかの作者名が、作成してもいない売却相手の名前に変わるわけないんだけど。作者の名前は死のうが著作権の存続期間が満了しようとも、永久に変わることはないよ。
名前さえ表示されてりゃ人格権はOKと思ってるんだったらそら間違いやぞ
人格権が財産権とセットで扱われるって話はおかしいってこと。確かに同一性保持権は別に不行使条項がなくても翻案権を譲渡した時点で事実上使えないし、公表権だって公表できない著作物を買おうなんて人はいない。だから著作者の名前は著作権が移動しようとも永遠に変更されることはないというのが一番のキモ。
著作権法第59条著作者人格権は、著作者の一身に専属し、譲渡することができない。
「一身に専属」ですで著作者が死亡すると消滅します。ただし、
著作権法第60条著作物を公衆に提供し、又は提示する者は、その著作物の著作者が存しなくなつた後においても、著作者が存しているとしたならばその著作者人格権の侵害となるべき行為をしてはならない。ただし、その行為の性質及び程度、社会的事情の変動その他によりその行為が当該著作者の意を害しないと認められる場合は、この限りでない。
著作者の死後でも「著作者が生きていたならば著作者人格権の侵害となる行為」は禁止されています。そのような行為に対しては差止めや損害賠償を請求することが出来ます。この権利は著作者の親族に固有に与えられるものであって、著作者人格権が相続されたわけではありません。
著作権法第60条をみると ”おふくろさん”の作者が死んだあと遺族がOKしたのはおかしくない?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
著作権保持 (スコア:0)
もう無料での著作権保持は50年くらいできれるようにして
後は保持し続けたい人/企業は有料で保持出来るようにきりかえよよ。
このままだとディズニーが倒産でもってしないかぎり永遠に延長され続けるだけだろ
Re: (スコア:2)
10年でも良い気がするし、無償でも、期限内に権利者が権利主張をしていたらそこから10年という事でも良いと思う。
文化継承がされるようにするためならば、
権利者が継続して利用したいなら長く認めて、権利者が忘れているようなものなら、早く再利用可能にというような考え方のほうがいいんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
財産権はそれでもいいけど、人格権の方は、最低限本人が死ぬまでは権利は継続してないとまずいと思う。
死んだ後は、デフォルトで20年ぐらいにした上で、税金払うと無期限で継続できるようにするのが妥当だ
Re:著作権保持 (スコア:0)
人格権は永遠だよ。
Re: (スコア:0)
規定がないというのを「永遠」と解釈してもいいけど、実際には財産権とセットで扱われてる事が多いから
Re: (スコア:0)
解釈も何もたとえ財産権が売却されたとしても
誰が作ったかの作者名が、作成してもいない売却相手の名前に変わるわけないんだけど。
作者の名前は死のうが著作権の存続期間が満了しようとも、永久に変わることはないよ。
Re: (スコア:0)
名前さえ表示されてりゃ人格権はOKと思ってるんだったらそら間違いやぞ
Re: (スコア:0)
人格権が財産権とセットで扱われるって話はおかしいってこと。
確かに同一性保持権は別に不行使条項がなくても翻案権を譲渡した時点で事実上使えないし、
公表権だって公表できない著作物を買おうなんて人はいない。
だから著作者の名前は著作権が移動しようとも永遠に変更されることはないというのが一番のキモ。
Re: (スコア:0)
死人は人じゃないから人格権はない
Re: (スコア:0)
「一身に専属」ですで著作者が死亡すると消滅します。
ただし、
著作者の死後でも「著作者が生きていたならば著作者人格権の侵害となる行為」は禁止されています。
そのような行為に対しては差止めや損害賠償を請求することが出来ます。
この権利は著作者の親族に固有に与えられるものであって、著作者人格権が相続されたわけではありません。
Re: (スコア:0)
著作権法第60条をみると ”おふくろさん”の作者が死んだあと遺族がOKしたのはおかしくない?