アカウント名:
パスワード:
特許広報を読む限り「ステーキ」に限定されるらしいです。
# 例えば「スイカ」には及ばない特許。無論今更「スイカ」で特許を出しても先行類例で件の特許が示されるだろうから駄目。
しかも溶岩又は炭火で焼かないと駄目っぽい?玄武岩て焼くのはどうだろうか…。
※溶岩で焼く意味ってドコにあるんだろ?※溶岩っていっても電気又はガスで熱した溶岩であって、それ 溶 岩じゃないじゃん、と思うのだが…。
できるだけ範囲増やしといた方が得だからそれなりに新規性がありそうで思いついた条件を加えただけではないかと。とりあえず被らない事は期待できるし。それとも何か意味あるのかな。
長くなるので暇な方だけお読みください。
特許というのは、その書類全体にOKが出なければ受理されません。また、一度提出した書類につき、「書いてあることを削除」することは容易にできますが、(特にアイデアに関わる範囲について)「書いてあることを書き換える」ことはできないor難しいです(取り下げて出し直すことはできるが、不利)。
そして、特許には請求項というのがあって、そこで「どこからどこまで」という範囲を書いたりするのですが、これは複数書くことができます。また、ここは「実際にやったこと」ではなく、「このアイデアならばここまでの範囲はアリだと想定で
鉄板で焼くとかフライパンで焼くみたいに言うし調理器具+で焼くでも間違いじゃないのでは?
鉄板で焼くのなら、東芝府中工場横のカロリーハウスで20年以上前からやってたなぁ…。
リンク先の請求項1の内容で成立しています。請求項2-6も成立しているが範囲が1より狭いので議論する意味がない。
「新規性欠如(特許法29条1項)」で拒絶するためには特許庁が先行文献を示す必要があります。肉を量って切って焼く手順が公知日が明らかな文献として存在するとは思えないので拒絶できなかったのでしょう。
「進歩性欠如(特許法29条2項)」で「当業者(焼肉屋)なら誰でも思いつくことでしょ」として拒絶すべきだと思いますが審査官は思いつかなかったのでしょう。
「日本もアメリカを見習って審査期間を短縮しろ」と圧力をかける人がいるので特許庁の審査は甘く「不満があったら裁判で決着をつけてね」という方向になりつつあります。
「特許出願中」であることをさもありがたいことであるかのように宣伝する人がいますがこんな馬鹿馬鹿しい内容でも特許出願どころか成立まで行くんだという例としてb-fileあたりに記録しておけばいい。
肉の重さが、適度にばらついて、ほぼuniqで検索キーに使えるというのがミソなのかな?技を極めて、正確に重さを制御できるようになると、使えない、とか。
その精度だったら焼く前後で数値変わりませんか?
変わると何か問題が?# 安くなるならウェルダンにするけど。
そもそも肉の重さで区別するなんて話はなくて「計量機から打ち出されたもう一枚のステーキの種類及び量、テーブル番号等が記されたシール」を使うという当たり前のことが書かれています。
テーブルにある番号札を厨房に持って行ってオーダーしたりと、「いきなりステーキ」のスタイルを請求項に入れたかなり範囲が絞られる特許のようなので、例えばテーブルにタブレット端末を置いて、そこからグラム数をオーダーできるようなシステムを組んだりすれば、この特許は回避できるんじゃないかな。
面白いとおもってるんだろうなぁ。
そんな店にはパトレイパーを出動させないとな
マジレスすると店員としてレイパーを配置するのは11年前に公知となっているものなので特許にはなり得ません
過剰に反応するのが面白い
過剰とは思わない
ですよねwww
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
「ステーキ」の提供方法の特許 (スコア:0)
特許広報を読む限り「ステーキ」に限定されるらしいです。
# 例えば「スイカ」には及ばない特許。無論今更「スイカ」で特許を出しても先行類例で件の特許が示されるだろうから駄目。
Re: (スコア:0)
しかも溶岩又は炭火で焼かないと駄目っぽい?
玄武岩て焼くのはどうだろうか…。
※溶岩で焼く意味ってドコにあるんだろ?
※溶岩っていっても電気又はガスで熱した溶岩であって、それ 溶 岩じゃないじゃん、と思うのだが…。
Re: (スコア:0)
できるだけ範囲増やしといた方が得だからそれなりに新規性がありそうで思いついた条件を加えただけではないかと。
とりあえず被らない事は期待できるし。
それとも何か意味あるのかな。
Re: (スコア:0)
長くなるので暇な方だけお読みください。
特許というのは、その書類全体にOKが出なければ受理されません。
また、一度提出した書類につき、「書いてあることを削除」することは容易にできますが、(特にアイデアに関わる範囲について)「書いてあることを書き換える」ことはできないor難しいです(取り下げて出し直すことはできるが、不利)。
そして、特許には請求項というのがあって、そこで「どこからどこまで」という範囲を書いたりするのですが、これは複数書くことができます。
また、ここは「実際にやったこと」ではなく、「このアイデアならばここまでの範囲はアリだと想定で
Re: (スコア:0)
鉄板で焼くとかフライパンで焼くみたいに言うし
調理器具+で焼くでも間違いじゃないのでは?
Re: (スコア:0)
請求項1では単に「カットした肉を焼く」との記述だけですよ。
Re: (スコア:0)
鉄板で焼くのなら、東芝府中工場横のカロリーハウスで
20年以上前からやってたなぁ…。
Re: (スコア:0)
リンク先の請求項1の内容で成立しています。
請求項2-6も成立しているが
範囲が1より狭いので議論する意味がない。
「新規性欠如(特許法29条1項)」で拒絶するためには
特許庁が先行文献を示す必要があります。
肉を量って切って焼く手順が
公知日が明らかな文献として存在するとは思えないので
拒絶できなかったのでしょう。
「進歩性欠如(特許法29条2項)」で
「当業者(焼肉屋)なら誰でも思いつくことでしょ」として
拒絶すべきだと思いますが
審査官は思いつかなかったのでしょう。
「日本もアメリカを見習って審査期間を短縮しろ」と圧力をかける人がいるので
特許庁の審査は甘く
「不満があったら裁判で決着をつけてね」という
方向になりつつあります。
「特許出願中」であることをさもありがたいことであるかのように
宣伝する人がいますが
こんな馬鹿馬鹿しい内容でも特許出願どころか成立まで行くんだ
という例としてb-fileあたりに記録しておけばいい。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
肉の重さが、適度にばらついて、ほぼuniqで検索キーに使えるというのがミソなのかな?
技を極めて、正確に重さを制御できるようになると、使えない、とか。
Re: (スコア:0)
その精度だったら焼く前後で数値変わりませんか?
Re: (スコア:0)
変わると何か問題が?
# 安くなるならウェルダンにするけど。
そもそも肉の重さで区別するなんて話はなくて
「計量機から打ち出されたもう一枚のステーキの種類及び量、テーブル番号等が記されたシール」を使う
という当たり前のことが書かれています。
Re: (スコア:0)
テーブルにある番号札を厨房に持って行ってオーダーしたりと、「いきなりステーキ」のスタイルを
請求項に入れたかなり範囲が絞られる特許のようなので、例えばテーブルにタブレット端末を置いて、
そこからグラム数をオーダーできるようなシステムを組んだりすれば、この特許は回避できるんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
面白いとおもってるんだろうなぁ。
Re: (スコア:0)
そんな店にはパトレイパーを出動させないとな
Re: (スコア:0)
マジレスすると店員としてレイパーを配置するのは11年前に公知となっているものなので特許にはなり得ません
Re: (スコア:0)
過剰に反応するのが面白い
Re:「ステーキ」の提供方法の特許 (スコア:2)
過剰とは思わない
Re: (スコア:0)
ですよねwww