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ネット上で公にされている情報なら別にいいのでは?という気がちょっとするけど、公な情報であっても扱いは同じ(個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン [meti.go.jp])。そしていくつか条件はあるけど個人情報保護法では個人情報を第三者へ渡す場合は本人の同意が必要とされている(第23条)。これは黒にしか見えないね。
収集→横流ならOKでは?(データの塊状態で整理してなければ個人情報とはみなされなかったようなアンケート用紙の束→OK性別、年齢別、五十音別に並べなおす→NG)
ダメでしょう。整理してなければokなんてそんなわけがない。じゃ、一人分の個人情報ならいくらでも目的外で横流しできるとでも?
また、そもそも「無断の収集自体がアウト」http://www.kbd-personalinfo.com/entry/2017/07/07/100400 [kbd-personalinfo.com]個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を、本人に通知し、または公表しなければならない(法18条1項)
当然、”利用目的を本人に通知せずに収集した個人情報を第三者に提供” なんか真っ黒
整理していない状態は個人情報データベース等に該当せず、個人情報データベース等を扱っているわけではないから個人情報取扱事業者にも該当しない。取り扱い事業者ではないから本人への通知なども不要。意味わからないけどそういう法律なのが個人情報保護法。
>整理していない状態は個人情報データベース等に該当せずだからこれ自体が間違い。
http://www.joho-hogo.jp/rule/rule-5-2.html [joho-hogo.jp]の事例3に矮小化してるだけ。
事例2の取引ログなんか整理されてるとでも?大勢集めていれば、一人だけの個人情報提供でも対象なのに、それが並べてあるかないか関係あるわけないだろ。
並べてなかろうと100人の束から上の一人渡すのでもアウト。
事例3は検索できるからそれは整理されてると取れるでしょ。
整理されていない例は個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン [meti.go.jp]のPDFの4ページ
個人情報データベース等に該当しない事例事例2)アンケートの戻りはがきが、氏名、住所等により分類整理されていない状態
今回の例でいうならWeb上のプロフィール欄をキャプチャして画像としてフォルダに格納する。ある程度貯まったら(枚数だとまずそうなので、フォルダ量が100Mbyte超えたら等で)フォルダごとパッケージして売る。売っているのは100Mbyte分の画像データでしかない。(空欄のプロフィールがあるかもしれないが中身は関知しない)
#別の法律(著作権法とか)には触れるかもしれない。
そんな画像データ、誰も買いませんがな。
DVDだったかブルーレイだったかのコピーツールがまだ一般に販売されてた頃、再生アプリがPCの画面上に再生している映像をそのまま自前キャプチャして保存する、というコピーツールも売ってたな
もちろんそんなことして複製した動画ソースを他人に販売したら違法なのは当たり前必死に本件を擁護してる奴はこんな当たり前の話を無理やり合法だと言い張ってるのと変わらないな
じゃあ無修正エロ画像を100Mbyteほど売っても捕まりませんかね?ただの画像データですし。
「ごにょごにょすればテキスト化できるよん」こういうのとセットにすれば法律に引っかからず買い手付く
三店方式みたいな抜け穴はパチンコ以外あっさり掴まるよ
そういやナニの3Dデータ公開してY陳で捕まった自称アーティストいたな。
個人情報漏えいでは捕まらないのでは?
実質やってれば捕まってますよね。なぜパチンコは捕まらないんだ
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公な個人情報でも (スコア:0)
ネット上で公にされている情報なら別にいいのでは?という気がちょっとするけど、公な情報であっても扱いは同じ(個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン [meti.go.jp])。
そしていくつか条件はあるけど個人情報保護法では個人情報を第三者へ渡す場合は本人の同意が必要とされている(第23条)。
これは黒にしか見えないね。
Re: (スコア:0)
収集→横流ならOKでは?
(データの塊状態で整理してなければ個人情報とはみなされなかったような
アンケート用紙の束→OK
性別、年齢別、五十音別に並べなおす→NG)
Re:公な個人情報でも (スコア:1)
ダメでしょう。
整理してなければokなんてそんなわけがない。
じゃ、一人分の個人情報ならいくらでも目的外で横流しできるとでも?
また、そもそも「無断の収集自体がアウト」
http://www.kbd-personalinfo.com/entry/2017/07/07/100400 [kbd-personalinfo.com]
個人情報を取得する場合、あらかじめその利用目的を公表している場合を除き、速やかにその利用目的を、本人に通知し、または公表しなければならない(法18条1項)
当然、”利用目的を本人に通知せずに収集した個人情報を第三者に提供” なんか真っ黒
Re: (スコア:0)
整理していない状態は個人情報データベース等に該当せず、個人情報データベース等を扱っているわけではないから個人情報取扱事業者にも該当しない。取り扱い事業者ではないから本人への通知なども不要。
意味わからないけどそういう法律なのが個人情報保護法。
Re: (スコア:0)
>整理していない状態は個人情報データベース等に該当せず
だからこれ自体が間違い。
http://www.joho-hogo.jp/rule/rule-5-2.html [joho-hogo.jp]
の事例3に矮小化してるだけ。
事例2の取引ログなんか整理されてるとでも?大勢集めていれば、一人だけの個人情報提供でも対象なのに、
それが並べてあるかないか関係あるわけないだろ。
並べてなかろうと100人の束から上の一人渡すのでもアウト。
Re: (スコア:0)
事例3は検索できるからそれは整理されてると取れるでしょ。
整理されていない例は個人情報の保護に関する法律についての経済産業分野を対象とするガイドライン [meti.go.jp]のPDFの4ページ
個人情報データベース等に該当しない事例
事例2)アンケートの戻りはがきが、氏名、住所等により分類整理されていない状態
Re: (スコア:0)
今回の例でいうなら
Web上のプロフィール欄をキャプチャして画像としてフォルダに格納する。
ある程度貯まったら(枚数だとまずそうなので、フォルダ量が100Mbyte超えたら等で)
フォルダごとパッケージして売る。
売っているのは100Mbyte分の画像データでしかない。
(空欄のプロフィールがあるかもしれないが中身は関知しない)
#別の法律(著作権法とか)には触れるかもしれない。
Re: (スコア:0)
そんな画像データ、誰も買いませんがな。
Re: (スコア:0)
DVDだったかブルーレイだったかのコピーツールがまだ一般に販売されてた頃、
再生アプリがPCの画面上に再生している映像をそのまま自前キャプチャして保存する、
というコピーツールも売ってたな
もちろんそんなことして複製した動画ソースを他人に販売したら違法なのは当たり前
必死に本件を擁護してる奴はこんな当たり前の話を無理やり合法だと言い張ってるのと変わらないな
Re: (スコア:0)
じゃあ無修正エロ画像を100Mbyteほど売っても捕まりませんかね?ただの画像データですし。
Re: (スコア:0)
「ごにょごにょすればテキスト化できるよん」
こういうのとセットにすれば法律に引っかからず買い手付く
Re: (スコア:0)
三店方式みたいな抜け穴はパチンコ以外あっさり掴まるよ
Re: (スコア:0)
そういやナニの3Dデータ公開してY陳で捕まった自称アーティストいたな。
Re: (スコア:0)
個人情報漏えいでは捕まらないのでは?
Re: (スコア:0)
実質やってれば捕まってますよね。なぜパチンコは捕まらないんだ