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保護法のもとで個人情報取り扱わなきゃいけないのか……大変だな
それ事業の用に供してるわけ?
営利・非営利問わず件数ボーダーだったのは何だったけか
本日より、その件数ボーダーは廃止されました。
改正前の個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp] における「個人情報取扱事業者」の定義は下記の通りです。
個人情報の保護に関する法律 第2条 第3項 この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二
個人情報の保護に関する法律 第2条 第3項
この法律において「個人情報取扱事業者」とは、個人情報データベース等を事業の用に供している者をいう。ただし、次に掲げる者を除く。 一 国の機関 二 地方公共団体 三 独立行政法人等(独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律 (平成十五年法律第五十九号)第二条第一項 に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。) 四 地方独立行政法人(地方独立行政法人法 (平成十五年法律第百十八号)第二
反復性・継続性のみをもって「事業」の要件としている例は少ないと思います。個人情報保護法2条5項の「事業の用に供している」における「事業」の意味は、「一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるもの」とされており(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-5)、「社会通念上事業と認められるもの」という要件がついています。この要件は不明瞭ですが、例えば完全に内輪でやっているものなどは該当しません。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdf [ppc.go.jp]
「純粋な個人的サークル活動であり、会員リストも私有のパソコンで管理している場合」でさえ規模によっては、サークル活動自体が事業に該当する可能性があるグレーゾーンって話ですよね?
非公認サークルならともかく、大学のサークルは「純粋な個人的サークル活動」なんかより遥かに大規模なんですが
http://www.waseda.jp/student/circle/kounin.html [waseda.jp]
公認サークルの設立要件1 早大生のみで21人以上、かつ2学部以上にまたがる構成員がいるこ と。2 活動実績が1年以上あること。設立のサークル名 での学内外の活動実績が必要。(入学以前の活動は認めない。)3 1年間分の領収書を添付した会計報告ができること。領収書は必ず、サークル名を宛名とし、但し書きなどで使途内容が明記されており、かつ発行者の住所・電話・捺印があること。4 会長として、教授、准教授、専任講師、教諭、特任教授、教授(任期付)、准教授(任期付)、講師(任期付)、専任職員のいずれかが一人いること。学生責任者として幹事長、副幹事長および会計担当が各1名いること。5 会長の兼任については、同一人が会長となることができるのは5サークルまでとする。ただし、学生の会、地方学生の会および学術院承認団体にあっては、それぞれ1サークルまでしか会長となることができない。6 その他、内規の定めるところによる。
構成員21人以上で会計担当なんかもついて活動しているならそれは事業でしょう
まず、早稲田大学のサークルという前提はありませんし、公認サークルという前提もありません。また、「運営内容、規模」というのが具体的にどういう基準なのかは明らかにされていませんので、早稲田大学の公認サークルの要件を満たしていることをもって直ちに事業性ありといえるかも明らかではありません。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
新歓で相当個人情報集めたろう大学のサークルも (スコア:1)
保護法のもとで個人情報取り扱わなきゃいけないのか……大変だな
Re: (スコア:1)
それ事業の用に供してるわけ?
Re: (スコア:0)
営利・非営利問わず件数ボーダーだったのは何だったけか
例外条件(件数ボーダー等)は全て廃止されました (スコア:4, 参考になる)
本日より、その件数ボーダーは廃止されました。
改正前の個人情報の保護に関する法律 [e-gov.go.jp] における「個人情報取扱事業者」の定義は下記の通りです。
Re: (スコア:1)
反復性・継続性のみをもって「事業」の要件としている例は少ないと思います。個人情報保護法2条5項の「事業の用に供している」における「事業」の意味は、「一定の目的をもって反復継続して遂行される同種の行為であって、かつ社会通念上事業と認められるもの」とされており(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」2-5)、「社会通念上事業と認められるもの」という要件がついています。この要件は不明瞭ですが、例えば完全に内輪でやっているものなどは該当しません。
https://www.ppc.go.jp/files/pdf/guidelines01.pdf [ppc.go.jp]
Re:例外条件(件数ボーダー等)は全て廃止されました (スコア:1)
「純粋な個人的サークル活動であり、会員リストも私有のパソコンで管理している場合」でさえ規模によっては、サークル活動自体が事業に該当する可能性があるグレーゾーンって話ですよね?
非公認サークルならともかく、大学のサークルは「純粋な個人的サークル活動」なんかより遥かに大規模なんですが
http://www.waseda.jp/student/circle/kounin.html [waseda.jp]
公認サークルの設立要件
1 早大生のみで21人以上、かつ2学部以上にまたがる構成員がいるこ と。
2 活動実績が1年以上あること。設立のサークル名 での学内外の活動実績が必要。(入学以前の活動は認めない。)
3 1年間分の領収書を添付した会計報告ができること。領収書は必ず、サークル名を宛名とし、但し書きなどで使途内容が明記されており、かつ発行者の住所・電話・捺印があること。
4 会長として、教授、准教授、専任講師、教諭、特任教授、教授(任期付)、准教授(任期付)、講師(任期付)、専任職員のいずれかが一人いること。学生責任者として幹事長、副幹事長および会計担当が各1名いること。
5 会長の兼任については、同一人が会長となることができるのは5サークルまでとする。
ただし、学生の会、地方学生の会および学術院承認団体にあっては、それぞれ1サークルまでしか会長となることができない。
6 その他、内規の定めるところによる。
構成員21人以上で会計担当なんかもついて活動しているならそれは事業でしょう
Re:例外条件(件数ボーダー等)は全て廃止されました (スコア:1)
まず、早稲田大学のサークルという前提はありませんし、公認サークルという前提もありません。
また、「運営内容、規模」というのが具体的にどういう基準なのかは明らかにされていませんので、早稲田大学の公認サークルの要件を満たしていることをもって直ちに事業性ありといえるかも明らかではありません。