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マリカーの名称使用が商標権の侵害だとはいえないから不正競争行為と主張するしかないと
この前の話題の時は不競法では黒って書いたけど、それって「マリカー」が任天堂の著名な商品等表示である「マリオカート」と類似していることを前提としていたんで、その部分がダメだとすると不正競争にもならないかも。#まぁ特許庁の判断なんで、高裁ではひっくり返る可能性もあるけど
なんで認められるか怪しい著作権も持ち出す必要があったのかなぁ
あ、ごめん上のコメント取消
今回の判断は「マリカー」と「マリオカート」で混同しねーよという話なんで#J-Platpat見れないんで他の記事からの推測だけど
不正競争のうち「周知表示混同惹起行為」の要件である混同に関しては認められないけど「著名表示冒用行為」の要件である類似に関しては判断してないわな、こっちは十分認められる可能性ある
不正競争防止法での係争ならマリカー社のサービスが「マリオカートを意識したもの」であることを証明するだけでいいからね任天堂公認であるかのように間違われるような類似品を持ち出してること自体が不正競争なんだからこちらはほぼ間違いなく任天堂が勝つと思う商標はあくまで「マリカー」という単語だけだから確かに難しい面があるよ
類似品どころか、店内をマリオの世界っぽくディスプレイしてる時点でね。マリオの巨大人形やら例のブロックやらその他もろもろ。
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ハッカーとクラッカーの違い。大してないと思います -- あるアレゲ
だから不正競争と(コスの)著作権侵害で訴えてたのね (スコア:0)
マリカーの名称使用が商標権の侵害だとはいえないから不正競争行為と主張するしかないと
Re:だから不正競争と(コスの)著作権侵害で訴えてたのね (スコア:1)
この前の話題の時は不競法では黒って書いたけど、
それって「マリカー」が任天堂の著名な商品等表示である「マリオカート」と
類似していることを前提としていたんで、
その部分がダメだとすると不正競争にもならないかも。
#まぁ特許庁の判断なんで、高裁ではひっくり返る可能性もあるけど
なんで認められるか怪しい著作権も持ち出す必要があったのかなぁ
Re:だから不正競争と(コスの)著作権侵害で訴えてたのね (スコア:1)
あ、ごめん上のコメント取消
今回の判断は「マリカー」と「マリオカート」で混同しねーよという話なんで
#J-Platpat見れないんで他の記事からの推測だけど
不正競争のうち「周知表示混同惹起行為」の要件である混同に関しては認められないけど
「著名表示冒用行為」の要件である類似に関しては判断してないわな、こっちは十分認められる可能性ある
Re:だから不正競争と(コスの)著作権侵害で訴えてたのね (スコア:1)
不正競争防止法での係争ならマリカー社のサービスが
「マリオカートを意識したもの」であることを証明するだけでいいからね
任天堂公認であるかのように間違われるような類似品を持ち出してること自体が不正競争なんだから
こちらはほぼ間違いなく任天堂が勝つと思う
商標はあくまで「マリカー」という単語だけだから確かに難しい面があるよ
Re: (スコア:0)
類似品どころか、店内をマリオの世界っぽくディスプレイしてる時点でね。
マリオの巨大人形やら例のブロックやらその他もろもろ。