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公道カートレンタル業者が「マリカー」という呼称を造語したわけでもないしユーザーの間では広く浸透していた事実もあり、錯誤を意図しての利用なのだから少なくとも業者側を認めたら駄目だろ、パテントトロールで全滅するぞ…
これは「マリオカートの略称がマリカー」であるのかという類似性で争ったわけではありません。マリオカート自体に車両の貸し出しという指定役務が登録されていないので類似性では争えませんでした。任天堂がマリカーを登録しているかマリオカートに車両貸し出しがあれば類似性で争えたでしょう。
なので、「マリカー」とは「登録済み商標のマリオカートを指すのか」ですんで正しい判例です。ようするにマリカーとはマリオカートと混同する名称なのか?で争っているのでマリオカートの登録商標には車両貸し出しの指定役務の登録もないわけでしてむしろこれを認めた方がおかしいです。
なんか自分が知っているから皆知っているはずだ!って考えているようですが任天堂が> ユーザーの間では広く浸透していた事実もありこれを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。> 錯誤を意図しての利用なのだからこれも同時に立証出来なかったために負けたんです。
>> ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり
× これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。
〇 特許庁は需要者の間で相当程度知られていたことを認める一方、 任天堂が提出した証拠では「マリカー」が単独で任天堂の商品を表すものとして 広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下
貴 方 は 何 を 言 っ て い る の で し ょ う か ? ? ?
> 広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下特許庁の言う「需要者」とは「マリオカートの需要者」です。任天堂が証明しなければならないのは「それ以外の全てのユーザとする需要者」です。
私は最初の分のユーザを「一般消費者」と判断して読んでいます。どう読んだのか考えてから突っ込んで見たらいいのではないかと思います。
> 特許庁の言う「需要者」とは「マリオカートの需要者」です。> 任天堂が証明しなければならないのは「それ以外の全てのユーザとする需要者」です。
無関係なら言及するわけねーだろ馬鹿。
「「マリカー」単独での使用実績がない」とかいうクソみたいなのが却下理由。「略称だけで説明して正式名称に触れもしない(個人によるものでない)文章」が要件とか、そんなゴミみたいな説明を商業レベルで発生させない限り略称の無断使用を阻止できないとかどう考えても腐ってるけどな。
腐っててもそれがルール。それが法律。法治国家に生きる以上は法律を守りましょう。
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計算機科学者とは、壊れていないものを修理する人々のことである
これは良くない判例だなぁ (スコア:1)
公道カートレンタル業者が「マリカー」という呼称を造語したわけでもないし
ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり、錯誤を意図しての利用なのだから
少なくとも業者側を認めたら駄目だろ、パテントトロールで全滅するぞ…
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
これは「マリオカートの略称がマリカー」であるのかという類似性で争ったわけではありません。
マリオカート自体に車両の貸し出しという指定役務が登録されていないので類似性では争えませんでした。
任天堂がマリカーを登録しているかマリオカートに車両貸し出しがあれば類似性で争えたでしょう。
なので、「マリカー」とは「登録済み商標のマリオカートを指すのか」ですんで正しい判例です。
ようするにマリカーとはマリオカートと混同する名称なのか?で争っているので
マリオカートの登録商標には車両貸し出しの指定役務の登録もないわけでしてむしろこれを認めた方がおかしいです。
なんか自分が知っているから皆知っているはずだ!って考えているようですが
任天堂が
> ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり
これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。
> 錯誤を意図しての利用なのだから
これも同時に立証出来なかったために負けたんです。
Re: (スコア:0)
>> ユーザーの間では広く浸透していた事実もあり
× これを立証出来なかったために負けたんですが貴方は何を言っているのでしょうか。
〇 特許庁は需要者の間で相当程度知られていたことを認める一方、
任天堂が提出した証拠では「マリカー」が単独で任天堂の商品を表すものとして
広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下
貴 方 は 何 を 言 っ て い る の で し ょ う か ? ? ?
Re: (スコア:0)
> 広く知られていることを認めるに足りる証拠がないとして却下
特許庁の言う「需要者」とは「マリオカートの需要者」です。
任天堂が証明しなければならないのは「それ以外の全てのユーザとする需要者」です。
私は最初の分のユーザを「一般消費者」と判断して読んでいます。
どう読んだのか考えてから突っ込んで見たらいいのではないかと思います。
Re: (スコア:-1)
> 特許庁の言う「需要者」とは「マリオカートの需要者」です。
> 任天堂が証明しなければならないのは「それ以外の全てのユーザとする需要者」です。
無関係なら言及するわけねーだろ馬鹿。
「「マリカー」単独での使用実績がない」とかいうクソみたいなのが却下理由。
「略称だけで説明して正式名称に触れもしない(個人によるものでない)文章」が要件とか、
そんなゴミみたいな説明を商業レベルで発生させない限り略称の無断使用を阻止できないとかどう考えても腐ってるけどな。
Re:これは良くない判例だなぁ (スコア:0)
腐っててもそれがルール。
それが法律。
法治国家に生きる以上は法律を守りましょう。