アカウント名:
パスワード:
権利者や販売者は、基本的に再生する権利を与えられたメディアからのみ再生してほしいのであって、異なるメディアであれば買いなおせってことなんでしょうね。DRMがかかっているものは、メディアの寿命が再生する権利の寿命。あくまで再生する権利であって、複製する権利ではないんだよね。基本的にコピーライトって複製する権利だから、メディアの変更を伴う複製とか権利者の許諾なしにやるなってことだろう。
何の権利を買ったのか理解できていない人が、自分のもんだって言い張って複製しようとしているというのがDRMを問題とする人の大多数みたいだからなあ。原本の保管は権利者サイドで行うべきものだから、原本が散逸して保存できないとかいうのは、権利者側の怠慢以外の何物でもないので、利用者側が勝手にどうこうする性質のものではない。
再生権を売っているなら元メディア破損に関わらず再生可能でなければおかしいし、物体の所有権を売っているなら個人でそれをどう解析しようが自由でなければおかしい。
著作権者が複製権を主張できるのは、そもそもが経済事情によるものであって、再生権なり所有権なりを正当に「購入」した人が、頒布等を伴わない解析や複製を行なうことについて、著作権者が文句をつけるのは筋が違うだろう。
頒布しやすくするのを困難にしたいという理由でDRMを付けたい、という動機については理解するが、経済損失を伴わない個人的解析や個人的複製(バックアップ)についてまで刑事罰をつけるほどのものか?
今現在、有効なのは、購入時に配布されたメディアから再生する権利で、権利の有効期間はメディアが再生可能な状態にある期間。メディアが破損したら、再生する権利も終了なんです。メディアそのものの所有権はあっても、そこに記録されているコンテンツの複製権を持っているわけではない。認められているのは、持っているメディアから再生できるだけ。そこにいちゃもんつけても、DRMで保護されたメディアは、購入時に配布されたメディアから複製する権利(再生するための瞬間的なものを除く)までは認められていないのだからしょうがない。権利の管理をメディアという物理媒体で行っていることによる限界だ。
それに、TV番組なんかで、資料映像的に引用することができているということは、何らかの方法で正当に許諾さえとれば、別途許諾された範囲のオリジナルデータの供給を受けられる可能性もあるということだ。
まぁ、そうなんでしょうかね。車で聞きたければCDを持って行くか、それがいやならもう1枚買えば良い [impress.co.jp]という話もありますし。
テレビ番組については逆のパターン [srad.jp]とかもあるみたいですが。DRMによってこういう再利用は根絶される予定です。はい。
しかし、DRM関連が総スカンを食った最大の要因は「品質の悪い海賊盤を排除する」というお題目を利用者のメリットとして掲げておいて、提供したCCCDが海賊盤より品質が悪かったという点だったりしまして、「オリジナルデータ」とやらも海賊盤の方がオリジナルに近いとかありそうで怖いですね。かくいう自分も千と千尋のDVDは海外盤購入しましたけれども。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
権利はメディアとともに (スコア:0)
権利者や販売者は、基本的に再生する権利を与えられたメディアからのみ再生してほしいのであって、異なるメディアであれば買いなおせってことなんでしょうね。
DRMがかかっているものは、メディアの寿命が再生する権利の寿命。あくまで再生する権利であって、複製する権利ではないんだよね。基本的にコピーライトって複製する権利だから、メディアの変更を伴う複製とか権利者の許諾なしにやるなってことだろう。
何の権利を買ったのか理解できていない人が、自分のもんだって言い張って複製しようとしているというのがDRMを問題とする人の大多数みたいだからなあ。原本の保管は権利者サイドで行うべきものだから、原本が散逸して保存できないとかいうのは、権利者側の怠慢以外の何物でもないので、利用者側が勝手にどうこうする性質のものではない。
Re: (スコア:1)
再生権を売っているなら元メディア破損に関わらず再生可能でなければおかしいし、
物体の所有権を売っているなら個人でそれをどう解析しようが自由でなければおかしい。
著作権者が複製権を主張できるのは、そもそもが経済事情によるものであって、
再生権なり所有権なりを正当に「購入」した人が、頒布等を伴わない解析や複製を行なうことについて、
著作権者が文句をつけるのは筋が違うだろう。
頒布しやすくするのを困難にしたいという理由でDRMを付けたい、という動機については理解するが、
経済損失を伴わない個人的解析や個人的複製(バックアップ)についてまで刑事罰をつけるほどのものか?
Re: (スコア:0)
今現在、有効なのは、購入時に配布されたメディアから再生する権利で、権利の有効期間はメディアが再生可能な状態にある期間。
メディアが破損したら、再生する権利も終了なんです。メディアそのものの所有権はあっても、そこに記録されているコンテンツの複製権を持っているわけではない。認められているのは、持っているメディアから再生できるだけ。
そこにいちゃもんつけても、DRMで保護されたメディアは、購入時に配布されたメディアから複製する権利(再生するための瞬間的なものを除く)までは認められていないのだからしょうがない。権利の管理をメディアという物理媒体で行っていることによる限界だ。
それに、TV番組なんかで、資料映像的に引用することができているということは、何らかの方法で正当に許諾さえとれば、別途許諾された範囲のオリジナルデータの供給を受けられる可能性もあるということだ。
Re:権利はメディアとともに (スコア:0)
まぁ、そうなんでしょうかね。
車で聞きたければCDを持って行くか、それがいやならもう1枚買えば良い [impress.co.jp]という話もありますし。
テレビ番組については逆のパターン [srad.jp]とかもあるみたいですが。DRMによってこういう再利用は根絶される予定です。はい。
しかし、DRM関連が総スカンを食った最大の要因は「品質の悪い海賊盤を排除する」というお題目を利用者のメリットとして掲げておいて、提供したCCCDが海賊盤より品質が悪かったという点だったりしまして、「オリジナルデータ」とやらも海賊盤の方がオリジナルに近いとかありそうで怖いですね。
かくいう自分も千と千尋のDVDは海外盤購入しましたけれども。