アカウント名:
パスワード:
レジの液晶に表示するのを金額だけじゃなくてさ。ポイント表示はレシートだけだし、横取りやりやすい環境が揃いすぎなんだよね。
この従業員が勝手に他人のポイントを横取りって、ポイントカード出しててもあるんだよね。カードをすり替えて、自分のを通す→その上でレシートを渡さない。以前にレシート要求したら、他人のカードを通されていたことがありました。(その場で気づかなかったので泣き寝入り)
レシートさえ渡さなければポイント残高がわからないのが問題の一つじゃないかな。
> レシート渡さないポイントカードに関係なく、レシートは受け取るものなんですね。渡さない、受け取らない、いずれもダメ。
とはいえレシート受け取っても、いちいちポイントが自分のカードのものかまで見ませんね。抜かれててもわかりませんな。電子マネーの残額は流石に見るけど。ポイントまでは。レジに表示しても見ないと思うけど、まあ抜き取り抑止にはなりますね。
>渡さない、受け取らない、いずれもダメ。渡さないのはダメだけど、受け取らないのはOKですよ。
未成年に酒を売るのはダメだけど、未成年が酒を買うのもOKです。
アホ論だな。民法(というか法文)において「請求することができる」は「要求する権利を認めているだけ」ではない。
私人が主語の場合は単なる権利で間違いないです。ちょっとググってみてください。
つ同時履行の抗弁権 に関する領収書の判例(債務の弁済と受取証書の交付義務(大判昭和16・3・1民集20巻163頁))
#2962231は商売の経験が無いのがバレバレですな
基本:民486→効果:正当な理由なく受取証書の交付を拒否された場合、弁済の提供を拒否できる。
まあコンビニレジみたいな現場決済(信用売買でない)であれば売買契約契約不成立となるだけですが。(実務的には店長にゴラァしてレシート出させて終わる、店長がアホであればチェーン元締めに文句言う)
ただし民486は強行法規性はないので、「事前に」レシートは交付しませんよと言う特約を結んでいた場合はこの限りではない。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
弘法筆を選ばず、アレゲはキーボードを選ぶ -- アレゲ研究家
対策として、ポイントもレジに表示してほしい。 (スコア:0)
レジの液晶に表示するのを金額だけじゃなくてさ。
ポイント表示はレシートだけだし、横取りやりやすい環境が揃いすぎなんだよね。
この従業員が勝手に他人のポイントを横取りって、ポイントカード出しててもあるんだよね。
カードをすり替えて、自分のを通す→その上でレシートを渡さない。
以前にレシート要求したら、他人のカードを通されていたことがありました。
(その場で気づかなかったので泣き寝入り)
レシートさえ渡さなければポイント残高がわからないのが問題の一つじゃないかな。
Re: (スコア:0)
> レシート渡さない
ポイントカードに関係なく、レシートは受け取るものなんですね。
渡さない、受け取らない、いずれもダメ。
とはいえレシート受け取っても、いちいちポイントが自分のカードのものかまで見ませんね。
抜かれててもわかりませんな。
電子マネーの残額は流石に見るけど。ポイントまでは。
レジに表示しても見ないと思うけど、まあ抜き取り抑止にはなりますね。
Re:対策として、ポイントもレジに表示してほしい。 (スコア:0)
>渡さない、受け取らない、いずれもダメ。
渡さないのはダメだけど、受け取らないのはOKですよ。
未成年に酒を売るのはダメだけど、未成年が酒を買うのもOKです。
Re: (スコア:0)
法律は領収書を要求する権利を認めているだけなので、発行を拒否しても違法ではない。
Re: (スコア:0)
アホ論だな。
民法(というか法文)において「請求することができる」は「要求する権利を認めているだけ」ではない。
Re: (スコア:0)
私人が主語の場合は単なる権利で間違いないです。
ちょっとググってみてください。
Re: (スコア:0)
つ同時履行の抗弁権 に関する領収書の判例(債務の弁済と受取証書の交付義務(大判昭和16・3・1民集20巻163頁))
Re: (スコア:0)
#2962231は商売の経験が無いのがバレバレですな
基本:民486
→効果:正当な理由なく受取証書の交付を拒否された場合、弁済の提供を拒否できる。
まあコンビニレジみたいな現場決済(信用売買でない)であれば売買契約契約不成立となるだけですが。
(実務的には店長にゴラァしてレシート出させて終わる、店長がアホであればチェーン元締めに文句言う)
ただし民486は強行法規性はないので、「事前に」レシートは交付しませんよと言う特約を結んでいた場合はこの限りではない。