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国からの明確な通達を受け取っている企業はあるのかな?
法で明確に「使ってはならない」と無い&処罰無い=使ってもいい、という思考なだけかと。まあ、情報転売屋に対して、そんなモラル期待する方がおかしい。
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第十五条 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。第五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
明確に違法です。
そうなんだよね〜。
>「国からの明確な通達は受け取っていなかった」と釈明、利用中止を表明した。
は言い訳になってない。キッチリ罰すべきなんではないの?これを見逃すと「釈明すれば違法行為も適当に釈明しとけばオッケー♡」的な流れを助長すると思うぞ。
個人商店で同じ事してたら逮捕されてたんじゃないの?
されません。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
国からの明確な通達は受け取っていなかった (スコア:5, すばらしい洞察)
国からの明確な通達を受け取っている企業はあるのかな?
Re: (スコア:5, すばらしい洞察)
法で明確に「使ってはならない」と無い&処罰無い=使ってもいい、という思考なだけかと。
まあ、情報転売屋に対して、そんなモラル期待する方がおかしい。
Re: (スコア:5, 参考になる)
行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律
第十五条 何人も、第十九条各号のいずれかに該当して特定個人情報の提供を受けることができる場合を除き、他人(自己と同一の世帯に属する者以外の者をいう。第二十条において同じ。)に対し、個人番号の提供を求めてはならない。
第五十一条 人を欺き、人に暴行を加え、若しくは人を脅迫する行為により、又は財物の窃取、施設への侵入、不正アクセス行為(不正アクセス行為の禁止等に関する法律(平成十一年法律第百二十八号)第二条第四項に規定する不正アクセス行為をいう。)その他の個人番号を保有する者の管理を害する行為により、個人番号を取得した者は、三年以下の懲役又は百五十万円以下の罰金に処する。
2 前項の規定は、刑法(明治四十年法律第四十五号)その他の罰則の適用を妨げない。
明確に違法です。
Re: (スコア:0)
そうなんだよね〜。
>「国からの明確な通達は受け取っていなかった」と釈明、利用中止を表明した。
は言い訳になってない。キッチリ罰すべきなんではないの?
これを見逃すと「釈明すれば違法行為も適当に釈明しとけばオッケー♡」的な流れを助長すると思うぞ。
Re:国からの明確な通達は受け取っていなかった (スコア:1)
個人商店で同じ事してたら逮捕されてたんじゃないの?
Re: (スコア:0)
されません。