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ここのほとんどの人も勘違いしているようだけど、「個人番号カード」は住基カードに置き換わる身分証明として使えるカードだからな使えないのはあくまで通知カード
わかってはいても、身分証明書の表面に「漏らしてはいけない身分証明書番号」的な数字列が表示されているというスジが極悪な実装なので使いにくいと言わざるを得ない。住民票などのコンビニサービスも使えるから期限切れまで住基カードを使うよ。
実装がアホなのは同意だけど、その辺も流石に批判はいってて、本カードが出たら個人番号部分は隠してもいい。本人証明する住所氏名顔写真と個人番号は別の面だし。
通知カードはそれすらなく番号丸見えだから困るのよ。
しかも裏面は(お役所とかの特定用途以外では)原則コピーしちゃいけないっていう事実はほとんど周知されてないし、それを知っていたとしても現場レベルで守られるかどうかはもっと怪しい。
表面は身分証明書裏面は絶対漏らしてはいけない秘密の番号が記載
これが個人番号カードの事実っすからね。
おもて面コピーするときに思いっきり裏面見ることになりますしねえ
裏面隠すケース出せば売れそうだね
確か「裏面隠すカードスリーブをカードの発行と同時での配布を検討している」という報道があったけど。
内閣官房のQandA(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html)によると、Q4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施するにあたり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。(2015年9月回答)
つまり、「安全管理措置を適切に」講じた上でなら「コピーを保管することはできます。」という説明だと解釈したのだが、何か間違ってる?
間違ってる
ツタヤがやってるのは「番号法上の本人確認の措置」じゃないからそもそもこのQAに該当しない
わざとなの?QAは「原則コピーしちゃいけない」ってコメントに対してなので、ツタヤ関係ねえ。
そもそも税にも保険にも関係ないツタヤの行為は明確に法律違反だから、議論の余地ないだろ。
「絶対漏らしてはいけない秘密の番号」なんて言うけど、現状で住民票を取得すると、そこにしっかりと住民票コードが書かれていることについては誰も突っ込まないのかな。。
政府は名簿屋からどれだけ献金されてるんだっていうね。
いや、変更はできるんだわ。ただそれにも行政コストが発生するから、自己防衛するように言ってるだけ。
A2-5-1 マイナンバーは原則として生涯同じ番号を使い続けていただき、自由に変更することはできません。ただし、マイナンバーが漏えいして不正に用いられるおそれがあると認められる場合に限り、本人の申請又は市町村長の職権により変更することができます。(2014年6月回答)http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq2.html#q2-4 [cas.go.jp]
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犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー
なんか、あれだけど (スコア:1)
ここのほとんどの人も勘違いしているようだけど、「個人番号カード」は住基カードに置き換わる身分証明として使えるカードだからな
使えないのはあくまで通知カード
Re:なんか、あれだけど (スコア:0)
わかってはいても、身分証明書の表面に「漏らしてはいけない身分証明書番号」的な数字列が表示されているというスジが極悪な実装なので使いにくいと言わざるを得ない。住民票などのコンビニサービスも使えるから期限切れまで住基カードを使うよ。
Re:なんか、あれだけど (スコア:1)
実装がアホなのは同意だけど、
その辺も流石に批判はいってて、本カードが出たら個人番号部分は隠してもいい。
本人証明する住所氏名顔写真と個人番号は別の面だし。
通知カードはそれすらなく番号丸見えだから困るのよ。
Re: (スコア:0)
しかも裏面は(お役所とかの特定用途以外では)原則コピーしちゃいけないっていう事実はほとんど周知されてないし、それを知っていたとしても現場レベルで守られるかどうかはもっと怪しい。
表面は身分証明書
裏面は絶対漏らしてはいけない秘密の番号が記載
これが個人番号カードの事実っすからね。
Re: (スコア:0)
おもて面コピーするときに思いっきり裏面見ることになりますしねえ
Re: (スコア:0)
裏面隠すケース出せば売れそうだね
Re: (スコア:0)
確か「裏面隠すカードスリーブをカードの発行と同時での配布を検討している」という報道があったけど。
原則って曖昧な言葉を使われると・・・ (スコア:0)
内閣官房のQandA(http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/faq/faq4.html)によると、
Q4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施する際に提示を受けた本人確認書類(個人番号カード、通知カード、身元確認書類等)をコピーして、それを事業所内に保管することはできますか。
A4-3-7 番号法上の本人確認の措置を実施するにあたり、個人番号カード等の本人確認書類のコピーを保管する法令上の義務はありませんが、本人確認の記録を残すためにコピーを保管することはできます。なお、コピーを保管する場合には、安全管理措置を適切に講ずる必要があります。(2015年9月回答)
つまり、「安全管理措置を適切に」講じた上でなら「コピーを保管することはできます。」という説明だと解釈したのだが、何か間違ってる?
Re: (スコア:0)
間違ってる
Re: (スコア:0)
ツタヤがやってるのは「番号法上の本人確認の措置」じゃないからそもそもこのQAに該当しない
Re: (スコア:0)
わざとなの?
QAは「原則コピーしちゃいけない」ってコメントに対してなので、ツタヤ関係ねえ。
そもそも税にも保険にも関係ないツタヤの行為は明確に法律違反だから、議論の余地ないだろ。
Re: (スコア:0)
「絶対漏らしてはいけない秘密の番号」なんて言うけど、
現状で住民票を取得すると、そこにしっかりと住民票コードが書かれていることについては誰も突っ込まないのかな。。
Re: (スコア:0)
政府は名簿屋からどれだけ献金されてるんだっていうね。
Re: (スコア:0)
いや、変更はできるんだわ。ただそれにも行政コストが発生するから、自己防衛するように言ってるだけ。