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とりあえず重要なのを2つ。
①ポパイネクタイ事件 (平成9年7月17日)http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54776 [courts.go.jp]
②チャップリン格安DVD (平成21年10月8日)http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38058 [courts.go.jp]
①では、抽象的な「キャラクター」は著作権法の保護対象じゃないが、後続の作品群は初出作品の二次的著作物となる旨の判断。ポパイ新聞連載初回からの起算で著作権切れの判決。
②では、旧法下での映画の著作物の保護期間の扱いに関して、最も創作的に作品形成に寄与したからチャップリンが著作者だ、としている。(登録情報や製作会社の表記を無視して!)
ミッキーマウスの著作権保護の原点たる「ウィリー」および後続作品群の翻案権が切れたってことはかなりインパクトが大きい事件と思われる。
# クラシックだけじゃなく、ほぼ現行タイプ(白目つき)も「ミッキーの猟は楽し」(1939)が初出で# 団体(会社)名義ならもちろん切れてたはずだし、個人由来の部分も5/22で切れた。
# デ社が、ミッキーはアブ・アイワークス氏やウォード・キンボール氏のものだというなら話は別だが。
いま話題のTPP。知的財産権についてもやり取りしてますが、もしTPPで著作権の期間が延長されたら、蒸気船はじめ既に著作権が切れたはずの著作物が墓から蘇ったりはしないのでしょうか?
過去、一度切れた著作権が復活したことはありません。残っている著作権が延長させるだけ。さすがにTPP絡みでも過去に遡って著作権を復活させるのは法の精神に反するので無理筋でしょう。実務上の問題点が多過ぎて実施不可能ですし。
とりあえず、素人目にも「著作者」と「著作権者」の扱いが雑に思えた。旧法6条に旧法5条が適用されるかのような論や(新法53条2項にあたる但し書きは旧法にはない)「著作者」じゃなく、「著作権者」の表記や登録は著作者に関する結論は左右しないとか当然じゃん。# じゃあ「著作権者」じゃなく「著作」の表記や登録でも# 6条の「団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物」にあたらないってか。# 米国の著作権登録は「著作者」と「著作権者」の両方書くんだよね。
細かい話だけど「猟は楽し」(1939)なら、2004年改正で映画70年の再延長対象かも。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
日本での最高裁の判例など (スコア:2, 興味深い)
とりあえず重要なのを2つ。
①ポパイネクタイ事件 (平成9年7月17日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=54776 [courts.go.jp]
②チャップリン格安DVD (平成21年10月8日)
http://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=38058 [courts.go.jp]
①では、抽象的な「キャラクター」は著作権法の保護対象じゃないが、
後続の作品群は初出作品の二次的著作物となる旨の判断。
ポパイ新聞連載初回からの起算で著作権切れの判決。
②では、旧法下での映画の著作物の保護期間の扱いに関して、
最も創作的に作品形成に寄与したからチャップリンが著作者だ、としている。
(登録情報や製作会社の表記を無視して!)
ミッキーマウスの著作権保護の原点たる「ウィリー」および後続作品群の翻案権が切れたってことは
かなりインパクトが大きい事件と思われる。
# クラシックだけじゃなく、ほぼ現行タイプ(白目つき)も「ミッキーの猟は楽し」(1939)が初出で
# 団体(会社)名義ならもちろん切れてたはずだし、個人由来の部分も5/22で切れた。
# デ社が、ミッキーはアブ・アイワークス氏やウォード・キンボール氏のものだというなら話は別だが。
TPPで復活したりしませんの? (スコア:0)
いま話題のTPP。知的財産権についてもやり取りしてますが、もしTPPで著作権の期間が延長されたら、蒸気船はじめ既に著作権が切れたはずの著作物が墓から蘇ったりはしないのでしょうか?
Re:TPPで復活したりしませんの? (スコア:1)
過去、一度切れた著作権が復活したことはありません。残っている著作権が延長させるだけ。
さすがにTPP絡みでも過去に遡って著作権を復活させるのは法の精神に反するので無理筋でしょう。
実務上の問題点が多過ぎて実施不可能ですし。
Re: (スコア:0)
>(登録情報や製作会社の表記を無視して!)
無視はしていない。
米国法とか方式主義のマルシーだのは日本で著作権者が誰になるかには全く関係がないのだから、 製作会社と並んでチャップリンの名前もクレジットされている以上、その中で最も創作的に作品形成に寄与したのは誰か、という検討をしただけ。
Re: (スコア:0)
とりあえず、素人目にも「著作者」と「著作権者」の扱いが雑に思えた。
旧法6条に旧法5条が適用されるかのような論や(新法53条2項にあたる但し書きは旧法にはない)
「著作者」じゃなく、「著作権者」の表記や登録は著作者に関する結論は左右しないとか当然じゃん。
# じゃあ「著作権者」じゃなく「著作」の表記や登録でも
# 6条の「団体に於て著作の名義を以て発行又は興行したる著作物」にあたらないってか。
# 米国の著作権登録は「著作者」と「著作権者」の両方書くんだよね。
Re: (スコア:0)
細かい話だけど「猟は楽し」(1939)なら、2004年改正で映画70年の再延長対象かも。