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選挙運動は営利活動? JASRAC、選挙運動における音楽利用についてプレスリリースを出す」記事へのコメント

  • ある政党が選挙活動の際、特定のミュージシャンの楽曲をガンガン流していたとする。
    そしてその政党が大ポカをやらかして国民に物凄く嫌われた場合、そのミュージシャンの
    イメージまで棄損する可能性がある。「名誉を害する」にあたるかは微妙だけど。

    例えばワーグナーの楽曲はヒトラーが大好きだったため、今でもドイツでは演奏が難しい。

    そこまで行かずとも、自分が応援していない政党が自分の楽曲を選挙活動で使っていたら、
    良い気分はしない、というミュージシャンがいてもおかしくない。

    JASRACは著作権の代理窓口を務めているわけで、ミュージシャンの意向を間に入って確認するのは、
    本来の業務目的に即していると思う。

犯人は巨人ファンでA型で眼鏡をかけている -- あるハッカー

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