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>テレビや映画などで演奏する場合は使用料を支払うJASRAC的には鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要があるみたいな立場だった気がする。
JASRAC が過去ないし現在においてそのような主張をしているのかは知りませんが、それは法的に正しいのでしょうかね。非営利なら自由に演奏等できると思っていたのですが。(公衆送信は含まれない)
著作権法 第三十八条
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
なんか、法律の条文を抜き出してドヤ顔する人が多いが、基本的に無意味な事だと認識するべき。
まず、法律は、全体で効力を発揮するように作られている。しかも、文言を書いているのは、法学部を優秀な成績で卒業した超エリートの小役人で、そんな奴等がサービス残業しまくって書き上げた力作だって事を忘れない様に。
条文だけを抜き出すのは、プログラムで言えば、有能なGEEKが書いた渾身の作品の一関数だけを抜粋するのと同じ事。つまり、大抵が的外れな引用に終わってしまう。
あと、日本の法律は、立法での法改正に時間と手間が掛か
確かに条文持ち出して間違った主張をする人がいるが、あなたも同レベルになってどうする。法律の解釈について書かずに「小役人」なんて単語並べたり愚痴みたいなこと書かれてもねぇ。
本題として、鼻歌については著作権法 第三十八条の内容は十分有効です。その内容に従って解釈すれば国家権力は強制力を働かせないことが十分判ります。この条文は学際などでの使用についてよく使われるもので、広く周知されています。
当然、JASRAC的な主張が出てくることはあるでしょうが、それは当事者間の問題でしかなく、法律とは別。ただ、JASRACは力と権利を持っていて、それの行使として色々主張できます。鼻歌を歌う方も、無茶な要求と非難することもできます。法律とは別に。
あと> 更に余談だが、判例を引用する人もいるが、判例は法律そのもの物じゃ無い点を理解する事。
なに言っているのか判らないです。判例はその後の判断へ大きな影響を与えるものです。そりゃ全部が判例で決まるわけではありませんが、○○以上のことをすれば有罪などの判断にはかなり決定的に使われるものです。証拠の内容などの影響はあるでしょうが、「事案に対してだけ有効」というのははっきり間違いと言える。
本題に異論はないけど
当然、JASRAC的な主張が出てくることはあるでしょうが、
JASRAC は「鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある」なんて主張はしていないと思うので (#2402507 [srad.jp] を参照)、その主張を「JASRAC 的な主張」とは呼ばないであげてください。
軽く反論。
まずは、「小役人」の認識が双方で全く食い違ってる。
今回言っているのは、肩書き的に「小役人」だが、上級国家公務員に採用された、将来のエリートの話。当然だけど、能力的も優れた人材だよ。ちなみに、日本の政治と行政の「実務」を担当しているのは彼らなんで、その辺を勘違いしないで欲しい。
明文法は、当然文書化しないと存在出来ない。その文言を0から書き上げる作業を行っているのが、その「小役人」な訳ね。
この辺の仕組みは、「日本の法律が実際にどのように作成されているか」と云う知識として、素人も知っておくべき事項だと思う。
あと、「判例」だが、「最高裁判例」なら、ほぼ確実に法解釈だけを行うから、実質的な法律としての意味合いがある。でも、「地裁の判例」は、全く逆。実際、地裁レベルだと、同様の案件でも全く違う判決が出てるでしょ?元々、地裁は、完全に「個別事案」に対して、相反する法律や契約文言のどれが、今回有効かを決めるのが本分だから、「地裁の判例」は、あんまり当てにならない。
「判例」をどこまで一般化出来るかは、当然法律の専門家じゃないと判断出来ないけど、「一般化出来る物とそうでない物がある」と云う知識は、素人も知っておくべき。ま、要は、「判例」を神聖化するなってだけなんだが。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
脱線するけど (スコア:1)
>テレビや映画などで演奏する場合は使用料を支払う
JASRAC的には
鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある
みたいな立場だった気がする。
Re: (スコア:0)
JASRAC が過去ないし現在においてそのような主張をしているのかは知りませんが、それは法的に正しいのでしょうかね。
非営利なら自由に演奏等できると思っていたのですが。(公衆送信は含まれない)
著作権法 第三十八条
条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:-1, オフトピック)
なんか、法律の条文を抜き出してドヤ顔する人が多いが、基本的に無意味な事だと認識するべき。
まず、法律は、全体で効力を発揮するように作られている。
しかも、文言を書いているのは、法学部を優秀な成績で卒業した超エリートの小役人で、そんな奴等がサービス残業しまくって書き上げた力作だって事を忘れない様に。
条文だけを抜き出すのは、プログラムで言えば、有能なGEEKが書いた渾身の作品の一関数だけを抜粋するのと同じ事。
つまり、大抵が的外れな引用に終わってしまう。
あと、日本の法律は、立法での法改正に時間と手間が掛か
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Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
確かに条文持ち出して間違った主張をする人がいるが、あなたも同レベルになってどうする。
法律の解釈について書かずに「小役人」なんて単語並べたり愚痴みたいなこと書かれてもねぇ。
本題として、鼻歌については著作権法 第三十八条の内容は十分有効です。
その内容に従って解釈すれば国家権力は強制力を働かせないことが十分判ります。
この条文は学際などでの使用についてよく使われるもので、広く周知されています。
当然、JASRAC的な主張が出てくることはあるでしょうが、それは当事者間の問題でしかなく、法律とは別。
ただ、JASRACは力と権利を持っていて、それの行使として色々主張できます。鼻歌を歌う方も、無茶な要求と非難することもできます。
法律とは別に。
あと
> 更に余談だが、判例を引用する人もいるが、判例は法律そのもの物じゃ無い点を理解する事。
なに言っているのか判らないです。
判例はその後の判断へ大きな影響を与えるものです。
そりゃ全部が判例で決まるわけではありませんが、○○以上のことをすれば有罪などの判断にはかなり決定的に使われるものです。
証拠の内容などの影響はあるでしょうが、「事案に対してだけ有効」というのははっきり間違いと言える。
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
本題に異論はないけど
JASRAC は「鼻歌であろうとも聞いている人がいる限りは使用料を払う必要がある」なんて主張はしていないと思うので (#2402507 [srad.jp] を参照)、その主張を「JASRAC 的な主張」とは呼ばないであげてください。
Re:条文の抜き出しは無意味(オフトピ) (スコア:2)
軽く反論。
まずは、「小役人」の認識が双方で全く食い違ってる。
今回言っているのは、肩書き的に「小役人」だが、上級国家公務員に採用された、将来のエリートの話。当然だけど、能力的も優れた人材だよ。
ちなみに、日本の政治と行政の「実務」を担当しているのは彼らなんで、その辺を勘違いしないで欲しい。
明文法は、当然文書化しないと存在出来ない。その文言を0から書き上げる作業を行っているのが、その「小役人」な訳ね。
この辺の仕組みは、「日本の法律が実際にどのように作成されているか」と云う知識として、素人も知っておくべき事項だと思う。
あと、「判例」だが、「最高裁判例」なら、ほぼ確実に法解釈だけを行うから、実質的な法律としての意味合いがある。
でも、「地裁の判例」は、全く逆。実際、地裁レベルだと、同様の案件でも全く違う判決が出てるでしょ?
元々、地裁は、完全に「個別事案」に対して、相反する法律や契約文言のどれが、今回有効かを決めるのが本分だから、「地裁の判例」は、あんまり当てにならない。
「判例」をどこまで一般化出来るかは、当然法律の専門家じゃないと判断出来ないけど、「一般化出来る物とそうでない物がある」と云う知識は、素人も知っておくべき。
ま、要は、「判例」を神聖化するなってだけなんだが。
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