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出版社が米国外エディションをなくす・値上げするなどしてタイ人が苦しむことになるのかな?
まだ原文を読んでいないので雑感なんですけど・・・
A.自分で使う為にタイで購入した教科書をアメリカで売却した。(個人的に購入したものを売却)B.利益を得る為に日常的にタイで購入>アメリカで販売を行った。(商売目的)
のどちらなのかでだいぶ感触が変わりますよね。販売目的なら頒布権消尽とか言われない気がするのでAなんでしょうか。
#Bの場合に頒布権消尽なんていわれたら、物価が安い国の輸入教材とか軒並み値上がりするんじゃ;
金額からしてAではないみたですね。ニュースとかでは収益が0.9Mとか1.2Mとか報道されています。問題になったのは大規模に輸入販売をしていたからでしょう。
もともと国際版の教科書を個人で使用しそして他の生徒に売るというのは珍しくもないです。よく見るのは中国版ですが、紙が薄い、安っぽそうなペーパーバック、カバーが中国語、というくらいで普通に使えるものです。ここからは私の想像ですが、被告は少ない種類で大量の需要が見込める学部の基礎レベルの教科書を販売したんでしょう。それらの中には100ドルを大幅に越えるものがざらにあります。中古にしたってたいして安くならず、財政状況が逼迫した大多数の学部生にとっては焼け石に水といった所でしょう。そんな状況下でずっと安い国際版に飛びつく学部生が多いのは、容易に想像できます。
また今回の件が注目されていたのは、ファーストセールドクトリンが米国外で合法的に製造販売されたものに対しても米国内で適用されるかを最高裁で審議していたからです。ファーストセールドクトリンは、一旦販売してしまえば、著作権者等はその著作物の再販売などを禁じることが出来ないというものです。ゲームの中古販売も同ドクトリン下で保護されています。今回の最高裁の判決は、米国内で合法的に製造され国外に輸出された物に関して再輸入しての販売が合法と判断されていたのに続き、国外で合法的に製造販売でされたものに対しても合法と判断されたということだと思います。要するに物品が合法的に製造販売されてさえいれば、国内外の価格差を利用してのアービトラージが合法的に可能であるということでしょう。
ただ、教科書に関してはゲーム会社と同様の手法(DRM、リージョンロック、教材の一部オンライン化及びアンロックコードの必須化等)で対処してくるのではないかという予想もあります。教科書の改訂を頻繁に行なうことで中古販売を難しくすることは既に行なわれているみたいです。さらに、著作者側が国際交易に関する条約等にこれらの規制を盛り込むように働き掛けるとか、立法府に働き掛けるとかという予想もあるので、長期的な影響はまだはっきり分かんないみたいですね。
まだ原文を読んでいませんが、知的財産権(著作権など)絡みの場合、少なくとも日本における解釈では、頒布権が消尽する・しないは、入手の目的によって変わるものではなく、権利そのものの性質によるものです
「権利そのものの性質による」とは:特許: (目的によらず、)技術等を独占できる・許諾できる著作権: (目的によらず、)表現を独占できる・許諾できるなど
日本の頒布権関連裁判だと中古ゲームソフト流通に頒布権及ばず--最高裁判決 [nikkeibp.co.jp]ですかね。
ポイントは次の3点。(1)テレビゲーム・ソフトは映画の著作物である、(2)このためソフトハウスなどゲームの著作者は、これらテレビゲーム・ソフトに関する頒布権(流通をコントロールする権利)を持つ、(3)しかし、一度適法に販売されたものであれば、その時点で頒布権は消尽(消滅)する---というものだ。
当時のスレ:中古ゲームソフト訴訟、ほぼメーカーの敗訴濃厚 [srad.jp]
日本では頒布権は映画フィルムの配給権なんですがアメリカは違うのかな?頒布権と譲渡権 [cozylaw.com]
これは、この後日本の著作権法が変わってしまったので今では解釈の「参考」にしかならないということに注意が必要です
日本も米国も欧州も、著作権法は、業界のロビー活動が盛んなので状況がしょっちゅう変わります有名どころではDisneyとかJASRACとか
条文が変われば当然解釈も変わるので常に追いかけないとついていけません
条文で具体的に言えば「レコード」に「CD」が当然に含まれる、「とは限りません」判決が出れば「含む」で確定すると思いますが凄腕弁護士なら引っくり返せる可能性が0ではありません
逆に言えば(少なくとも日本では)「明文化しない限り禁止できなかった」ということですよね?現在明文化されてるのはレコードだけですので本はOKですよね?
音楽CDでも日本で普通に売ってるのよりも海外からの逆輸入品のほうが安いとかで一時期モンダイになった気がします。あれは結局禁止されたんでしたっけ?
AUTO著作権法第113条第5項http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%A... [wikibooks.org]
まだ原文を読んでござらぬが、下の還流CDの条項は目的(頒布する目的をもつて)を定めてます。米国の事情は知らんが、学術出版は出版社側も勉強していることが多いので還流されちゃたまらんというのは理解できます。
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一つのことを行い、またそれをうまくやるプログラムを書け -- Malcolm Douglas McIlroy
還流中古版か (スコア:0)
出版社が米国外エディションをなくす・値上げするなどしてタイ人が苦しむことになるのかな?
Re:還流中古版か (スコア:0)
まだ原文を読んでいないので雑感なんですけど・・・
A.自分で使う為にタイで購入した教科書をアメリカで売却した。(個人的に購入したものを売却)
B.利益を得る為に日常的にタイで購入>アメリカで販売を行った。(商売目的)
のどちらなのかでだいぶ感触が変わりますよね。
販売目的なら頒布権消尽とか言われない気がするのでAなんでしょうか。
#Bの場合に頒布権消尽なんていわれたら、物価が安い国の輸入教材とか軒並み値上がりするんじゃ;
Re:還流中古版か (スコア:5, 参考になる)
金額からしてAではないみたですね。
ニュースとかでは収益が0.9Mとか1.2Mとか報道されています。
問題になったのは大規模に輸入販売をしていたからでしょう。
もともと国際版の教科書を個人で使用しそして他の生徒に売るというのは珍しくもないです。
よく見るのは中国版ですが、紙が薄い、安っぽそうなペーパーバック、カバーが中国語、というくらいで普通に使えるものです。
ここからは私の想像ですが、被告は少ない種類で大量の需要が見込める学部の基礎レベルの教科書を販売したんでしょう。
それらの中には100ドルを大幅に越えるものがざらにあります。
中古にしたってたいして安くならず、財政状況が逼迫した大多数の学部生にとっては焼け石に水といった所でしょう。
そんな状況下でずっと安い国際版に飛びつく学部生が多いのは、容易に想像できます。
また今回の件が注目されていたのは、ファーストセールドクトリンが米国外で合法的に製造販売されたものに対しても米国内で適用されるかを最高裁で審議していたからです。
ファーストセールドクトリンは、一旦販売してしまえば、著作権者等はその著作物の再販売などを禁じることが出来ないというものです。
ゲームの中古販売も同ドクトリン下で保護されています。
今回の最高裁の判決は、米国内で合法的に製造され国外に輸出された物に関して再輸入しての販売が合法と判断されていたのに続き、国外で合法的に製造販売でされたものに対しても合法と判断されたということだと思います。
要するに物品が合法的に製造販売されてさえいれば、国内外の価格差を利用してのアービトラージが合法的に可能であるということでしょう。
ただ、教科書に関してはゲーム会社と同様の手法(DRM、リージョンロック、教材の一部オンライン化及びアンロックコードの必須化等)で対処してくるのではないかという予想もあります。
教科書の改訂を頻繁に行なうことで中古販売を難しくすることは既に行なわれているみたいです。
さらに、著作者側が国際交易に関する条約等にこれらの規制を盛り込むように働き掛けるとか、立法府に働き掛けるとかという予想もあるので、長期的な影響はまだはっきり分かんないみたいですね。
Re: (スコア:0)
まだ原文を読んでいませんが、
知的財産権(著作権など)絡みの場合、少なくとも日本における解釈では、
頒布権が消尽する・しないは、
入手の目的によって変わるものではなく、
権利そのものの性質によるものです
「権利そのものの性質による」とは:
特許: (目的によらず、)技術等を独占できる・許諾できる
著作権: (目的によらず、)表現を独占できる・許諾できる
など
Re:還流中古版か (スコア:3, 興味深い)
日本の頒布権関連裁判だと中古ゲームソフト流通に頒布権及ばず--最高裁判決 [nikkeibp.co.jp]ですかね。
当時のスレ:中古ゲームソフト訴訟、ほぼメーカーの敗訴濃厚 [srad.jp]
日本では頒布権は映画フィルムの配給権なんですがアメリカは違うのかな?
頒布権と譲渡権 [cozylaw.com]
Re:還流中古版か (スコア:1)
これは、この後日本の著作権法が変わってしまったので
今では解釈の「参考」にしかならないということに注意が必要です
日本も米国も欧州も、著作権法は、業界のロビー活動が盛んなので
状況がしょっちゅう変わります
有名どころではDisneyとかJASRACとか
条文が変われば当然解釈も変わるので常に追いかけないと
ついていけません
条文で具体的に言えば「レコード」に「CD」が当然に含まれる、「とは限りません」
判決が出れば「含む」で確定すると思いますが凄腕弁護士なら引っくり返せる可能性が0ではありません
Re: (スコア:0)
逆に言えば(少なくとも日本では)「明文化しない限り禁止できなかった」ということですよね?
現在明文化されてるのはレコードだけですので本はOKですよね?
Re: (スコア:0)
音楽CDでも日本で普通に売ってるのよりも海外からの逆輸入品のほうが安いとかで一時期モンダイになった気がします。あれは結局禁止されたんでしたっけ?
Re: (スコア:0)
AUTO
著作権法第113条第5項
http://ja.wikibooks.org/wiki/%E8%91%97%E4%BD%9C%E6%A8%A9%E6%B3%95%E7%A... [wikibooks.org]
Re: (スコア:0)
まだ原文を読んでござらぬが、下の還流CDの条項は目的(頒布する目的をもつて)を定めてます。
米国の事情は知らんが、学術出版は出版社側も勉強していることが多いので還流されちゃたまらんというのは理解できます。