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どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…
基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。
裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?
この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。
仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?配信側やばいんじゃない?#でも著作権者側はそうでもなくない?
> 仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。憶測ですけど、
> 配信側やばいんじゃない?
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
だいぶ違いますね。たぶんとか言う前にJASRACは全ての規約をWebで公示しているので読んでみましょうコピペ禁止のうざい仕様のPDFだけど。あなたの疑問はほとんど出ていますし、誤解も解けると思いますが。
規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。規約関係無いです。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
契約にはしつこいほど「権利が無い場合は払いません」と書かれています。詐欺だから権利が無い訳で単純にはここに引っかかります。
配信側は1回1曲につき幾らではなく、包括契約で毎月定額をJASRACに払ってるんじゃないでしょうか。
今回の件に限らず
詳しい解説をどうもありがとう。でも、一点だけ、
> 規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。そこを疑問に思っている人はとても多いのです。説明をお願いできますか?
JASRACが権利者を訴えている以上、「権利者の、JASRACに対する、(ほにゃらら)が」なのだとは思いますが…
被告がJASRACに対して何かを要求したわけではないですよね?楽曲の使用回数を偽ったわけでもない。(カラオケのサービスに対
原告の主張は私は原告では無いし報道された事しか分からないので何とも言えませんが、私の理解を書きます。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
大本は「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。不正行為からでは権利が発生しません。あるいは「権利が無いのに、JASRACから配当が受けられるように情報操作を行い、JASRACから金をだまし取った」ということもあるかもしれません。で、JASRACは、権利が無い場合には配分を行わないという規約になっています。行為が不正だったかどうかは被告が認めていたそうなのでそこは争いはありません。
> 「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。> もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。その様なリクエストの仕方が配信サービスの契約で禁じられているのであれば明確に不正ですが、配信サービスにとっては、正規の契約者による正規のリクエストですし、JASRACにとっても本来は正規の利用申請(報告かな?)ではないですか?
> 今回の場合、悪意をもって相手を騙し、不正に覆製させたと言う事になります。
何故?どこに「悪意」や「騙す」が成立しているのかが分らないです。
財テクで全馬券買いをする人と同じですよね。馬券の購入総額よりリターンが大きくなる計算が成立する状況に限って、その様な(競馬と言うゲームの意味を全く無視した)買い方をして、(投資額から見れば薄い)利益を得る。カラオケ配信サービスでエンドレスにリクエストしまくる事によって自分が間接的に支払う楽曲利用料よりも、自分の元に戻ってくる利用料の方が大きくなると言う計算に基いて、自分の著作物を「利用」したわけでしょう?全馬券買いをする人は悪意をもってJRAを騙しているのでしょうか?ずる賢いとは思いますが、それを「悪意」とする根拠がよく分りません。
このリクエストの仕方では「著作物の利用」には当たらず、JASRACに「著作物の利用」を錯誤させた、と言う事であれば、確かに詐欺行為なのでしょうが、
> 配信した時点で覆製されて送られていると言う事の対価
貴方の言う通り、利用者のリクエストに配信サービスが応答してデータを送った時点で、それがスピーカーから出力されていようがいまいが、楽曲は正当に利用されて対価が発生したと考えるべきではありませんか?
これでJASRACかカラオケ配信サービス側が損失を被るとしたら、そりゃ単に採算ラインの計算違いでしょう。計算し直してルールを再設定すれば良い事です。
> 酒屋の経営者は変装して、居酒屋に飲み放題プランでひたすら酒を飲まずに捨てました。
これは普通は店側が禁じています。1人が飲める量を考えて採算ラインを設定しているので、飲まない目的でのオーダーまで受けていては採算が合わず、利益にならないからです。その様に、カラオケ配信サービス側が「この様なリクエストは不正」と線引きすれば、それは分り易い。でも、今回はカラオケ配信サービス側とサービス利用者の間での争いではありません。
> 居酒屋はどちらにせよ損をさせる目的で酒を捨てた犯人に対してその分を請求する事になります。
何故ここではリクエストを受けた(JASRACに使用料を払わされた)カラオケ配信サービスではなく、カラオケ配信サービスが商品(楽曲を利用する権利)を購入している「卸売り問屋」たるJASRACが訴えを起こしたのか、と言うのが疑問なのです。「卸売り問屋」には、飲み放題プランを不正利用した飲み客にクレームをつける権利があるのでしょうか?
前述の通り、居酒屋は利益を出すために1人が飲む量を考えて料金設定しています。それ故に、飲まずに捨てる、1人分の飲み放題プランを複数人で利用する、等の行為を禁止します。飲み放題プランを不正利用されて居酒屋(カラオケ配信サービス)が不利益を被ったのであれば、居酒屋(カラオケ配信サービス)が飲み客に対し、飲み放題プランのルール違反を盾に、損害賠償請求をすれば良い事です。飲み客が酒屋と繋がってるかどうかなんて関係ありません。
> 世の中の規約や契約は、より上位に法律が存在している事を前提にしています。
上位のどの法律に反したのか教えて下さい。「分らない」JASRACの主張を補うために、必要以上に複雑に考えておられるような気がします。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
不正というのは法律用語での不正です。できたらこの議論に参加するときは、この程度の基本は捉えておいて頂きたいですね。
たとえば電子計算使用詐欺罪には
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令
で、ここでのポイントは「事務処理の目的に照らし」という事です。事務処理とは事務員さんが適当に何かすると言う事では無く、法律用語の「事務」の「処理」のことで、要するに処理一般のことで、目的と反する事は全部不正な指令だとみなされます。
通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。その目的から反しているので不正な指令で
> 通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。> その目的から反しているので不正な指令です。
「通信カラオケを楽しむ事」とは具体的には?リクエストを繰り返してリクエストランキングの数字を眺めるのも、カラオケだけ流してBGMを楽しむのも全て「通信カラオケを楽しむ事」ではないですか?通信カラオケのサービスが何を目的としているかは、「JASRACと権利者との契約」ではなく、「通信カラオケサービス提供者と通信カラオケサービス利用者との契約」の中に明記されているのではないですか?
そもそも、今回の訴訟は通信カラオケサービス提供者が通信カラ
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UNIXはシンプルである。必要なのはそのシンプルさを理解する素質だけである -- Dennis Ritchie
想定外? (スコア:1)
どんな契約・約款になっているのか知らないので想像だけですが…
基本的には「カラオケで消費された」事実に対して支払われるものじゃないのかな?
当然設置したカラオケを使用した料金からJASRACに支払いが行ってるわけですよね。
裁判に出てこずに自動的に敗訴が決定しちゃったみたいだけど、
これを真正面から裁判にかかってたらどうなったんだろう?
部門名の通りで… (スコア:0)
この件を「法の抜け穴を突いた」と評している人が居て違和感を覚えたのだけど、
これって「法」の不備じゃなく、単なるJASRACの著作権料算定システムの仕様不良だよね。
それに、前々から当の著作権者達から批判されてたよね。
Re: (スコア:0)
仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
配信側やばいんじゃない?
#でも著作権者側はそうでもなくない?
Re: (スコア:0)
> 仕様不良ってことは、まともに裁判すれば勝てる仕様だってこと?
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。
今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、
契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。
この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、
契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
憶測ですけど、
> 配信側やばいんじゃない?
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
Re: (スコア:0)
だいぶ違いますね。
たぶんとか言う前にJASRACは全ての規約をWebで公示しているので読んでみましょう
コピペ禁止のうざい仕様のPDFだけど。あなたの疑問はほとんど出ていますし、誤解も解けると思いますが。
問題はJASRACと権利者の間の契約がどうなっていたか、ですね。
今回の場合、権利者である被告は裁判に現れずに自動的に敗訴になってしまったようなので、
契約上、その様な行為が禁止されていなければ勝てていた可能性があるかと。
規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
規約関係無いです。
と言うか、たぶん禁止されて無いと思う。
この被告が虚偽の登録やら虚偽の使用申請をしたわけでもないし、
契約の中の何か曖昧な表現(JASRACに不利益を与えるな、的な表現)で突いたんじゃないかな。
契約にはしつこいほど「権利が無い場合は払いません」と書かれています。詐欺だから権利が無い訳で単純にはここに引っかかります。
配信側は1回1曲につき幾らではなく、
包括契約で毎月定額をJASRACに払ってるんじゃないでしょうか。
今回の件に限らず
Re: (スコア:0)
詳しい解説をどうもありがとう。
でも、一点だけ、
> 規約関係無く、詐欺行為からはじまっているのでそもそも受け取る権利が無いものを受け取っていたので返還請求があったわけです。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
そこを疑問に思っている人はとても多いのです。
説明をお願いできますか?
JASRACが権利者を訴えている以上、
「権利者の、JASRACに対する、(ほにゃらら)が」なのだとは思いますが…
被告がJASRACに対して何かを要求したわけではないですよね?
楽曲の使用回数を偽ったわけでもない。(カラオケのサービスに対
Re: (スコア:0)
原告の主張は私は原告では無いし報道された事しか分からないので何とも言えませんが、私の理解を書きます。
「誰の、誰に対する、何が」「どのように」詐欺なのかが書かれてないです。
大本は
「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。
もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。不正行為からでは権利が発生しません。
あるいは「権利が無いのに、JASRACから配当が受けられるように情報操作を行い、JASRACから金をだまし取った」ということもあるかもしれません。で、JASRACは、権利が無い場合には配分を行わないという規約になっています。
行為が不正だったかどうかは被告が認めていたそうなのでそこは争いはありません。
Re:部門名の通りで… (スコア:0)
> 「被告が、通信カラオケ会社に対し、配信サービスを利用すると言いながら不正に金を得る目的で情報を送信した」というところで詐欺です。
> もっと平たく言うと「被告が、システムの脆弱性を突いて、クラックした結果を根拠にJASRACを利用して金を騙しとろうとした」と言う詐欺ですね。
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
その様なリクエストの仕方が配信サービスの契約で禁じられているのであれば明確に不正ですが、
配信サービスにとっては、正規の契約者による正規のリクエストですし、
JASRACにとっても本来は正規の利用申請(報告かな?)ではないですか?
> 今回の場合、悪意をもって相手を騙し、不正に覆製させたと言う事になります。
何故?
どこに「悪意」や「騙す」が成立しているのかが分らないです。
財テクで全馬券買いをする人と同じですよね。
馬券の購入総額よりリターンが大きくなる計算が成立する状況に限って、
その様な(競馬と言うゲームの意味を全く無視した)買い方をして、(投資額から見れば薄い)利益を得る。
カラオケ配信サービスでエンドレスにリクエストしまくる事によって自分が間接的に支払う楽曲利用料よりも、
自分の元に戻ってくる利用料の方が大きくなると言う計算に基いて、自分の著作物を「利用」したわけでしょう?
全馬券買いをする人は悪意をもってJRAを騙しているのでしょうか?
ずる賢いとは思いますが、それを「悪意」とする根拠がよく分りません。
このリクエストの仕方では「著作物の利用」には当たらず、
JASRACに「著作物の利用」を錯誤させた、と言う事であれば、確かに詐欺行為なのでしょうが、
> 配信した時点で覆製されて送られていると言う事の対価
貴方の言う通り、利用者のリクエストに配信サービスが応答してデータを送った時点で、
それがスピーカーから出力されていようがいまいが、
楽曲は正当に利用されて対価が発生したと考えるべきではありませんか?
これでJASRACかカラオケ配信サービス側が損失を被るとしたら、そりゃ単に採算ラインの計算違いでしょう。
計算し直してルールを再設定すれば良い事です。
> 酒屋の経営者は変装して、居酒屋に飲み放題プランでひたすら酒を飲まずに捨てました。
これは普通は店側が禁じています。
1人が飲める量を考えて採算ラインを設定しているので、
飲まない目的でのオーダーまで受けていては採算が合わず、利益にならないからです。
その様に、カラオケ配信サービス側が「この様なリクエストは不正」と線引きすれば、それは分り易い。
でも、今回はカラオケ配信サービス側とサービス利用者の間での争いではありません。
> 居酒屋はどちらにせよ損をさせる目的で酒を捨てた犯人に対してその分を請求する事になります。
何故ここではリクエストを受けた(JASRACに使用料を払わされた)カラオケ配信サービスではなく、
カラオケ配信サービスが商品(楽曲を利用する権利)を購入している「卸売り問屋」たるJASRACが訴えを起こしたのか、と言うのが疑問なのです。
「卸売り問屋」には、飲み放題プランを不正利用した飲み客にクレームをつける権利があるのでしょうか?
前述の通り、居酒屋は利益を出すために1人が飲む量を考えて料金設定しています。
それ故に、飲まずに捨てる、1人分の飲み放題プランを複数人で利用する、等の行為を禁止します。
飲み放題プランを不正利用されて居酒屋(カラオケ配信サービス)が不利益を被ったのであれば、
居酒屋(カラオケ配信サービス)が飲み客に対し、飲み放題プランのルール違反を盾に、
損害賠償請求をすれば良い事です。
飲み客が酒屋と繋がってるかどうかなんて関係ありません。
> 世の中の規約や契約は、より上位に法律が存在している事を前提にしています。
上位のどの法律に反したのか教えて下さい。
「分らない」JASRACの主張を補うために、必要以上に複雑に考えておられるような気がします。
Re: (スコア:0)
だから、その「不正」は何を以って?と根拠を伺っているのです。
不正というのは法律用語での不正です。
できたらこの議論に参加するときは、この程度の基本は捉えておいて頂きたいですね。
たとえば電子計算使用詐欺罪には
「不正な指令」とは、事務処理の目的に照らし、与えられるべきでない指令
で、ここでのポイントは「事務処理の目的に照らし」という事です。
事務処理とは事務員さんが適当に何かすると言う事では無く、法律用語の「事務」の「処理」のことで、要するに処理一般のことで、目的と反する事は全部不正な指令だとみなされます。
通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。その目的から反しているので不正な指令で
Re: (スコア:0)
> 通信カラオケは、通信カラオケを楽しむ事を目的としたシステムです。
> その目的から反しているので不正な指令です。
「通信カラオケを楽しむ事」とは具体的には?
リクエストを繰り返してリクエストランキングの数字を眺めるのも、
カラオケだけ流してBGMを楽しむのも全て「通信カラオケを楽しむ事」ではないですか?
通信カラオケのサービスが何を目的としているかは、
「JASRACと権利者との契約」ではなく、
「通信カラオケサービス提供者と通信カラオケサービス利用者との契約」
の中に明記されているのではないですか?
そもそも、今回の訴訟は通信カラオケサービス提供者が通信カラ