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どうやって「その楽曲ファイル」が無許可再配布かどうかを判別するんだろう?
「過去、一度も再配布を許可して流通させたことがない」または「期限付きで再配布を許可していたが、現在全て不許可」または「特定のフォーマットでのみ再配布を許可している」楽曲と照合する、
ぐらいしか思いつかんのだけど。まあ、これだけでも絞れれば十分か?
このシステムがやるの、おそらく楽曲の一部でも抽出できるフィンガープリント技術や、単純なキーワードマッチングなども含めて、単純にデータベースに載っている音楽ファイルであるか、という事を確率的に判別して返すだけだじゃないかな。許諾を得ているかどうかは、利用するデータベースに載っているのはJASRAC等へ委託されている曲だけだから、許諾がある場合は必ず許諾の番号が記載されているはずで、それが明記されていない場合は違法と判定すると言うフローを想定していると思う。発見されたら自動的にダウンロードを一時的にブロックするなどして、後は人間が確認するという事。あるいはブロックして放置で、利用者からの苦情で復活だけは行うみたいな実装になるかも。
当然ボカロ曲みたいに、カラオケなどのためにJASRACに委託されているけれど、明示的あるいは暗黙的に再配布許可になっているファイルの扱いをどうするかと言うことになるだろうけど、そんな細かい所は誤差だと思っていそうだな。この辺りの問題は多分ネットでは絶対に揉める。今でも同種の検出技術の誤作動でもめているくらいだし、これがコンテンツ配信が専門ではないISP業者が入れたらどうなることやら。権利団体側にしても、前は蛙の面にしょんべん的な感覚でスルーすれば良かったが、近頃無視出来ない勢力になりつつあるからな。本当、どうするつもりなのやら。
ああなるほど。JASRAC的には、JASRACが許諾したものかどうかだけわかればいいのか。これはミクちゃん大ピンチだ。
JASRACに委託したら、配布に際して(たとえ本人だとしても)必ず許諾が必要なはずだと思ってたけど、今はちがうのかな?いずれにしろJASRAC的に誤差に違いはないと思うよ。
>JASRACに委託したら、配布に際して(たとえ本人だとしても)必ず許諾が必要なはずだと思ってたけど
部分信託 [ascii.jp]と言う方法があります。近頃ボカロPが多くこの手法を採用したことで話題になりましたけど、実はかなり前からできる制度でして。これを使うと楽曲ごと、分野ごと(カラオケ、演奏、放送、貸与、等々)に委託できます
じゃあなんで、よく本人が演奏する場合でも許諾が必要になった、と言う話が出てくるかというと、レコード会社や音楽製作会社が部分信託を認めず、業界慣習的に全信託しかしなかったからですね。全信託にすると作家単位で信託することになりますから、その人の楽曲は全部信託されます。
この楽曲DBはそこまでの情報を持っているのでしょうか。また部分信託されている楽曲その物で、信託されている分野であっても、これは我々に信託されているのだから、作家本人が何を言おうと違法なので摘発します、と言う行動を取ればいくら契約上は正しかったりしても絶対に揉めますよ。また作家本人の楽曲ながらアレンジ版として信託されていないもの、といったものがどう検出され、どういう扱いになるのかとか、どこまで繊細に対応してもらえるのかなと。
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私はプログラマです。1040 formに私の職業としてそう書いています -- Ken Thompson
判別する方法が思いつかん… (スコア:2)
どうやって「その楽曲ファイル」が無許可再配布かどうかを判別するんだろう?
「過去、一度も再配布を許可して流通させたことがない」または
「期限付きで再配布を許可していたが、現在全て不許可」または
「特定のフォーマットでのみ再配布を許可している」
楽曲と照合する、
ぐらいしか思いつかんのだけど。
まあ、これだけでも絞れれば十分か?
Re:判別する方法が思いつかん… (スコア:3, すばらしい洞察)
このシステムがやるの、おそらく楽曲の一部でも抽出できるフィンガープリント技術や、単純なキーワードマッチングなども含めて、単純にデータベースに載っている音楽ファイルであるか、という事を確率的に判別して返すだけだじゃないかな。
許諾を得ているかどうかは、利用するデータベースに載っているのはJASRAC等へ委託されている曲だけだから、許諾がある場合は必ず許諾の番号が記載されているはずで、それが明記されていない場合は違法と判定すると言うフローを想定していると思う。
発見されたら自動的にダウンロードを一時的にブロックするなどして、後は人間が確認するという事。あるいはブロックして放置で、利用者からの苦情で復活だけは行うみたいな実装になるかも。
当然ボカロ曲みたいに、カラオケなどのためにJASRACに委託されているけれど、明示的あるいは暗黙的に再配布許可になっているファイルの扱いをどうするかと言うことになるだろうけど、そんな細かい所は誤差だと思っていそうだな。
この辺りの問題は多分ネットでは絶対に揉める。今でも同種の検出技術の誤作動でもめているくらいだし、これがコンテンツ配信が専門ではないISP業者が入れたらどうなることやら。権利団体側にしても、前は蛙の面にしょんべん的な感覚でスルーすれば良かったが、近頃無視出来ない勢力になりつつあるからな。本当、どうするつもりなのやら。
Re:判別する方法が思いつかん… (スコア:1)
ああなるほど。
JASRAC的には、JASRACが許諾したものかどうかだけわかればいいのか。
これはミクちゃん大ピンチだ。
Re: (スコア:0)
JASRACに委託したら、配布に際して(たとえ本人だとしても)必ず許諾が必要なはずだと思ってたけど、今はちがうのかな?
いずれにしろJASRAC的に誤差に違いはないと思うよ。
Re:判別する方法が思いつかん… (スコア:1)
>JASRACに委託したら、配布に際して(たとえ本人だとしても)必ず許諾が必要なはずだと思ってたけど
部分信託 [ascii.jp]と言う方法があります。近頃ボカロPが多くこの手法を採用したことで話題になりましたけど、実はかなり前からできる制度でして。これを使うと楽曲ごと、分野ごと(カラオケ、演奏、放送、貸与、等々)に委託できます
じゃあなんで、よく本人が演奏する場合でも許諾が必要になった、と言う話が出てくるかというと、レコード会社や音楽製作会社が部分信託を認めず、業界慣習的に全信託しかしなかったからですね。全信託にすると作家単位で信託することになりますから、その人の楽曲は全部信託されます。
この楽曲DBはそこまでの情報を持っているのでしょうか。
また部分信託されている楽曲その物で、信託されている分野であっても、これは我々に信託されているのだから、作家本人が何を言おうと違法なので摘発します、と言う行動を取ればいくら契約上は正しかったりしても絶対に揉めますよ。また作家本人の楽曲ながらアレンジ版として信託されていないもの、といったものがどう検出され、どういう扱いになるのかとか、どこまで繊細に対応してもらえるのかなと。