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自分の勘違いでなければ、流通してる商品としての大豆=種子だよね?売れば無問題で、農家がそれを再利用した場合だけ訴えられるという。そんな訴えで勝訴してていいんだろうか。
売った方の問題じゃないの?
ある特許を使用して性能向上を図ったデバイスを特許のライセンスを得ずに製造・販売した業者とそれを知らずに買って使った消費者がいたとして消費者が訴えられるのか?
一般的な特許の考え方についていえば、・権利者は特許の「実施」に関して権利を持つ。実施とは、製造・販売・使用のこと。・たとえ同じものを独自に思いついたのであっても、先行特許の影響を受ける・特許は 消尽 [wikipedia.org]する。というのが基本。
たとえば、ある部品にある特許がからんでいた場合、部品の製造者→製品の製造者→流通者→販売者→消費者の流れの、どこかの段階で許諾が得られていれば、そこで特許権は消尽するので、それで消費者が訴えられるようなことはもうありません。ところが、まったく未許諾であった場合には、消費者は「使用」に関して特許権の侵害をしているわけです。そして
モンサント社から種子を購入した時点で消尽したことになると思いますが、その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
遺伝子特許だとそういうことになるのかな? 工具とか工作機械とかを考えれば同じか。
> その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
普通、このような特許は「○○という遺伝子を有する植物、およびその子孫」という取り方をするはず。
子孫が再生産された時点で侵害になります。
あとは販売時の実施許諾が"当該世代限り"となっていて、当事者の契約範囲を超えての実施は侵害というしくみなのかも。
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:1)
自分の勘違いでなければ、流通してる商品としての大豆=種子だよね?
売れば無問題で、農家がそれを再利用した場合だけ訴えられるという。
そんな訴えで勝訴してていいんだろうか。
Re: (スコア:0)
売った方の問題じゃないの?
ある特許を使用して性能向上を図ったデバイスを
特許のライセンスを得ずに製造・販売した業者とそれを知らずに買って使った消費者がいたとして
消費者が訴えられるのか?
Re: (スコア:4, 興味深い)
一般的な特許の考え方についていえば、
・権利者は特許の「実施」に関して権利を持つ。実施とは、製造・販売・使用のこと。
・たとえ同じものを独自に思いついたのであっても、先行特許の影響を受ける
・特許は 消尽 [wikipedia.org]する。
というのが基本。
たとえば、ある部品にある特許がからんでいた場合、
部品の製造者→製品の製造者→流通者→販売者→消費者
の流れの、どこかの段階で許諾が得られていれば、そこで特許権は消尽するので、それで消費者が訴えられるようなことはもうありません。
ところが、まったく未許諾であった場合には、消費者は「使用」に関して特許権の侵害をしているわけです。そして
Re: (スコア:0)
モンサント社から種子を購入した時点で消尽したことになると思いますが、その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
遺伝子特許だとそういうことになるのかな? 工具とか工作機械とかを考えれば同じか。
Re:種子の特許がどこまで保護されるべきか (スコア:2)
> その種子からできた次の世代の種子は特許の権利を得ていないことになるということですか。
普通、このような特許は「○○という遺伝子を有する植物、およびその子孫」という取り方をするはず。
子孫が再生産された時点で侵害になります。
あとは販売時の実施許諾が"当該世代限り"となっていて、当事者の契約範囲を超えての実施は侵害というしくみなのかも。