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製造物責任法みたいに「制作者はきちんとしたものを作るべき」という観点で責任を問うなら、公開しているかどうかって関係ないよね。バグがあると気がついてプログラムの公開をやめても、ユーザーにその事実が伝わらなければ、ユーザーは「危険なプログラムだ」と認識できずに使い続けるんだから。
PL法は、人体に危害があるような場合にのみ適用される。それが制御用PCやファームウェアのバグに起因するものであっても適用されるはず。妥当だと思うな。
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クラックを法規制強化で止められると思ってる奴は頭がおかしい -- あるアレゲ人
不思議な話 (スコア:0)
製造物責任法みたいに「制作者はきちんとしたものを作るべき」という観点で責任を問うなら、公開しているかどうかって関係ないよね。
バグがあると気がついてプログラムの公開をやめても、ユーザーにその事実が伝わらなければ、ユーザーは「危険なプログラムだ」と認識できずに使い続けるんだから。
Re:不思議な話 (スコア:2)
PL法は、人体に危害があるような場合にのみ適用される。それが制御用PCやファームウェアのバグに起因するものであっても適用されるはず。妥当だと思うな。