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ウイルス罪法案、バグ放置が提供罪に該当すると法務省見解」記事へのコメント

  • by Anonymous Coward on 2011年05月28日 23時12分 (#1960821)

    製造物責任法みたいに「制作者はきちんとしたものを作るべき」という観点で責任を問うなら、公開しているかどうかって関係ないよね。
    バグがあると気がついてプログラムの公開をやめても、ユーザーにその事実が伝わらなければ、ユーザーは「危険なプログラムだ」と認識できずに使い続けるんだから。

    • by nmaeda (5111) on 2011年05月29日 7時17分 (#1960962)

      PL法は、人体に危害があるような場合にのみ適用される。それが制御用PCやファームウェアのバグに起因するものであっても適用されるはず。妥当だと思うな。

      親コメント
    • 多分使用者と製造者には超えられない高い壁がある世界しか概念無いんですよ。
      ハードウェアとか利用者は簡単に作れないから、製造者の責任がとても重い。

      OSS の用に、プログラマーと使用者の垣根がとても低くい世界や、
      コミケやニコ動のように、クリエイターと読者・視聴者の垣根が低い世界が分からない。

      でも政治家って、法律の制定者であると共に利用者であると思うんですけどね。
      あ、政治家は一般国民と高い壁があると思ってるのかな?

      --
      TomOne
      親コメント

未知のハックに一心不乱に取り組んだ結果、私は自然の法則を変えてしまった -- あるハッカー

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