アカウント名:
パスワード:
権利的にはいろいろ議論の余地があるよね・ミクで演奏した曲には、クリプトン社にも著作権は発生するか・使用許諾はクリプトン社とミク利用者との間の契約であり、ニコ動は無関係の第三者なのに、ミク利用者を飛び越えて無関係のニコ動に対して、契約条項を理由に要求をすることが可能なのかとか。
あとは、ピアノとかその他の楽器メーカーや、はてはワープロや筆記具のメーカーも同じようなことを主張しだしたらどうなるかとか考えると興味は尽きない。# 児ポ法に反対する声明文は公序良俗に反するので、弊社製品で記述された声明文は弊社の利益及び信用を損なうとか言いだしたら以下略
いや、そう単純なものでもないだろ。
> 初音ミクの場合、サンプリング音源の元データが個人の肉声(初音ミクの場合、藤田咲さんの声)なのだから
著作権法上、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されてるわけだけど、個人の肉声だってだけで「思想又は感情を創作的に表現したもの」の条件を満たすかは疑問が残る。
初音ミクというシステム全体としては、クリプトン社の「思想又は感情」が込められていて創作物に該当すると判断できるだろうけど、じゃあそれによって生成された音声データという要素は「思想又は感情」に該当するのか、該当するとしてもそれは「クリプトン社ないし藤田咲さんによって創作されたものなのか」とか考えると、作られた曲そのものに著作権が及ぶと判断するのは厳しいんじゃないかと。
ライセンス条項については契約の話であって、著作権とはまた別の話なので、そっちはおいておく。
ぐぐったらこういうページを見つけた。
Q15:バーチャルアイドルに自作の歌を歌わせたいのですが [cocolog-nifty.com]
こちらでも作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばないという判断のようだ。
まあ具体的な判例とかはないので、それを信用するのもご勝手ですが、失礼ながら知見の浅い解釈だと思いますよ。
現在の日本での著作憲法の解釈としてはプログラム著作権について by 弁理士青木修ウェブサイト [indigobullet.com] の、「3.プログラム著作物の二次的著作物」あたりのコンパイラの解釈の様に翻訳とみなされるのが主流だと思います。 (「初音ミク」の場合には、人に音楽として聞かせるための声優の声質選びや調整、プログラムによる創意のある変換が行われているわけで、そういう部分の人間の間接的な努力も「創作活動」とみなして保護するのが著作権の基本的な思想です。)
いやまて、その項目は「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。」と書いてあるとおり、「オブジェクトファイル」は「ソースファイル」の翻訳による二次著作物という判断であり、ソースファイルの著作権がバイナリにも及ぶってだけの話だろ。その項を読んでも「コンパイラの制作者が、そのコンパイラによって生成されたオブジェクトファイルに対してなんらかの著作権を有する」とはどこにも書いてない。よって、
(「初音ミク」の場合には、人に音楽として聞かせるための声優の声質選びや調整、プログラムによる創意のある変換が行われているわけで、そういう部分の人間の間接的な努力も「創作活動」とみなして保護するのが著作権の基本的な思想です。)
という論の論拠資料としては不適当だろう。
さらには、ニワンゴ自身が「クリプトン・フューチャー・メディア株式会社からの削除依頼には法的な根拠がないと判断いたしました。」って言ってしまってる時点で、少なくともニワンゴの法務は「作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばない」と判断したということだろう。
少なくとも、一企業の法務がそう判断する程度には、あなたの論は自明では無いと言える。
そちらが参照しているページでは、「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため」と、ソースファイルの創作者以外の創作者を否定しているつまりコンパイラの作者が新たな創作者となるのを否定しているのに、「翻訳」という都合のいいタームだけ引っ張ってきてるんじゃねーよ。
だから、件のページは「翻訳だから翻訳を行ったコンパイラの作者は実行ファイルの二次著作権を得る」という主張の論拠とはならないどころか、むしろ反する説明をしている。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
アレゲはアレゲ以上のなにものでもなさげ -- アレゲ研究家
論点はいろいろあるよね (スコア:2, 興味深い)
権利的にはいろいろ議論の余地があるよね
・ミクで演奏した曲には、クリプトン社にも著作権は発生するか
・使用許諾はクリプトン社とミク利用者との間の契約であり、ニコ動は無関係の第三者なのに、ミク利用者を飛び越えて無関係のニコ動に対して、契約条項を理由に要求をすることが可能なのか
とか。
あとは、ピアノとかその他の楽器メーカーや、はてはワープロや筆記具のメーカーも同じようなことを主張しだしたらどうなるかとか考えると興味は尽きない。
# 児ポ法に反対する声明文は公序良俗に反するので、弊社製品で記述された声明文は弊社の利益及び信用を損なうとか言いだしたら以下略
Re: (スコア:0)
全部議論の余地なんかいまさらないことばかりですってば;-(
>・ミクで演奏した曲には、クリプトン社にも著作権は発生するか
当たり前です。
初音ミクの場合、サンプリング音源の元データが個人の肉声(初音ミクの場合、藤田咲さんの声)
なのだから、特別に「何をやってもよい」契約をしていない限りは、著作権(および隣接権)が
喪失する理由がないと考えるのがむしろ普通ですよ。
> ・使用許諾はクリプトン社とミク利用者との間の契約であり、ニコ動は無関係の第三者なのに、ミク利用者を
Re: (スコア:0)
いや、そう単純なものでもないだろ。
> 初音ミクの場合、サンプリング音源の元データが個人の肉声(初音ミクの場合、藤田咲さんの声)なのだから
著作権法上、著作物は「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう」と規定されてるわけだけど、個人の肉声だってだけで「思想又は感情を創作的に表現したもの」の条件を満たすかは疑問が残る。
初音ミクというシステム全体としては、クリプトン社の「思想又は感情」が込められていて創作物に該当すると判断できるだろうけど、じゃあそれによって生成された音声データという要素は「思想又は感情」に該当するのか、該当するとしてもそれは「クリプトン社ないし藤田咲さんによって創作されたものなのか」とか考えると、作られた曲そのものに著作権が及ぶと判断するのは厳しいんじゃないかと。
ライセンス条項については契約の話であって、著作権とはまた別の話なので、そっちはおいておく。
Re: (スコア:0)
ぐぐったらこういうページを見つけた。
Q15:バーチャルアイドルに自作の歌を歌わせたいのですが [cocolog-nifty.com]
こちらでも作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばないという判断のようだ。
Re: (スコア:0)
まあ具体的な判例とかはないので、それを信用するのもご勝手ですが、失礼ながら知見の浅い解釈だと思いますよ。
現在の日本での著作憲法の解釈としてはプログラム著作権について by 弁理士青木修ウェブサイト [indigobullet.com] の、「3.プログラム著作物の二次的著作物」あたりのコンパイラの解釈の様に翻訳とみなされるのが主流だと思います。 (「初音ミク」の場合には、人に音楽として聞かせるための声優の声質選びや調整、プログラムによる創意のある変換が行われているわけで、そういう部分の人間の間接的な努力も「創作活動」とみなして保護するのが著作権の基本的な思想です。)
Re:論点はいろいろあるよね (スコア:0)
いやまて、その項目は
「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。」
と書いてあるとおり、「オブジェクトファイル」は「ソースファイル」の翻訳による二次著作物という判断であり、ソースファイルの著作権がバイナリにも及ぶってだけの話だろ。
その項を読んでも「コンパイラの制作者が、そのコンパイラによって生成されたオブジェクトファイルに対してなんらかの著作権を有する」とはどこにも書いてない。
よって、
という論の論拠資料としては不適当だろう。
さらには、ニワンゴ自身が「クリプトン・フューチャー・メディア株式会社からの削除依頼には法的な根拠がないと判断いたしました。」って言ってしまってる時点で、少なくともニワンゴの法務は「作成された曲にクリプトン社の著作権は及ばない」と判断したということだろう。
少なくとも、一企業の法務がそう判断する程度には、あなたの論は自明では無いと言える。
Re: (スコア:0)
>「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため、複製と考えられることがある。」
>と書いてあるとおり、「オブジェクトファイル」は「ソースファイル」の翻訳による二次著作物という判断であり、ソースファイルの著作権がバイナリにも及ぶってだけの話だろ。
>その項を読んでも「コンパイラの制作者が、そのコンパイラによって生成されたオブジェクトファイルに対してなんらかの著作権を有する」とはどこにも書いてない。
今回の問題を絞って言うと、「複製」には著作権が発生しない作業だが、
「翻訳」は翻訳者にも著作権が発生する作業という違いがあるのですよ。
(著作人格権もあるから、翻訳者が自分の翻訳を含んだ著作物の公開の差し止めも当然できるわけで。)
Re: (スコア:0)
そちらが参照しているページでは、
「ソースファイルをコンパイラでコンパイルしたオブジェクトファイルは、翻訳による二次著作物と考えられるが、新たな創作者は発生しないため」
と、ソースファイルの創作者以外の創作者を否定しているつまりコンパイラの作者が新たな創作者となるのを否定しているのに、「翻訳」という都合のいいタームだけ引っ張ってきてるんじゃねーよ。
だから、件のページは
「翻訳だから翻訳を行ったコンパイラの作者は実行ファイルの二次著作権を得る」
という主張の論拠とはならないどころか、むしろ反する説明をしている。