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レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
違法コピーって事実上の窃盗だよね?民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
ソフトウェアも同様かは解りませんが、データを盗むのは窃盗罪にならないらしいです。たとえば、約149万件の全顧客情報を盗んだ場合 [securityhouse.net]でも、CD1枚(65円相当)の立件しか出来ないらしいです。
店頭からパッケージ盗んだのならともかく、中身だけ吸い上げたのなら窃盗罪には問えないんじゃないでしょうか?
ちなみにソフトウェアは著作物なので著作権侵害で訴えることは出来ます。こっちは民事ですね。
記事の内容も民事での話ですね。
情報が有体物に化体していれば窃盗罪の客体になりますよリンク先の記事はちょっとおかしいです「CD1枚(65円相当)」ではなく、「個人情報の入ったCD1枚」の立件は可能性があったはずですたぶんCD-Rの中身の立証の問題が混ざってると思うんですが
たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります
刑事と民事が混ざってるかと。この判例を元にすると、
刑事事件としての被害はCD-Rの窃盗のみになります。この場合、被害者はパソコンスクールAです。自前のCD-Rを持ち込んでコピーしたなら無罪ですね。
民事事件としてはOfficeの著作権違反。被害額は価格相当で、被害者はMSと。MSがコピーした人を訴えることになります。当然パソコンスクールAも、別件でCD-Rの被害額を損害賠償請求することが出来ます。パソコンスクールAもMSから訴えられるかもしれませんけど。
他の判例までは調べてないので専門家に任せます。
誤解を招く書き方をしてしまったようで被害金額ってのは刑事裁判における窃盗罪の被害額のことですとりあえず金銭換算しますから
#盗んだCD-Rにエロゲが入っていて1つ5000円で被害額に換算された窃盗犯のことを聞いたことが
そういう事例があるんですか。覚えときたいので、ソースがあればお願いします。
えっ、いやいや、盗みませんよ。
ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。
著作権法的な観点・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない(ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない
ライセンス契約の観点・ライセンス条項への同意=民事契約の締結・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている
ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。
頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。
また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。 # 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。
このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。 実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。
著作物の使用権を得るための契約が、ライセンス契約なのですから、ライセンス契約を結ばずに使用したのであれば、今度は著作権法違反なのでは?
なら、はじめからそう書けばよかったじゃないの。単なる煽りじゃないなら、まともに情報を出せば。
ライセンス条項がなければ、著作権法を犯さなくてもコピーできたのに、ライセンス条項があったせいで著作権法を犯してコピーすることになったのに、ライセンス条項が重要でないと考えられる理由はどこにありますか?
それに、契約違反なら賠償責任しか問われないのに対し、著作権法違反にはそれに加えて刑事罰も負うことになるので、ライセンスの中身が狂っていない限りは、わざわざライセンスに同意せずに著作権法違反の道を選ぶ必要もないでしょう。
# 「ライセンスに同意しない」という選択が、何らかの意味をもたらすかもしれない、という考え自体は間違っていない。(例えば、インストールしなければリバースエンジニアリングを行えるか?など)# だが、今回は間違ってるように思える。
では、被告人Annonymous Cowardは、そのようにサイバンカンに主張してください。
>違法コピーって事実上の窃盗だよね?>民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?店頭からソフトウェアのパッケージを万引きしてくりゃそりゃ窃盗だけど、PCに正規の使用許諾を得ていない違法ソフトウェアをインストールするのは詐欺とかじゃないですかね?
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
2倍の法的根拠は (スコア:1, 興味深い)
レンタルビデオの長期延滞なんかだと上限は新品購入額相当と聞くけど、今回の場合の「2倍請求」の法的根拠はなんだろう。
調停だから契約の問題で、2倍であることに特に理由はなくて、裁判所が認めれば3倍でも5倍にもなりうるのかな?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:0)
違法コピーって事実上の窃盗だよね?
民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:4, 参考になる)
ソフトウェアも同様かは解りませんが、データを盗むのは窃盗罪にならないらしいです。
たとえば、約149万件の全顧客情報を盗んだ場合 [securityhouse.net]でも、CD1枚(65円相当)の立件しか出来ないらしいです。
店頭からパッケージ盗んだのならともかく、中身だけ吸い上げたのなら窃盗罪には問えないんじゃないでしょうか?
Re:2倍の法的根拠は (スコア:2)
ちなみにソフトウェアは著作物なので著作権侵害で訴えることは出来ます。
こっちは民事ですね。
記事の内容も民事での話ですね。
Re: (スコア:0)
情報が有体物に化体していれば窃盗罪の客体になりますよ
リンク先の記事はちょっとおかしいです
「CD1枚(65円相当)」ではなく、「個人情報の入ったCD1枚」の立件は可能性があったはずです
たぶんCD-Rの中身の立証の問題が混ざってると思うんですが
たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合
被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります
Re: (スコア:0)
たとえばパソコンスクールAからOfficeが入ったCD-Rを盗んだ場合
被害金額はCD1枚(65円相当)ではなくOfficeの価額を考慮したものになります
刑事と民事が混ざってるかと。
この判例を元にすると、
刑事事件としての被害はCD-Rの窃盗のみになります。この場合、被害者はパソコンスクールAです。
自前のCD-Rを持ち込んでコピーしたなら無罪ですね。
民事事件としてはOfficeの著作権違反。被害額は価格相当で、被害者はMSと。MSがコピーした人を訴えることになります。
当然パソコンスクールAも、別件でCD-Rの被害額を損害賠償請求することが出来ます。パソコンスクールAもMSから訴えられるかもしれませんけど。
他の判例までは調べてないので専門家に任せます。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
誤解を招く書き方をしてしまったようで
被害金額ってのは刑事裁判における窃盗罪の被害額のことです
とりあえず金銭換算しますから
#盗んだCD-Rにエロゲが入っていて1つ5000円で被害額に換算された窃盗犯のことを聞いたことが
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
そういう事例があるんですか。
覚えときたいので、ソースがあればお願いします。
えっ、いやいや、盗みませんよ。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:3, 参考になる)
ソフトウェアの違法コピーの法的な解釈には、著作権法もですが、ライセンス条項による契約が重要になってきます。
著作権法的な観点
・私的利用を越えて他人に配ると、送信可能化権の侵害となるので著作権法違反
・今のところは、もらう側は著作権法的には違法でない
(ただし、P2Pのようにキャッシュがあるものは解釈によっては違法になる可能性があります)
・自分が使用する権利を持つソフトなら、私的利用の範囲で複数のパソコンにインストールすることを禁止していない
ライセンス契約の観点
・ライセンス条項への同意=民事契約の締結
・ライセンスという契約:ユーザは、ライセンスを守ることを条件に、著作物(ソフトウェア)を使用する権利を得る
・その契約に「1台にしかインストールできない、(私的利用であれ)他人に譲渡できない、リバースコンパイルしてはいけない...」などが書かれている
ゆえに、違法コピーには、刑事では全くの合法だけど、民事では契約の債務不履行で賠償責任を負う、といったケースが結構あるのです。
1を聞いて0を知れ!
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
頒布権と送信可能化権は別の話なので、他人に配ったら即送信可能化権侵害というのは乱暴すぎです。
また、ライセンスの内容は絶対ではなく、法に反する契約であったり、過剰に互いの権利を侵害する契約である場合、ライセンス自体が無効となり得ます。これはたとえライセンスに同意していても同様です。
# 「なります」じゃなく「なり得ます」ね。実際に無効にするのは裁判でどうぞ。
このため、契約の債務不履行で賠償責任を~といった場合、そもそも契約たるライセンスの該当項目自体が無効である点から争う事となるかと思います。
実際に賠償させられているパターンではこの点を争う事を避けるために、明らかに問題がある利用 (契約締結者以外の人が利用できる状況にした) をターゲットにしているかと思いますよ。
Re: (スコア:0)
そして別にライセンス契約を結ばなくても、自分のPC上でプログラムを実行することそれ自体は別に違法ではない。インストールは複製行為だから何とか回避する方法を見つけないといけないけど、実行のためのメモリへのロードは一時的複製なので複製とはみさなないからね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
著作物の使用権を得るための契約が、ライセンス契約なのですから、
ライセンス契約を結ばずに使用したのであれば、今度は著作権法違反なのでは?
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
# 俺はおまえが言ってることがおかしいって言ってるだけだよ。バンバン違法コピーすれなんて言ってるわけじゃないからね。
Re:2倍の法的根拠は (スコア:1)
なら、はじめからそう書けばよかったじゃないの。単なる煽りじゃないなら、まともに情報を出せば。
ライセンス条項がなければ、著作権法を犯さなくてもコピーできたのに、ライセンス条項があったせいで著作権法を犯してコピーすることになったのに、ライセンス条項が重要でないと考えられる理由はどこにありますか?
それに、契約違反なら賠償責任しか問われないのに対し、著作権法違反にはそれに加えて刑事罰も負うことになるので、
ライセンスの中身が狂っていない限りは、わざわざライセンスに同意せずに著作権法違反の道を選ぶ必要もないでしょう。
# 「ライセンスに同意しない」という選択が、何らかの意味をもたらすかもしれない、という考え自体は間違っていない。(例えば、インストールしなければリバースエンジニアリングを行えるか?など)
# だが、今回は間違ってるように思える。
1を聞いて0を知れ!
Re: (スコア:0)
では、被告人Annonymous Cowardは、そのようにサイバンカンに主張してください。
Re: (スコア:0)
>違法コピーって事実上の窃盗だよね?
>民事の賠償請求しか発生してないのは何でなんだろう?
店頭からソフトウェアのパッケージを万引きしてくりゃそりゃ窃盗だけど、
PCに正規の使用許諾を得ていない違法ソフトウェアをインストールするのは
詐欺とかじゃないですかね?
Re: (スコア:0)