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複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。 「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
売っているのは「コンテンツの利用権」であって「コンテンツの所有権」では無いと思いますが?
コンテンツの所有権を渡してしまうと、イヤガラセで目の前でCDを割り続ける人間に永遠にCDを供給する羽目になるぞ。 しかし現実的にはメディアを利用しての再生する権利のみしか売ってないから、購入者の過失でのコンテンツ再生げ出来ない状況に付いては責任を求められない訳だ。 つまり、一度CD買っても無くしたら自分の責任として自分で買い直しって事。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
複製の定義を変えよう (スコア:3, 興味深い)
現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。
従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:3, すばらしい洞察)
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
Re: (スコア:1)
それじゃあなんでまたゲームソフトの中古販売は合法 [nikkeibp.co.jp]なんでしょうか?(ついでに古本屋も中古レコード屋もなんで合法なんでしょう?)
#裁判の仕方が悪かっただけ?
Re:複製の定義を変えよう (スコア:0)
「利用権が付いたメディアの所有権」と「コンテンツの所有権」ってのは明らかに別物だよ。
コンテンツの所有権を渡してしまうと、イヤガラセで目の前でCDを割り続ける人間に永遠にCDを供給する羽目になるぞ。
しかし現実的にはメディアを利用しての再生する権利のみしか売ってないから、購入者の過失でのコンテンツ再生げ出来ない状況に付いては責任を求められない訳だ。
つまり、一度CD買っても無くしたら自分の責任として自分で買い直しって事。