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複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。 「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
このCDは、一定期間貸与非許諾商品ですが、この期間経過後も権利者の許諾なく賃貸業に使用すること、個人的な範囲を超える使用目的で複製すること、また、ネットワーク等を通じてこのCDに収録された音を送信できる状態にすることは著作権法で禁じられています
それにレコード会社にはコンテンツ本体の所有権を与える権利が無い事位は直ぐ気が付くだろうに。 彼らが持っているのは著作者から複製権・配布権の許諾を受けて『自らが作成した』レコード(つまりはCDなりDVDなり)を複製・配布・譲渡する権利だけだよ。 ついでに言えば利用権も売ってない。 利用許諾を与えているだけ。
その理屈だと、利用許諾の明示なしにレコードの販売をしているレコード会社が規約違反にならないか?
悪名高いJASRACですら本人との契約に依って権利の委託を受けているんで、流石に企業で契約書も無しってのは無いと思うぞ。
レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。
その理屈だと、利用許諾の明示なしにレコードの販売をしているレコード会社が規約違反にならないか?ならない。ってよりも、流石に明示的契約なしにCDなり書籍なりを販売するレコード会社ってのは知らんけど。
レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。それは国民の利便性の為に前提の利用法の制限を法的に規定しているから。
売っているのは「コンテンツの利用権」であって「コンテンツの所有権」では無いと思いますが?
コンテンツの所有権を渡してしまうと、イヤガラセで目の前でCDを割り続ける人間に永遠にCDを供給する羽目になるぞ。 しかし現実的にはメディアを利用しての再生する権利のみしか売ってないから、購入者の過失でのコンテンツ再生げ出来ない状況に付いては責任を求められない訳だ。 つまり、一度CD買っても無くしたら自分の責任として自分で買い直しって事。
「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」(著作権法に定める例外を除く)というのはワガママ?
また、複製が出来ない故に価値を認めないってのもどうかと。 それじゃあ芸術品なんてのはほとんど無価値って事になります。が、現実にはそれは立派に文化として認知されている訳ですよ? それと同様、複製して配布すれば価値が有るものには、単体であっても価値は有るものなんですよ。
#流石に「金を取らないのは権利の放棄」とか言われるとねぇ。 #「GPLは基本として金を取らないから守る必要も無い。」、なんて普通はこの場では言えないよなぁ。 #ってか、著作権と著作隣接権をゴッチャにしている??
ところがGPLはパブリックドメインが新たな文化を生み出す原動力の阻害になると考えてああいう形態になっているわけです。
文化を伝えるってのは単にデータのコピー云々のみの話ではありません。 「私はこれをこう受け取った。アナタはそれをどう見る?」と投げかけるのも、これまた文化の伝播です。 そして、著作権法上、適宜の方法であればそれは、引用とかインスパイアって形で認められている。
>というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。 ってのと同様に、それは「条件付でのコピーの許可」ですよ。
ていうか、大元の著作権上の権利を認めないと、GPLのライセンスは有効に為り得ないんですけど・・・。 ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。 何故なら、貴方は著作権を保護対象とする為には、それに対して金銭授受が必要で、それがなければパブリックドメインとして権利を放棄するべきと言ってますから。 であれば、GPLの根拠となるべき著作権もまた、金銭授受が無ければ大本が権利放棄されている訳だから無効って事です。
#GPLってのはパブリックドメインと同様に公開を意図しているけど、その方向は全く逆ですよ。
いや、複製物の所有権は間違いなくあなたのものです。ただ、私的複製の範囲を超えませんか>法に触れませんか?ということです。# 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
それから、複製権以外にも著作権法に定められる権利はたくさんあること、もう一度確認されると良いと思います。
akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。
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あと、僕は馬鹿なことをするのは嫌いですよ (わざとやるとき以外は)。-- Larry Wall
複製の定義を変えよう (スコア:3, 興味深い)
現在の著作権法では複製=所有権そのもの複製という風に解釈されます。この考え方は、物理媒体ではあればほぼ等価であるといえます。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
しかし、実際にはキャッシュだのミラーだのといった内部的な複製はもちろん、所有しているCDをiPodに取り込むといった行為など、所有権の複製を伴わないデジタルコピーは多数あります。
ダウンロード違法化にしろ、指摘録音録画補償金問題にしろ、デジタル複製をひとくくりに「従来著作権法における複製」と同様に扱うことが問題をゆがめています。
従来の複製を「所有権の複製を伴う複製」と「所有権の複製を伴わない複製」に分けて、所有権の伴わない複製については私的公的を問わず自由に行うことができる、とすべきなのではないでしょうか。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:3, すばらしい洞察)
もっと言えば、「販売に利用されるメディアを利用してのコンテンツの利用権」ですね。
その辺りをもちっと衆知せんと無理難題言い出す奴が出るぞ。
「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
#もう居そうだが。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:3, すばらしい洞察)
利用権なのか所有権なのかは、売買契約時にライセンスによって取り決めされることだね。
著作権法上で考慮しないといけないのは、ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。
利用権として売りたければ、そういう契約条項を明記して消費者に認知させた上で販売すればいい。契約条件と著作権法が相反する内容だった場合、契約上のルールが優先されるんだから。もっとも、それで消費者が納得する(買う)かどうかは別の問題だけど。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
ちがうよ (スコア:0)
これは少なくとも、著作権者側の話。
「所有権」と「利用権」が別件だと誤解されているが
著作権物を購入して利用する側はかならず「利用権」になる
つまり、「利用」する権利がない時点で「所有」していること自体がおかしなこと。
>>著作権法上で考慮しないといけないのは
>>ライセンスの取り決めが明記されていないコンテンツの売買時に成立する条件でいいんじゃないか?
>>だとすれば、所有権を基準にするのが一般的だろう。
いや、現行のライセンス物のほとんどは「利用権」で
Re:ちがうよ (スコア:1)
それって、普通はどこに書いてあるモノなんでしょう?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:ちがうよ (スコア:1)
Re: (スコア:0)
それにレコード会社にはコンテンツ本体の所有権を与える権利が無い事位は直ぐ気が付くだろうに。
彼らが持っているのは著作者から複製権・配布権の許諾を受けて『自らが作成した』レコード(つまりはCDなりDVDなり)を複製・配布・譲渡する権利だけだよ。
ついでに言えば利用権も売ってない。
利用許諾を与えているだけ。
Re:ちがうよ (スコア:1)
レコード会社と著作者の契約で権利がないのであれば、販売するときにもそれを消費者に周知させないとダメだろう。消費者はそんな契約知るよしもないんだから。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
悪名高いJASRACですら本人との契約に依って権利の委託を受けているんで、流石に企業で契約書も無しってのは無いと思うぞ。
それは国民の利便性の為に前提の利用法の制限を法的に規定しているから。でないと歌詞カードの何倍もの厚みの厚みの契約書付きになるからな。
そのあたりは未だ日本の法律ってのはそれなりに国民の事を考えているなって思うところだな。
まあ、あなたの言う「社会通念」の実際に運用されているさらに現実的な方法と思っていれば良いよ。
Re:ちがうよ (スコア:1)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
それじゃあなんでまたゲームソフトの中古販売は合法 [nikkeibp.co.jp]なんでしょうか?(ついでに古本屋も中古レコード屋もなんで合法なんでしょう?)
#裁判の仕方が悪かっただけ?
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
昔、あるパソコンショップが「中古ソフト販売」(期限内買い戻し保証つき)と「”バックアップソフト”の販売」をセットでやっていて問題になり、「もうやりません宣言」したということがありまして…。
「音楽CDのレンタル」は別。補償金払ってるはず。
Re: (スコア:0)
「利用権が付いたメディアの所有権」と「コンテンツの所有権」ってのは明らかに別物だよ。
コンテンツの所有権を渡してしまうと、イヤガラセで目の前でCDを割り続ける人間に永遠にCDを供給する羽目になるぞ。
しかし現実的にはメディアを利用しての再生する権利のみしか売ってないから、購入者の過失でのコンテンツ再生げ出来ない状況に付いては責任を求められない訳だ。
つまり、一度CD買っても無くしたら自分の責任として自分で買い直しって事。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
>「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
前は言ってたけど(理解してなかったので)、販売者がそのつもりで売っているのを理解してからは言ってないですねぇ。
買わなくなっただけ。明らかに価格に見合ってない。そこまで利用制限してる割には高すぎます。
>「コンテンツを買ったのにメディアが過去のものと成った為に使えない。販売者の責任で新しいメディアで寄越せ」とか。
周知徹底した方が良いんじゃないですかね。納得した人だけが買うようになるでしょう。売り上げがどうなるかしらんけど。
Re: (スコア:0)
分離されていると財産権の解釈的におかしくなる。
データに所有権がないとすると、財産権も無くなるので
データの入った媒体と白紙の媒体は等価値になってしまう。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, すばらしい洞察)
そして、著作物の複製=有体物の複製であるということは、それは所有権を複製するのと等価であるのは自明。
わかりやすく具体的に例をあげると、普通は書籍を買えば書籍本体の所有権を得る。複製した場合、複製物の所有権は複製者にある。複製元の所有権を誰かに譲っても誰も文句は言わない。
判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。
そして、私的録音録画補償金は私的複製による著作者が受ける経済的損失を補填するための制度。厳密な話をすると、経済的損失とやらの基準も被害額も明記はされていない。複製によって対価の支払いがないまま所有者が増えて、本来あるはずだった収入が得られなかったことによる損失以外に何かあるのなら、逆に説明してもらいたいくらいだ。
#否定したいなら、否定するに足るソースをまず示すのがディベートのマナーだと思うが……匿名の悪い点が出てるな。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, 興味深い)
もちろんGPL自体はただの契約ですが、それに従わないと利用できないのは著作者に著作権法に基づく権利があるからです。
「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」
(著作権法に定める例外を除く)
というのはワガママ?
「私のBlogで儲けようとは思わないけど、記事を他人のBlogに丸パクリされるのはイヤ」とか。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約が成立すれば、著作権法上で私的複製が許されていても、私的複製を行うと違法です。
というわけなので、 そういう契約を行うことは別に問題ないかと。
著作人格権には改変を禁止する権利もありますので、現行の著作権法なら契約なしでもそういう主張は一部は認められるかと思います。
ただ、理念上、著作権法上で保護されるべき内容ではないと思います。ジャズを見ればアレンジだって立派な文化なわけで、本来の著作権法で保護に値するはずです。
改変を禁止することで生み出される文化と、改変を許可することで生み出される文化のどちらか大事かという話であれば、私は後者の方が大事だと思います。
#今の著作権法で認められているかどうか、という話ではないですよ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
まず、著作権者側に一定の権利がある故に、それを緩和する契約を取り結ぶことができるということでしょう?
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
「私的複製を禁じます」という条件で民法上有効な契約
は別の議論だった。
というか、私的複製〜の部分を”「私が作曲、演奏したこの曲の音源は自由に配布してかまわないけれど、(質にこだわりがあるので)許可無く他人には演奏されたくない、サンプリングして切り刻むのも勘弁してほしい」”に差し替えてください。
有料、無償に関わらず、著作権者に権利がないと、「ライセンス契約」を結ばなければ使用できないという法的論拠が無くなる、という話です。
お互い、複数ラインの議論が混じってますね。
で、すみませんがどうしても相容れないという訳でもないということでもないと思いますので、明日早いので寝させていただきます。ごめんなさい。
明日、もし続きができるならお願いします。では。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
保護されるべきではないと思ったのはそういう理由からです。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
文化ってのは価値観の共有なんだから先ず価値を認めないと始まらない。
故に、この権利は他の権利とちがって他人に譲ることすら不可なんだとおもいます。
また、複製が出来ない故に価値を認めないってのもどうかと。
それじゃあ芸術品なんてのはほとんど無価値って事になります。が、現実にはそれは立派に文化として認知されている訳ですよ?
それと同様、複製して配布すれば価値が有るものには、単体であっても価値は有るものなんですよ。
#流石に「金を取らないのは権利の放棄」とか言われるとねぇ。
#「GPLは基本として金を取らないから守る必要も無い。」、なんて普通はこの場では言えないよなぁ。
#ってか、著作権と著作隣接権をゴッチャにしている??
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
公開を強制することはあっても、制限することはなかったと思うんだけど……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
なるほど、こういう風に勘違いされてたのか……。
別に複製権がなくてもGPLがライセンスとして定義した内容は有効なんじゃないですか?
というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
文化を伝えるってのは単にデータのコピー云々のみの話ではありません。
「私はこれをこう受け取った。アナタはそれをどう見る?」と投げかけるのも、これまた文化の伝播です。
そして、著作権法上、適宜の方法であればそれは、引用とかインスパイアって形で認められている。
>というか、GPLは派生物もライセンスを継承して公開するというルールがメインであって、複製を禁止するような項目はなかったように思いますが……。
ってのと同様に、それは「条件付でのコピーの許可」ですよ。
ていうか、大元の著作権上の権利を認めないと、GPLのライセンスは有効に為り得ないんですけど・・・。
ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。
何故なら、貴方は著作権を保護対象とする為には、それに対して金銭授受が必要で、それがなければパブリックドメインとして権利を放棄するべきと言ってますから。
であれば、GPLの根拠となるべき著作権もまた、金銭授受が無ければ大本が権利放棄されている訳だから無効って事です。
#GPLってのはパブリックドメインと同様に公開を意図しているけど、その方向は全く逆ですよ。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, 参考になる)
GPLは、特定の条件に従うなら、複製を許可するというライセンスです。
複製権が無い場合、GPLに同意しなくても複製が出来てしまい、GPLが無効化されます。
著作者人格権では、改変を禁止する事しかできず、複製する事は禁止出来ません。
したがって、GPLにとって複製権は必須のものです。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
>ですから貴方の言う著作人格権なんぞ関係ないってのであれば、GPLもまた成り立たないって言っているだけです。
誰も権利を認めないとは言ってませんが……。
完全に別ツリーの話を持ってこられてるので話が混乱してますが
・著作権は登録制にして、一定期間後に権利を主張したいなら、登録料金を取るようにすればよいのでは?
→それじゃあ、無償で公開するが制限はかけ続けたい場合は、収入のアテがないのに登録料が必要になる
→(*)制限をかけるには著作権法の理念上文化の発展にかなう理由が必要。無償公開で制限をつけることに文化的意義がなければ、それは考慮されないのが筋ではないか。
(*)がakiraaniのコメント
って流れですよね。
一定期間は登録料なしにGPLは有効ですし、誰かが登録料を払えばGPLは維持できます。無償公開だからダメだとは誰も言ってません。
著作権法の複製権は財産権として保護されており、財産権は放棄して制限だけかけるようなパターンはもともと考慮していない。無償で公開するにしても財産権として管理するしかない。
#というか、ソフトウェアは陳腐化が早いので、著作財産権が有効な期間以上に
#GPLを維持する必要はないと思いますけどね。
一方、複製の定義を変えようの元コメントも
・所有者の複製を伴わない複製行為は自由に行えるとすべき
という話なので、こちらはそもそもGPLが対象にしている複製行為とは関係ありません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
ライセンスは(その土地の)著作権法がどうあろうと有効で、無効化されるとすれば独占禁止法などの契約を制限する法律によるもののみとしないと、いろいろ成り立たなくなる気がします。
#某SNSとかの「著作人格権の不行使を盛り込んだ規約」とかは無視していいってことになってしまう。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
まさに、その通りになるんじゃ無いかと思います。
そして、その批准して無い国の中でだけ流通する間は問題は起きないと思います。
そこから、批准してる国に持ち込む時に問題が起きるはずです。
詳しい事までは、改めて調べないと判りませんが。
>ライセンスは(その土地の)著作権法がどうあろうと有効で、無効化されるとすれば独占禁止法などの契約を制限する法律によるもののみとしないと、いろいろ成り立たなくなる気がします。
ライセンスが無効化されるというのはちょっと語弊があったかもしれません。
正確には、ライセンスを結ぶ必要が無くなるという事です。
ライセンスが有効なのは、権利者と利用者がライセンスに同意した場合だけです。
権利者の許可無く複製が可能なら、ライセンスに同意する必要が無いので、ライセンスは意味がありません。
複製権がある場合、ライセンスに同意しない人は著作権侵害をしていると言えるので、それを楯にライセンスへの同意を強制してるだけです。
この問題は、利便性を優先した結果、ライセンスを結ぶ前にソースコードを渡してしまっている事が原因だと思います。
Re: (スコア:0)
以上のことが理解できないのであればいたずらに議論を混乱させるだけですので、そうさせることが目的でない限りは使わない方がよろしいと思いますよ。
ちなみに日本では著作人格権があるため厳密なパブリックドメインの著作物は存在できないと解されています。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
判例とかそういう次元の問題じゃなくて、物理的な限界からくる社会通念。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
×著作権の解釈としては誤り
○著作権の解釈の論拠としては誤り
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
複製者が誰であっても複製物の所有権が著作権利者にあるとか、そういう話ですか?
#複製が許諾されているかどうかという話が出てくる文脈ではないはずなんですが……。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:2, 興味深い)
あとになって複製元の有体物の所有権が他人に譲った場合でも、複製した有体物の所有権は複製者にあるという話が間違っているということですか?
ということです。
# 極論すると偽札を作ってもそれはあなたの所有物ですが、法には触れます。
財産権としての複製権の存在はご存知のようですので、許諾を受けていないあなたが行う複製は「私的複製」にあたりますよね。
「絶版になったある書籍」を読みたいコミュニティがあるとしましょう。
古本で入手(15000円)→全部コピーを取る→次のメンバへ”オリジナルの方を”15000円で転売→以降繰り返し
ということをやるとまずい気がしませんか?
あと、akiraaniさんが用いられる「所有権」とくに「コンテンツの所有権」という語は、世間で用いられている意味と異なるようです。
私的録音録画補償金問題でも補償が必要とされるのは、複製することでコンテンツの所有権も複製されてしまうという考え方に基づくものです。
他の方と話が噛み合ないのはその辺りかと思います。>GPLに関する#1323291など。
それから、複製権以外にも著作権法に定められる権利はたくさんあること、もう一度確認されると良いと思います。
岩波書店の『著作権の考え方』などはコストパフォーマンスが良いのではないでしょうか。
じつは、商標登録のように一定の費用負担をして〜については、大賛成とはいいませんが一つの考え方としては有りかと思います。
が、#1323291までakiraaniさんがそれを前提としているとは読めませんでした。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
わざわざ議論を引っ掻き回すようなオフトピック要素をどうして持ち込むのでしょうか?
本論は「デジタルコピーの扱いについてどうあるべきか」という提言だったつもりですが、それがまったくかけらも理解されなかったようで残念でなりません。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
については完全無視ですか。撤退します。
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
旧来の著作権法における複製権が想定している内容が、明らかに今世間で用いられている意味とは違うから問題だという話してるんですよ?
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
「 現在の著作権法では〜」という書き出しの文章の現行法の解釈がおかしいという文章への指摘に対して
#hironkoはスルー力がたりないようだ…
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
これ、現行法ですよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:複製の定義を変えよう (スコア:1)
関係ない話をしてるのはあんただよ。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される