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法廷

「金魚電話ボックス」に似た作品に対し作者が著作権侵害を訴えた裁判、棄却される 34

ストーリー by hylom
似たものはセーフ 部門より

電話ボックスを模した水槽に金魚を泳がせる美術作品を発表していた現代美術作家・山本伸樹さんが、電話ボックス内に金魚を泳がせる展示を行った大和郡山市・郡山柳町商店街協同組合を訴えていた裁判で、奈良地裁は原告の訴えを棄却した(朝日新聞産経新聞)。

原告は著作権侵害を訴えていたが、裁判所は「電話ボックス様の造形物を水槽に見立てて金魚を泳がせる」というアイデア自体は著作権法上の保護対象外と判断。また、電話ボックスや中に収められている電話機の色が異なるなど、細部が異なることからそれぞれの作品についての同一性も認めなかった(Yahoo!ニュース)。

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  •  申請も必要ないし、もの作ったらその時点で付与されるお手軽権利でありながら、法治国家の収める大半の国家において他のすべてを理由を問わず排他することが認められる。

     だからこそ、世間一般がアウトと思っている範囲よりも、裁判で認められるレベルはだいぶ狭い。
     ちょっとやそっと似通ってるくらいじゃあ認めるわけにはいかない。偶然の一致の範囲内ならうり二つのクリソツに見えようと侵害とはされない。
     ましてや、アイデアが共通ならだれが作っても同じようになるレベルの物に著作権はなかなか認められないだろうと思うよ。

     著作権法という法律自体が活版印刷だけ考えてればよかったころに成立したベルヌ条約をいつまでも引きずってるのいかんのじゃないかねぇ……。

    --
    しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
    • by Anonymous Coward

      つってもさ、パクリ犯がパクリでしたってゲロって解体したパクリ作品を組み直しただけの物体に著作権を認める意義、ある?
      それが通るのはパクリ作品のロンダリングをテーマにした現代芸術くらいだと思うがこれはそれですらない。

  • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 16時00分 (#3650803)

    電話ボックスを水槽にする発想はありふれている。、、、がそれを実際に行動に移して行うのは別なんだな

    発案者と思われる山本伸樹さんは、別に金銭が主体ではなく芸術性の価値対する乱用を明確にしたかっただけなんだけどな、、、
    これじゃぁ著作権についてなにも理解されていない日本人と海外からみられてしまう。

    ちなみに天井にプロジェクターはわしが考えた

    • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 16時12分 (#3650812)

      生憎だが著作権が保護するのはアイデアの表現でありアイデア自体ではないのは他所の国も同じ。
      ありふれてようがありふれてなかろうがアイデアは著作権では保護されない。

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        Macintoshを水槽にするとか、あっちこっちで見たもんな。

    • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 16時38分 (#3650833)

      裁判所は、著作権を認めています。ただし電話ボックスを水槽にするという手法はアイデアであり、作品の具体的な表現は複製されていないので今回の訴えは棄却されただけです。色や細かい形状まで同一でないと認めませんって厳しいね

      親コメント
      • by Anonymous Coward

        >色や細かい形状まで同一でないと認めませんって厳しいね
        著作権は100年前後その表現を独占できるんだから判定緩くしたらすぐに何も物を作れなくなってしまうよ。

        • by Anonymous Coward

          ネズミをアニメのキャラクターに起用したアイディアを認めてしまっていたら恐ろしいことになっていた。

          • by Anonymous Coward

            ていうかアニメ「蒸気船ウィリー」は実写「キートンの蒸気船」のパク.. インスパイアされてキャラをネズミに置き換えた「表現」だから、それがダメならそもそも生まれてないよ

      • by Anonymous Coward

        この訴えた山本さんは「著作権を認め、電話機の色をグレーから作品と同じ緑に取り換えること」を条件に共同設置を提案したっていう話があるけど、これってみずから電話の色が違うから自分の作品とは同一でないと言っているようにも思えるのですが。また、これは裁判所が判決で言っている事と同じですよね。
        なんか言っている事とやっている事が矛盾しているような。

        • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 18時13分 (#3650901)

          同一性保持権に違反しているとして、著作者の権利としてそこは直せって言って居るのだろ。

          親コメント
        • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 22時28分 (#3651060)

          「山本さんのと郡山のは似ていない」という判決だから、山本さんの作品の価値とは全然関係のない話だが、

          > 山本さんは報道陣に「想定外でした。ぼくの作品を否定したということだと思う。不安と落胆でいっぱいです」などと話し、控訴する方針だという。

          やっぱ作品(の価値)を保護するのが著作権、という考えなんだろう
          素朴っちゃ素朴だけど、この手の人は自分が価値がないと思えば平気でピーコするからね

          親コメント
    • by Anonymous Coward

      水槽でないものを水槽にする発想はありふれてるが、電話ボックスを水槽にしたのはこの人がはじめてなんじゃないの。
      でも俺の感想は判決と同じだな。

      • by Anonymous Coward
        魅惑のアクアリウムでも取り上げ無さそうなほどありふれたアイデアって所かな
    • by Anonymous Coward

      金魚と電話ボックスというありものを組み合わせただけでは厳しいよな。
      模様なんかを足しているわけでもないし。

      実用新案だったらどうだろう?

    • by Anonymous Coward

      電話ボックスを金魚鉢にするというアイディアを権利化したいなら実用新案(でも既に公知化しているから実用新案の審査が通らないだろう)、作品自体を権利化したいなら立体商標かなあ。

      このアイディアだけから、クリーンルーム設計してもどうせ似たり寄ったりの作品が出来てしまうから、オリジナル作品のコピーであるという主張や証明は難しいよね。

      陪審員裁判なら勝てるかも知れないが、外国でも裁判に勝つのは難しいかも。

      • 「自然法則を利用した技術的思想の創作」じゃないから特許・実用新案は無理でしょう。
        #実用新案は無審査だから登録自体はできるけど

        商標は登録できても、観光地に売り物としてでなく設置されるのは防げないでしょう。
        グッズ販売とかは止められるけど

        意匠が一番可能性ありそうだけど、産業上の利用可能性がないとみなされそう。

        親コメント
        • by Anonymous Coward

          商標でなら、無許可で「SONY」の看板を掲げてタコ焼きを売っている店を訴えることもできると思う。

          • by Anonymous Coward

            SONYってタコ焼きにも商標とってるのかな?

    • by Anonymous Coward

      電話ボックス自体の意匠権はたぶんNTTが持っていると思うけど、逆にNTTがこの人に文句は言えないのだろうか?

      • by Anonymous Coward

        意匠権を取得していても、一般的な電話ボックスだと、既に期限切れだと思う。(登録から20年)

    • by Anonymous Coward

      我が国の著作権法上では妥当な判決と感じる。
      これが東京の話なら、知財高裁がノリでひっくり返す可能性もあったかもしれない。

    • by Anonymous Coward

      現代美術がわかってないと言われるとは思うが、既製品を持ってきてハイ芸術です。美術はアイデアとコンセプトだけの勝負です。あっと言わせたもの勝ちです、とやられるとどうも釈然としない。なんでこの判決は支持。

    • by Anonymous Coward

      ちなみに天井にプロジェクターはわしが考えた

      半角のェのところが独創的ですね。

  • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 16時25分 (#3650820)

    著作権とは別の話題なのがごっちゃになってません?

    • by Anonymous Coward

      どっちにしろそもそも著作物と認められなければ出てくる余地はない

  • by Anonymous Coward on 2019年07月12日 16時49分 (#3650841)

    粘土細工はOKだけど、ブロックの組み合わせはダメって言われたようなもの?

  • 不本意な判決とはいえ、裁判を起こしてニュースになったことで、奈良の作品をそれと知らずに鑑賞していた人達に対して、ひとまず誰のアイデアが元になっていたのかを周知することはできたんではないかと。

    • by Anonymous Coward

      そっくりな発想が、地域や時代に関係なく出現し得るって方を周知すべき。
      例えまったく同一の外観でも、パクリでないことが証明できさえすれば(難しいことではあるが)、
      双方ともオリジナルとして成立しうる。

  • by Anonymous Coward on 2019年07月13日 8時05分 (#3651162)
  • by Anonymous Coward on 2019年07月16日 8時31分 (#3652092)

    違う判決が出たんじゃなかろうか
    こういうのこそ陪審員裁判やるべきだと思う
    一般人からなる陪審員でこの結果なら原告も多少納得というかまあ諦められたのでは

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