東京地裁、日本人同士の結婚で夫婦別姓を認めない戸籍法の規定は合憲と判断 74
ストーリー by hylom
まだまだ裁判は続きそう 部門より
まだまだ裁判は続きそう 部門より
headless曰く、
東京地裁は25日、日本人同士の結婚で夫婦別姓を認めない戸籍法の規定が憲法違反だと主張するサイボウズ社長ら4名の訴えを棄却した(読売新聞、NHKニュース)。
夫婦同姓は民法で定められており、2015年に最高裁が合憲と判断している。一方今回の裁判では、戸籍法で日本人と外国人が結婚するときにのみ夫婦別姓が認められていることから、原告側はこの規定が不合理な差別を禁ずる憲法に違反すると主張していた。
判決では日本人と外国人の結婚に民法は適用されないと解釈されること、夫婦で法律上の名字が異なることを現行法は想定しておらず、夫婦同姓に制度上の合理性があることを指摘。戸籍法の規定は合憲だと判断した。原告側は控訴する考えを示しているとのことだ。
そらそやろ (スコア:1)
別に夫婦別姓認めてもいいと思ってる派だけど
結婚して手続きが完了するまでは日本人と結婚したアメリカ人が居るとしても
そのアメリカ人は手続き完了まではアメリカ人なのであって日本の民法が適応されるわきゃない
Re:そらそやろ (スコア:1)
それは行政手続きの問題でしょ。
で、コレはこれで権利の範疇は何処まで?って意味での争いでしょう。
けど、そこまでの判断はなかなかしてくれないという。
往々にして言われる「現状の処理に伴う制限は違憲とまでは言えない」ってのを乗り越えるのが難しい。
目に見える大きな弊害でも示せれば良いけども、不急と思われるだけでなかなか。
Re: (スコア:0)
Re:そらそやろ (スコア:1)
>日本の民法は適応されない。
違うでしょ、属地主義だから適応されるよ。
ここは、外国人は戸籍(日本の)がないから姓(戸籍上)は無意味だよね。
判決の「日本人と外国人の結婚に民法は適用されない」って具体的にどういう意味かちゃんと見てないけど。
Re:そらそやろ (スコア:5, 参考になる)
結婚は国籍の国の法律が適用されるようです。
例えばイスラム教国の男性は,外国国籍のままでしたら,日本人女性4人と結婚して,日本に在住しても違法になりません。
https://legalus.jp/divorce/international_marriage/qa-2260 [legalus.jp]
Re:そらそやろ (スコア:1)
(日本の)戸籍が無いからであってると思いますよ。
帰化しない限り"外国人"ですし。
Re:そらそやろ (スコア:1)
法の適用に関する通則法第24条 婚姻の成立は、各当事者につき、その本国法による。
Re:そらそやろ (スコア:1)
属地主義ではなく本国法主義ですよ。
Re: (スコア:0)
そりゃ戸籍法は戸籍の扱いについての規定だから、戸籍が無い人には関係ないんだろ。
Re: (スコア:0)
そんなばなな
日本に来て日本人と結婚して日本国籍選んだら民法適応食らうだろ
選択時点で日本人じゃないから対象外なだけで
Re:そらそやろ (スコア:2, 参考になる)
日本人との結婚と日本への帰化はまったく別物ですよ。
日本人と結婚したからといって即帰化OKとなるわけではありません。
帰化するための条件は日本での継続住居年数が短くなるだけでそれ以外は緩和されませんので。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
「適応される」
アメリカに帰化した元日本人が、のちに日本人と結婚した場合はどうなるのだろうか (スコア:0)
国際結婚では別姓が可能な筈
婚姻によって日本国籍の取得も可能な筈
違憲とまでは言えない (スコア:0)
まぁ、夫婦別姓の是非はともかく、違憲とまでは言えないんじゃない?
単純に想定外というか、未定義というか
Re: (スコア:0)
そう。だから根本である民法変えてねっていう立法へのアプローチをしろと言っているだけ。
裁判所ではどうにもならんし、別姓について考えろというのは前にも判決意見で出している
Re:違憲とまでは言えない (スコア:1)
>そう。だから根本である民法変えてねっていう立法へのアプローチをしろと言っているだけ。
その為の問題提起として裁判で違憲というお墨付きが欲しかったんだろ。
違憲状態を示すのが一番手っ取り早い法改正への運動だから。
まあ判断回避されちゃった訳だが、理解してやって居たならそれも予定内なのでは?
どうせ憲法問題にしちゃうと最高裁以外は形式だけになっちゃうだろ。
Re:違憲とまでは言えない (スコア:1)
それ2011年の最高裁判決やね
「立法が何とかしろ」と言われてから8年たってんのに無作為なのは
立法府の責任逃れだから、立法府なんとかしろよって司法に訴える提起はありなんじゃねーの
「ごめんね、別姓で結婚したい人はあと10年待ってね?」とかありえないし
Re: (スコア:0)
何とかするのも何もしないのも立法機関の裁量の範疇では?
何とかしなければならないのが強制なら違憲状態という判断だろう
国民が民法改正する議員選んでないのが原因だし無理矢理改正するのは違うかと
Re:違憲とまでは言えない (スコア:2, すばらしい洞察)
最初の違憲判決、って尊属殺だけど
「親殺すとかありえないだろ人間的に」って国民的に共通認識あったとに
「そんな親とかありえないだろ。逃げるためには親殺すわ」って事例に
立法を待っていられず司法で解釈したのが最初だし
むしろなんでそこまで「立法府」を信頼しているの?
教科書で「立法府はりっぱ」って習ったの?
Re:違憲とまでは言えない (スコア:2)
犯罪の量刑をせないかんのやから、法改正なんか待ってられないやん。
賛美両論もあり、危急ともいえん夫婦別姓なんかとなんで同列にできるんや?
むしろなんでそこまで「裁判所」を信頼できんの?
教科書で「司法はりっぱ」って習ったの?
Re:違憲とまでは言えない (スコア:1)
論値やから、シカトなんやで。w
スラドで勝利宣言なんかすんなよ。
Re: (スコア:0)
(権力分立っていつ学ぶんだっけか…)
その例で言っているのはあくまでも司法権の及ぶ範囲での解釈をしただけであって、
(これだって本来の分立から考えるとかなり危険な橋を渡っている)
尊属殺の条文を書き換えるのは立法権「でなければならない」んだけど。
いや、韓国みたいな司法状態をお望みなら構わないけど。
Re: (スコア:0)
三権が分立しているんだからこそ、司法府は独自の意見を言える。
立法府はその意見を尊重する
韓国みたいな、ときの政権でふらふら判断がかわる
って司法府が行政府の支配下じゃない
分立の解釈間違って教えられたよ君
Re: (スコア:0)
君が言っているのは「立法府がすべてを決めるんだからほかの二権は黙ってろ」だな
分立の真逆
Re: (スコア:0)
>その例で言っているのはあくまでも司法権の及ぶ範囲での解釈をしただけ
本当にこれ何言ってんだかわかんねぇな
三権分立してんのに「司法権の及ぶ範囲での解釈」って司法権を管理監督してるなにか上位の存在を感じてるのね
司法権は三権分立で管理監督されない国権ですが
Re: (スコア:0)
アンケートは選択的夫婦別姓が多数になってきているが、国民が選択的夫婦別姓に消極的な議員を選んでいる間は不要かと
国民に直接選ばれたわけでない司法の裁判官が簡単に立法を侵すのはダメだろ
尊属殺重罰規定の違憲判決だって多数派意見は尊属殺を通常の殺人より重罰にすること自体は否定してない。
情状酌量しても尊属殺では執行猶予がつけられないほど重罰になっていることを違憲とした。
それを尊属殺と尊属傷害致死罪で訴追することを止めて死文化したのは行政の裁量だし、削除したのは立法
Re: (スコア:0)
そもそも、それも父親が娘をレイプして子ども産ませて、我慢の限界に達した娘が父親を殺すに至るという常軌を逸した事件に対する救済策という面が強いし。
Re: (スコア:0)
立法府の長は議長じゃない?
Re: (スコア:0)
どの辺を「サヨ」と思ったのか聞きたい。
Re: (スコア:0)
現制度では、「氏」はfamiry nameっていう扱いじゃないの? だから結婚したときにどっちかに決めてねって。
新規に作れないというのは硬直してるなとは思うけど、「家族」として称しようとしているのにバラバラにしたいってのはよく判らん。
名義書換などで約300万円も掛かる方を是正すべきなんじゃね?
あと、
|「別姓反対派」の人は「選択的──」という言葉の意味が理解できていないだけの人が多いと思っている。
という意見もあったが、それ以外に、仕事上旧姓を使い続けたいが、私生活では一緒にしたいっていう人は困ることが出てきそう。
現在でも「称する氏名は本名だけ」というルールの会社は多いと思いますが、戸籍が夫婦別姓を許してないないから正式文書でもなければ旧姓ならお目こぼししてたのが、「本名が選択制になったんだから、それと違うのを称するのはまかりならん」って言い出さないかな?
日本人と外国人の結婚に民法は適用されない (スコア:0)
つまり外国人と結婚した日本人は法律上結婚してないってこと?
Re:日本人と外国人の結婚に民法は適用されない (スコア:3, 興味深い)
結婚はしているけど、日本人と外国人という括りは変化していない。
帰化すれば日本人ですが、帰化しない限り外国人のまま。
Re: (スコア:0)
結婚(姓はそのまま)した後、帰化した場合はどうなるのだろう。
# 帰化できない? 結婚の状態が無効になる?
Re: (スコア:0)
帰化するときに決めてください。どちらが変えてもいいです。
Re: (スコア:0)
欧州人と結婚して欧州にいて子供がいる。子供の姓は自分と同じなので、出生届を大使館に出すときは何も考えなかったけど、そうでない場合はどうなるんだろうか。姓が同じじゃないと戸籍に入らないよな。
Re: (スコア:0)
通則法第24条という民法で婚姻が認められるから大丈夫
Re: (スコア:0)
民法は適用されないんじゃなかったの? ていうか片方が外国人のときは現行法の想定していない状態になってて問題ないの? 謎が深まるばかりの判決だ
Re:日本人と外国人の結婚に民法は適用されない (スコア:2)
>第十六条 婚姻の届出があつたときは、夫婦について新戸籍を編製する。但し、夫婦が、夫の氏を称する場合に夫、妻の氏を称する場合に妻が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
>
>○3 日本人と外国人との婚姻の届出があつたときは、その日本人について新戸籍を編製する。ただし、その者が戸籍の筆頭に記載した者であるときは、この限りでない。
外国人との婚姻では、そもそも外国人が新しい戸籍に含まれない、
つまり名前を統一するするとかしないとかそういう以前の問題という感じですね。
[Q][W][E][R][T][Y]
別姓容認とその根拠 (スコア:0)
法律は外国人に対する便宜として用意されているのだからして、それを根拠とするのは申し立てとして悪手だと思うなぁ。
別姓が妥当かどうかというのとは別として。
Re: (スコア:0)
サイボウズ社長わざわざNYで訴えるとか運動している自分が大好きなんだろうな
次は戸籍廃止、同性婚と続くぞ
制度上の合理性? (スコア:0)
制度に合理性があることと憲法に違反しているかしていないかは別の話だと思うが。
それが通るなら合理性のある差別はなんでもありになる。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
差別に合理性があるというのは新しいな。
区別と差別の区別がつかないヒトかな。
Re: (スコア:0)
別ACですが、全然新しくありませんよ。
例えば同役職の同期の社員であっても昇給額は評価に応じ、合理的に差別されます。
区別と差別の区別がーというのは、ただの言葉遊びにすぎません。
むしろ「これは差別ではなく区別だ」というような差別の免罪符になりかねない害悪です。
Re: (スコア:0, オフトピック)
合理性があるなら区別です
合理性がないなら差別です
言葉遊びをしているのはあなたです
Re: (スコア:0)
差別の1番目の意味として
あるものと別のあるものとの間に認められる違い。また、それに従って区別すること。「両者の差別を明らかにする」
とあるが?
https://dictionary.goo.ne.jp/jn/89144/meaning/m0u/%E5%B7%AE%E5%88%A5/ [goo.ne.jp]
Re: (スコア:0)
2番目以降の意味を無視していいなら、なんで2番目以降の意味があるんですかね?
Re: (スコア:0)
どういう関係が?
Re: (スコア:0)
尼崎のアレとか?