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パテント

第三者による大量の商標登録出願問題、法改正で対処される 35

ストーリー by hylom
ついに 部門より

特定の個人や法人が大量に商標登録出願を行っていた問題が2016年より議論されていたが(過去記事)、2017年に特許庁が対策を行うことを発表したのに続いて新たに法改正が行われ、「もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しない」という対策が盛り込まれた。

問題となっていた大量の商標登録出願については、出願後に出願手数料を支払わずに放置するという手口。今までは出願手数料を支払っていない場合でも、出願が却下されるまでは他の権利者が出願を行うことはできず、本来商標登録を希望する者による出願が妨げられる事態となっていた。

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  • 日本語が難しい (スコア:5, 参考になる)

    by Anonymous Coward on 2018年06月14日 15時31分 (#3425185)

    「もとの出願が手数料未納により却下されたときは、分割出願の出願日はもとの出願の出願日には遡及しない」という意味がわからなかったので特許庁のページを見に行ったら、わかり易く図解されてた。
    https://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan_18... [jpo.go.jp]

    • by Anonymous Coward

      分かりやすいんだけどコレみて逆に懸念が…何らかの企業が出願したら即座に同じ商標で出願して、
      相手の出願に瑕疵があったら手続きを完了させることで商標を奪えるって事になりそうな気がする。
      出願してきそうな商標を標的にするよりも、出願された商標の方が狙いやすいんじゃないかと思う。

      • by arrhythmia (40233) on 2018年06月15日 16時44分 (#3425982)

        分かりやすいんだけどコレみて逆に懸念が…何らかの企業が出願したら即座に同じ商標で出願して、
        相手の出願に瑕疵があったら手続きを完了させることで商標を奪えるって事になりそうな気がする。
        出願してきそうな商標を標的にするよりも、出願された商標の方が狙いやすいんじゃないかと思う。

        この場合の「瑕疵」とは、手数料未納のことのようですから、商標を奪われたくないのならちゃんとお金を払えば良いのでは?

        親コメント
  • PPAPの時もそうだけど、なんで芸能事務所は芸名を商標登録してあるところと、登録しないところがあるんだ?
    偽物商品が出てきても文句言えないじゃん。

  • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 15時21分 (#3425177)

    毎日出願すればおなじことになったりしませんよね。。。

  • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 16時14分 (#3425220)

    本来商標登録を希望する者による出願が妨げられる

    本来商標登録を処理する者がしなくてもいい作業をさせられて困っている(そのため処理が追い付かず希望者にしわ寄せがいってるともいえるんだけど)
    と読んでしまった

    • by Anonymous Coward

      どちらにしろ税金かかってるのは同じだしな

    • by Anonymous Coward

      どちらかというか両方なんじゃないの?

    • by Anonymous Coward

      両方発生しているけどとりあえず前者が対策されたのがこのニュース

      • by Anonymous Coward

        と見せかけて実は後者が理由だったという陰謀論

        #早く対策しないから言われるのであって

  • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 17時28分 (#3425257)

    「特定の個人や法人が大量に商標登録出願を行っていた」とはどういう意図があるのでしょうか?
    ただの妨害ということですかね?
    それとも、料金払わずとも何年も保持できるんですか?
    あたった商品があればそれに関しての商標出願だけ支払い商標獲得で
    商品出したメーカに商標侵害と通達して多額の金銭をゲット???

    • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 18時14分 (#3425294)

      上田育弘、ベストライセンスをググれば一発で解るよ

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      正規メーカーがお金を払って買い取ってくれるのを待っていた、というのが定説のようです。
      実際思うとおりに行った例はごく少ないっぽい、というところまで噂。
      妨害だとしたらあまりに無節操すぎるので、たぶん違うかと。
      「先に取得して侵害を訴える」のは仕組み上難しいので、これもきっと違いますね。

  • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 17時31分 (#3425258)

    出願大量にやって未納状態の奴を門前払いできんとどーにもならん

    • by Anonymous Coward

      「手数料の入金が確認された日が出願日」というルールが一番シンプルかつフェアでしかも効果的だと思うのだが、なぜそうならないのかな。

      • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 18時26分 (#3425301)

        できない理由は当然ある。
        http://irumashinjuku.net/?p=7995 [irumashinjuku.net] を読んでね。

        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 19時14分 (#3425329)

          商標法条約から一旦脱退して、必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を商標法に定め、再加入すればよい。
          今後日本の為にならない条約から脱退する良い前例になるだろう。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            そうか脱退するという手があったか
            もちろん事前に十分な各国への根回しは必要だろうが…

            • by Anonymous Coward

              事情が事情なので多分イケると思うのですが、新たな抜け道付かれたらまた同じ事やるの?ていうのと、
              そんなホイホイ入ったり抜けたりするのでは条約が軽いモノになる問題が。

          • 古い話ですが、リットン報告書採択なんて事例もありますけどね

        • by Anonymous Coward

          商標出願が有効なのはいいが、未納の手数料は取り立てられないのか?

          • by Anonymous Coward
            同じこと思った。
            事務手続で人件費かかっているわけだから、未納な所からしっかり回収したらいいのにと思う。
            • by Anonymous Coward

              取り立てた~いと天に祈ったら悪人の財布から魔法のように金が抜き取られるならやるんじゃないの。取り立てるための人件費のほうが高く付くんだろ。まあ日本では悪人を不正に1円儲けさせるくらいなら国民全員が5000兆円損したほうがマシだということでコンセンサスが取れているようなので問題ないかもしれんが。

        • by Anonymous Coward

          それなら出願に手数料必須にすればいいだけなような。
          何かあれば後で返金というのは手間だけど現状の問題放置よりもいいでしょう。

          少なくとも日本の場合は面倒だから放置というのが最大の理由な気がする。
          面倒でもやる気があるならたとえグレーゾーンでも即座に強行してるから。

        • by Anonymous Coward

          罰則つければいいだけじゃないかねぇ…。
          他社の業務を妨害する目的での出願を繰り返した場合(あるいは金払わないのを繰り返した場合)、出願資格を停止する、とかそんなの。

          権利の行使を妨げてはいけないけれど、同時に権利は濫用してはならないのであって、濫用に対するペナルティーはあってしかるべきでしょう。

          偽計業務妨害みたいな刑法持ち出すより、商法の中で完結してた方がいいよね。
          不服申し立てできるようにしときゃ、行政側の濫用も抑止できるだろうしさ。

          • 罰則とか判断基準とかはケースバイケースだろうし、微妙なこともあるだろうから、しっかりルール通りに運用したらいいんでは。
            要は、申請料は必ず徴収すれば。必要であれば差し押さえてでも。

            親コメント
          • by Anonymous Coward

            それも無理っぽい気がするんです。
            商標法条約には、様式に合った願書が提出された場合はいかなる締結国も出願を却下してはならないという定めがあります。

            やっぱり制度内での対処じゃなくて、偽計業務妨害か何かを持ち出すくらいしかないのではないでしょうか。

            • by Anonymous Coward

              手数料の納付期限と不払いの罰則強化で良くない?
              払わないでもそのまま続けられるからやり続けられる訳で、これがキッチリと追い込みかけられたらそんなこと出来ないだろ。

      • by Anonymous Coward on 2018年06月14日 18時29分 (#3425305)

        商標法条約 [jpo.go.jp]

        第 5 条 出願日
        (2)
        (a) 締約国は,必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができる。
        (b) 締約国は,この条約の締約国となる時に(a)に定める要件を適用する場合に限り,当該要件を適用することができる。

        条約に批准する際には、こんな事態は予想できなかったんでしょうね。

        親コメント
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