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「不適切な情報」を隠蔽するため、無関係の相手を訴える事案が複数確認される 28

ストーリー by hylom
その手があったか 部門より

特定の人物や組織にとって不利益になるような情報をインターネット上から削除させるためにその著者を訴える、という話はたびたびあるが、米国でそのような情報を削除するため「無関係の相手に対し訴訟を行う」という例が確認されているそうだ(GIGAZINEWashington Post)。さらに、これらの裁判では訴えられた被告が実在しない可能性もあるという。

これらの裁判では、どれも原告が速やかに勝訴している。無関係な相手に対し訴訟を起こしても直接情報を削除させたり、賠償金を得ることはできないが、この勝訴したという事実を問題とされるコンテンツを掲載しているサイトやGoogleなどに通知することで、コンテンツを消させるという手法だそうだ。実際、これで突然「削除命令が下された」との通知とともにレビューが削除されたり、Googleの検索インデックスから削除が行われる事例が確認されている模様。

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  • by Anonymous Coward on 2016年10月13日 16時17分 (#3096078)

    アメリカの事は知らんけど、日本だと民事裁判で被告側が欠席すれば
    かなりの確率で原告の訴えがそのまま認められるという話を聞いた事がある。
    だから日本でも適当なダミー会社を訴えるような形で裁判を起こせば
    同じような事が可能っぽい。

    過払い特需が過ぎ去ってヒマな弁護士がウォーミングアップを始め・・・てたりして :)

    • by Anonymous Coward on 2016年10月13日 16時25分 (#3096086)

      欠席裁判は振り込め詐欺でも利用されてた手口ですね
      でっち上げで少額訴訟を起こし
      被害者が欠席したら請求が確定

      http://www.moj.go.jp/MINJI/minji68.html [moj.go.jp]

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      • by Anonymous Coward

        知恵袋では、答弁書さえ出しておけば欠席裁判でも不利にならないとありますね。
        無視せず裁判所なり弁護士なりに相談すりゃいい。

        • by Anonymous Coward

          そうなんですが、問題なのは
          何だかわからんけど、とりあえずいつもの迷惑メールみたいなもんだと
          無視しちゃう層がいるって事じゃないかと

          この手の詐欺のノウハウとして、取り合えず無視しろってのが広がった結果
          出てきた詐欺ですし

          • by Anonymous Coward on 2016年10月13日 20時07分 (#3096235)

            何だかわからんけど、とりあえずいつもの迷惑メールみたいなもんだと
            無視しちゃう層がいるって事じゃないかと

            いやいや。
            裁判の場合は「特別送達」が届くはず。これを無視しちゃうのは無知の極みでしょ。

            裁判所から本人受取り限定でわざわざ郵便局職員が届けてくる書類なわけで、
            その扱いの軽重の差を感じない人ってどれだけいるのだろうか。

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            • by Anonymous Coward

              それでもナニコレ?見覚え無いから知らん、で終わらす人居るから。。
              故に少額訴訟のようなのが出るわけで。

              まあ、これに関してはダミー会社(負け専用)作れば良いのか。
              今は費用安いから。
              安くした意図には殆ど使われない(根本問題に手を入れないから)辺りは皮肉w

    • 関係ない相手を訴えて・・・ってのでこれが関係あるかなと。

      http://yro.srad.jp/submission/34263/ [yro.srad.jp]

      --
      マクロの基本は検索置換(by y.mikome)
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    • by Anonymous Coward

      裁判所からの郵便を被告が受け取らなければ、いくら欠席裁判でも出来ないですね。

      そこで、ダミー野郎に受取だけさせた上で、欠席する。
      ダミー野郎には命令が行くけど無視でよく、裁判所命令が出たという事実だけ残る。
      日本でもいけそうです。
      悪いやつは頭がいいもんだなあ。

      • by Anonymous Coward

        ダミー野郎じゃなくて
        被告役の仲間が実際に不適切な情報を書いた方が確実じゃない?
        ブログとかに極端に過激な表現で。

        そして被告役が「はい私が書きました」とあっさり認めて
        消すべきだという判決が得られればよいわけで。
        そうすれば偽証のリスクも踏まずに済む。

        削除対象のメディアを限定しない形の判決にできるんじゃないかな。

        • by Anonymous Coward

          それでは本当に消したい物を消せる保証はないですよ。
          サービスプロバイダだって、同じ事を書いていても真偽が有る事くらいは判っているから、
          見てくれが同じ内容であったとしても、他の人間の書き込みに適応なんかしないだろ。

  • by Anonymous Coward on 2016年10月13日 15時53分 (#3096061)

    偽装記述者をデッチアゲて裁判所命令を得ているのだな。
    無関係ではなく原告のお仲間じゃん。

    • by Anonymous Coward on 2016年10月13日 15時58分 (#3096064)

      削除したい情報の、発信者の関係者じゃないということでしょう。

      こんなの被告を偽装してんだから、裁判侮辱で有罪じゃないのかなあ。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      訴えられた人や団体が実際に発信している、
      という事実確認は行われないのかな。

      • by Anonymous Coward

        原告より証拠として示された物を被告が認める事自体が事実確認だから。
        民事訴訟の穴だね。
        でもって、サービス提供者には問題となる書き込みに対して裁判所から排除命令が出ていると示すだけで済む。
        サービス提供者が裁判所に喧嘩を売る事は先ずないだろうという目論見でやっているよね。

        • by Anonymous Coward

          とはいえそれは偽の証拠なわけだから(反論する人が法廷にいなかっただけで)、偽証罪にはなりうる気がする

          • by Anonymous Coward
            偽証罪(刑法169条)は、法律により宣誓した証人が虚偽の陳述(供述)をすること
            裁判の場で原告被告本人はいくらでも嘘をついてよい
            • by ogino (1668) on 2016年10月14日 0時52分 (#3096336) 日記

              > 裁判の場で原告被告本人はいくらでも嘘をついてよい

              またでたらめを。本人尋問時には裁判官から嘘をついた場合には過料(罰金)が課せられる旨の注意がありますよ。傍聴をすれば分かるかと。

              民事訴訟法第209条(虚偽の陳述に対する過料) [wikibooks.org]:

              宣誓した当事者が虚偽の陳述をしたときは、裁判所は、決定で、十万円以下の過料に処する。

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                「過料(罰金)」ってなに?
                当該条文には罰金になるケースなんてないようだけど。

              • by ogino (1668) on 2016年10月14日 22時54分 (#3096928) 日記

                「過料」がなんだかわからない人がいるかもと思って罰金のようなものという意味で「過料(罰金)」と書きました。紛らわしかったらすみません。道交法違反も反則金というより罰金と言いますよね。

                「裁判の場で原告被告本人はいくらでも嘘をついてよい』というのがウソというのが大切で、過料 [wikipedia.org]、科料 [wikipedia.org]、罰金 [wikipedia.org]、反則金 [wikipedia.org]の区別が問題になることはあまり問題にならないかと。

                親コメント
          • by Anonymous Coward

            偽証罪にはならないが、完全な虚構で訴訟起こしたら詐欺罪が成立するみたい

            あとでっち上げの文書等を作成すれば有印私文書偽造罪や民事訴訟法違反(文書の成立の真正を争った者に対する過料)になるし、権利者でないのに権利者を偽り著作権侵害を訴えれば、著作権法違反(著作人格権の侵害)

            • by Anonymous Coward

              「人違いで訴えてしまったが、当人が否定しなかったので判らなかった」
              とか言う言い訳をするのだろうなぁ…。

              原告被告が繋がっている居るのを証明するのは、裁判に呼ばれもしなかった本当の書き込み実行者からすれば至難の業だろうな。

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私は悩みをリストアップし始めたが、そのあまりの長さにいやけがさし、何も考えないことにした。-- Robert C. Pike

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