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パテント

商標を国全体の1割出願する商標トロール男 56

ストーリー by hylom
新たなビジネス 部門より
あるAnonymous Coward 曰く、

以前『特許庁が「自らの商標を他人に商標登録出願されている皆様へ(ご注意)」なる注意喚起を出す』という話が話題になったが、この記事で取り上げられていた、大量の商標登録出願を行っていた人物の1人に朝日新聞が取材を行っている。

この男性が代表を務める会社は、2015年に計1万4786件の出願を行っていたという。これは国内全体の約14万7000件の約1割を占める。登録には1件の出願に少なくとも1万2千円、1万5千件なら2億円近くを特許庁に支払う必要があるが、氏はこれらの大半を支払っていないそうだ。

出願されている商標には「MIRAI」や「リニア中央新幹線」「民進党」なども含まれているという。また、オリンピックロゴの件で知名度の上がった美術館「おおたBITO」もすでにこの男性によって登録されていたことが判明、名称の利用を諦めたとのこと。

男性はこれについて、「将来自分で使う、他人に権利を譲渡する、先に出願しておくことで権利を仮押さえする三つが狙い」と述べているという。

この議論は賞味期限が切れたので、アーカイブ化されています。 新たにコメントを付けることはできません。
  • by nemui4 (20313) on 2016年07月06日 7時35分 (#3042359) 日記

    とか作るつもりなのかな。

     「将来自分で使う、他人に権利を譲渡する、先に出願しておくことで権利を仮押さえする三つが狙い。(出願中に)権利が欲しいという人が現れれば、ビジネスになる」と売買目的を認めた。手数料を払わないのは、「権利化してメリットがあるものだけを厳選している」ためという。近く、商標を取引するためのホームページを立ち上げる予定だとも話した。

    と思ったら既にそういうのはあるんだ

    @商標
    http://www.a-shohyo.com/?p=2901&t=0002&l=0001 [a-shohyo.com]

    • by Anonymous Coward

      特許庁は、さっさと申請を却下すればいいだけでしょ

  • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 8時07分 (#3042368)

    元々過失による未払いに対する救済措置であって出願料を支払わなくてもよいものではないのだから、
    過失ではなく故意を公言した時点で
    特許庁や世の中の商標登録や調査業務に携わる人に対する偽計業務妨害で刑事告発が可能では?

    特許庁も、いい加減これ以上出願料支払い無き場合は偽計業務妨害で刑事告発すると警告すればいいのに

    • by Anonymous Coward

      それよりも未払いでも認められる数を制限してそれ以上の申請では必ず払うようにすればいい。
      当然ながら取り消した場合でも払わないといけない。故意なんだから。

      自分の利益のために税金で運営してる機関の業務を妨害するような
      インフラへのテロ行為をするやつは2億円を請求して人生を終わらせてやれ。

  • http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_shouhyou/shutsugan/tanin_shutsugan.htm [jpo.go.jp]

    嫌な奴を恐れずに出願してください、ってことです

  • by miyuri (33181) on 2016年07月06日 17時37分 (#3042737) 日記

    Perl、勝手に商標登録される。「OPENSOURCE」や「RUBY」「Apache」も申請中
    http://yro.srad.jp/story/10/06/09/036224/ [yro.srad.jp]

  • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 7時12分 (#3042352)

    出願料が必要なのにそれを払っていない状況で
    出願を辞めさせる方法がないという意味がわからない。

    出願料が払われていないのが辞めさせる方法じゃないの?

    • by nemui4 (20313) on 2016年07月06日 7時18分 (#3042353) 日記

      払っていないのは手続き継続中でまだ強制的に破棄させることはできないってことすかね。
      詳細知らないけど、法整備が甘くて「頭のいい」元弁理士さんがそこにつけ込んでるのかな。
      #大阪民の商人(あきんど)根性は素晴らしい

      親コメント
      • by Lurch (10536) on 2016年07月06日 9時29分 (#3042415)
        未払いが多い人(件数か金額決めて)は出願申請できないような
        規則を作れば良いような

        後出しなので、これからの申請にしか対応できないけど
        --

        ------------
        惑星ケイロンまであと何マイル?
        親コメント
        • by nemui4 (20313) on 2016年07月06日 9時37分 (#3042420) 日記

          >後出しなので、これからの申請にしか対応できないけど

          先行出願されていて未払いの場合、後から同名で出願されたら期限(いつ?)までに支払いなければ無効にするとか。
          これから法整備できれば良さそうだけど。

          かなり古くに決められた法律や規則の見直しって、中々されないんでしょうね。

          親コメント
          • by Anonymous Coward

            期限が切られた時点で、その申請が「金づる」になったということだから、その申請について出願料を支払えばよい。
            他の申請分も含めて、すべて支払われていなければ無効とかなら問題なさそうだが、、中小企業などカツカツでやってるところに影響がでたりするのか?

            • Re:出願料? (スコア:4, 興味深い)

              by nemui4 (20313) on 2016年07月06日 10時25分 (#3042450) 日記

              そうなった場合、トロール男が申請したやつを片っ端から申請していったらどこまで金払い続けるか見もの。
              請求が来たらもちろん放置で次に申請されるまで待つ(酷

              今回はどういうふうに〆るんだろう

              親コメント
              • by Anonymous Coward

                別の金儲けの方法を探すだけでしょ。出願登録だけが簡単な金儲けの方法ではないですから。

            • by Anonymous Coward

              先行出願が成立するのが申請時ではなく申請や振込がすべて完了した時点とすれば問題がないような気がするが・・・
              何で支払いが完了してないのに権利が発生するんだろう?

              • by Anonymous Coward

                未払いの段階ではまだ権利は発生しませんよ。ただ、その状況でも「特許庁のDBでは出願中として情報が表示される」ってだけ。
                で、その商標を本当に使いたい人を牽制できますし、使わせて下さいと申し出があった商標については、ちゃんと支払いをして登録完了させてから権利行使する、というゴロ。

              • by meamcarrier (41359) on 2016年07月07日 1時39分 (#3042969)
                じゃあ、特許庁のDBで「未払い中」と表示すれば万事解決だな。
                親コメント
              • by Anonymous Coward

                いや、だからそもそも不備があっても登録する理由が・・・という事では。
                手数料が払われていないものをDB登録している時点で、明らかに無駄な作業しているわけで。
                他の時間がかかる不備と分ければよいだけだし、ちゃんと調べてないけど、別に
                法律や省令を変更する必要もないんじゃないかとおもうのですよね。

              • by Anonymous Coward on 2016年07月07日 3時43分 (#3042988)

                出願があれば公開する義務がある。

                商標法第12条の2
                特許庁長官は、商標登録出願があつたときは、出願公開をしなければならない。

                そして商標法条約には出願日の認定に以下の規定があるが、

                商標法条約第5条の2
                (a) 締約国は,必要な料金が支払われるまで出願日の認定を行わない旨を定めることができる。
                (b) 締約国は,この条約の締約国となる時に(a)に定める要件を適用する場合に限り,当該要件を適用することができる。

                日本の商標法にはこの要件は適用されていない。

                商標法第5条の2
                特許庁長官は、商標登録出願が次の各号の一に該当する場合を除き、商標登録出願に係る願書を提出した日を商標登録出願の日として認定しなければならない。
                一 商標登録を受けようとする旨の表示が明確でないと認められるとき。
                二 商標登録出願人の氏名若しくは名称の記載がなく、又はその記載が商標登録出願人を特定できる程度に明確でないと認められるとき。
                三 願書に商標登録を受けようとする商標の記載がないとき。
                四 指定商品又は指定役務の記載がないとき。

                親コメント
        • by Anonymous Coward

          出願申請と同時に出願料を納付するようにすればいいだけでしょう。

          • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 13時26分 (#3042566)

            商標に関する国際条約があって、出願時点で機械的に却下したり出願料の後納をいったん認めておいて廃止したりはできないんだとさ

            親コメント
      • by meamcarrier (41359) on 2016年07月06日 8時07分 (#3042369)
        届け出がすでに受理されたんなら特許庁に対する債務で良いんじゃないの? 特許庁がこの人の財産を差し押さえて、商標も競売にかけて、値段が付かなかったものは権利を破棄する。
        親コメント
        • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 9時07分 (#3042401)

          届け出がすでに受理されたんなら特許庁に対する債務で良いんじゃないの? 特許庁がこの人の財産を差し押さえて、商標も競売にかけて、値段が付かなかったものは権利を破棄する。

          いやいや。支払わなければ破産宣告で良いんじゃない?出願の手数料と登録料は税金扱いとしておけば、破産宣告後にも債務は残るしね。

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      • by Anonymous Coward

        本人が元弁理士だって書いてあります。
        っていうか、違法ではないはずなのになぜかフルネームと年齢が書いてある……。
        調べればすぐ分かるから?

        • by nemui4 (20313) on 2016年07月06日 8時54分 (#3042392) 日記

          >っていうか、違法ではないはずなのになぜかフルネームと年齢が書いてある……。

          適法範囲でまっとうな商売だからなんでしょうね。
          以前は手続きが面倒で時間も掛かるのでここまで手広くやらかす人は居なかったけど。
          ネットで簡単に手続きができるようになったので今回のような事態になって話題になってるんじゃないすか。

          いろんな法律や規制がネットの発展に追いつかなくて綻びが目立つ昨今。
          問題が起きてデカイ騒ぎになってからきちんとした対処が始まるんだろうなぁ。

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    • by minet (45149) on 2016年07月06日 7時50分 (#3042362) 日記

      「お手つき」制みたいなのを採用できないもんですかね。
      申請料不備の申請を繰りかえした場合、猶予期間が短くなる(例えば半年→一ヶ月)、みたいな。

      親コメント
    • by Anonymous Coward

      あくまでも一例だが、オンライン出願+後日入金といった手続きがある。
      また、即時入金やあまりにも短い入金期限を義務付けると先願制の主旨を曲げることにもなる。(その場に金が無ければ出願できない)
      だから、入金までのタイムラグはある程度認めざるを得ない。

      運用でいくらでも改善は可能だと思うし、役所は’法の主旨に反する’で門前払いしてもいいと思うけどね。
      こんな輩のために逐一法改正するんじゃ非効率すぎる。

      • by Anonymous Coward

        猶予期間は2ヶ月もあれば十分だと思いますけどね。

    • by Anonymous Coward

      いいんじゃない?出願はさせておいて。
      ただし、料金を払うときはその出願の順にのみ受け入れるとでもしておけば。
      一件でも滞納があれば有効なネタを持っていてもそれまでの全出願分の手数料を払わない限りは自分のモノにならない様に。

  • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 9時52分 (#3042431)

    先使用権とかで対抗できないかな?と思ったけど、
    少し前にあった事例の解説 [yahoo.co.jp]を見ると先に使っていたからといって、やはり商標抑えておかないと結構厳しいようですね。

    企業がプレスリリースで発表しただけとか、政党名を公表しただけでは先使用権は認められないのかな?「広く認識されてる」といったあたりを満たすのが厳しそう。

    • by Anonymous Coward

      独占使用権が欲しかったら金払って登録しろ、って制度だから難しいんじゃね?
      金払うまで権利は保留、だったらできると思うけど

    • by Anonymous Coward

      >企業がプレスリリースで発表しただけとか、政党名を公表しただけでは先使用権は認められないのかな?

      発表するだけで先使用権として認められるなら、それもまたビジネスチャーーーンス!!!

      になるだけだろ。

      • by Anonymous Coward

        ルールの隙間を狙ってくるヤツ相手に、ぱっと思いついた対策すると、さくっとその対策でできた穴を狙われるだけだしな

      • by Anonymous Coward

        無関係な第三者により商標登録されてしまった場合の救済策は検討しとかないとダメでしょ。

        • by Anonymous Coward

          実効性のある策を検討すべきであって、穴だらけのザルで対策するのはよくない。

  • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 7時59分 (#3042365)

    海外では、同様の問題は起こってないの?
    識者からの情報求む。

    出願料の未納付や出願様式上の不備は、不受理でいいと思うんだけど…。

    少なくとも、出願料の未納付は不受理にしないと、特許庁側の事務負担が重くなるだけ。

  • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 8時10分 (#3042371)

    何か一つでも社会に有用な影響ってあるのだろうか?
    # そのおっさんの懐が暖かくなる他にw

  • by Anonymous Coward on 2016年07月06日 15時30分 (#3042643)

    出願順じゃなく、支払順にすればいいんだよなあ。
    そういう改正も簡単じゃないだろうけど。

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