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AIモデルというには致命的に学習が足りてないんですね。
謝罪の意AIすみませぬ
前から言われてるけどAIは学習しても「理解」はしていないって話じゃないかなあ。今回の話だと「何々風の詞を出せ」の「何々風」とはどういうことかを(文学的に)理解していない。むしろ、部分的に、昔あった「ランダムに言葉を選んで詩を書く」を組み込めばそれっぽくなるんじゃないか。ダダとかシュールとかそっち方向に行ってしまう可能性もあるけれど。
# 以前いた会社に日経新聞をAI学習したような意見を並べる先輩がいた 会社の企業理念冊子をAI学習したような上司も
それをユーザーが使わなければ著作権侵害にならないのでは?出力するだけでダメなん?
開発元も許可を取れた楽曲や歌詞だけを出力できるようにして、それ以外は一般公開せず、個人の趣味として自分のPC内で完結するべきですね。
許可の取れていない歌詞を記憶している人間も、使用してはならない。
実際GPL汚染を懸念してオープンソースプロジェクトに携わった人間を開発から排除するってやり方してることもある。偶然同じになるだけなら著作権侵害にならないけど、加えて類似元に触れていたことが証明されると著作権侵害になる。人間であっても
ネットに公開されて不特定多数のユーザーが使えるのがダメなんだと思うよ。ま、複製しているようにしか見えないから、大抵の国の著作権法を基準に判断する限りアウトだろうと思う。
それ、本の文章を出力するだけならOKと言ってるようなもの
米国の著作権法に私的利用はないけどフェアユースにはなりそう(公開しなければ)
コピーが出力されるなら、ZIPを展開したらコピーが出てくるのと変わらん。
コピーを出力しろと指示する側の問題じゃないか?
学習データと称してコピーを保持していると疑われる。それはもうAIの問題じゃないだろ。
だよね。もはやAIの問題じゃなくて、疑ってる人の問題でしかない。
意味も無く、ユーザーなんて言葉を使うから分からなくなるんだよ。
シンプルに、他人の著作物を無断で第三者に利用させる行為はアウト。これだけじゃ理解出来ない?
でも日本の法律だと、機械学習のソースにする場合は完全セーフだよね。
ソースじゃなくて、アウトプットの話だからね。日本も裁判しないとだけど、アウトになる可能性は十分ある。
アウトプットしてるのは、モデルの配布じゃないじゃん。歌詞を覚えてる人に書かせるのと変わらん。
歌詞を覚えてる人に、そのままそっくりな歌詞を書き出させて、オリジナルでございってしたら立派な著作権法違反なのは異論がないと思います。歌詞を覚えて少し変えてオリジナルと言い張る業は辞めろってのと同じ。
極端なことを言えば、学習不足で類似度が高いものが出るモデルは学習ソースを纏めたzipファイル扱いされる。
そのとおりだけど、著作権違反してるのは歌詞覚えてる人にそっくりの歌詞を書き出させたものをオリジナルでございってした人でしょ?
AIに著作権はない(AIが作ったものの著作者はAIではない)。AIが生成したものの著作者はユーザである。著作物が既存のものそっくりで他者の著作権を侵害しているばあい、問題があるのもユーザだよね。
たとえばカメラで例えてみると、カメラで写真とっても、カメラには著作権はない。写真の著作権は撮影者に属する。著作物の写真を取ってオリジナルだと公開したら、問題があるのは撮影者でしかない。
パソコンで例えてもいい。パソコンで既存
そして、著作権を侵害するツールはどういう扱いでしたっけ?
Webサービスはどうでしたっけ?
管理しているWebサービス上に表示されたら責任問われるのはそのサイトの管理者になるんじゃね?少なくとも公衆送信に該当する行為をしているのはWebサービスだし。複製権や翻案権の侵害をしたのが誰であっても、公衆送信権の侵害はそのサイトが行ってるように思うが。
AIが生成したものの著作者はユーザである。
生成物に著作権はないんじゃないかな。
国ごとに著作権法は違うけど、日本でも米国でも、生成物にも創作性があれば発生するというのが通説ですね。
アメリカにおいては裁判で著作権が否定されてますね。日本の通説においても歌詞や曲名の問いかけに創作性はないでしょう。
ウェブサイトを公開してて、検索みたいにユーザーが何か入れると歌詞が出てくる既存のサービスと同様だという主張だなそういうサービスが著作権に対してライセンスを払っているのと同様、AIモデルを介していようと無断・無料での使用はできないと
じゃあユーザが使った時に連帯して責任取るなら許す。
原著作データをほぼそのまま使っているので複製した時点で侵害。
フェアユースの観点からも 利用の目的と性格:営利目的だからアウト寄り 著作権のある著作物の性質:原著は芸術性を多分に帯びているからアウト寄り。 著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性:核心部分を含めて丸ごとだからアウト寄り。 著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響:原著作の市場価値を傷つけるからアウト寄り。ということで認められないだろうな。
日本でも、複製が私的範囲で完結していないからアウトかと。
ネットでスクレイピング出来るんなら、検索エンジンで良いんじゃないの?なんでわざわざ"似たもの"のみを出力するっていう、需要があるんでしょうか?
こんなのが流行ったら困る立場の人がほぼ同じと言ってるだけだからホントにほぼ同じかどうかはわからんで
権利侵害はしていないという言い訳のためじゃない?
AIとユーザの1対1の会話の中で既存の歌詞の内容を丸パクリしたところで別になんの問題もないんじゃないの?俺と友達が歌詞に出てくる言葉を使って会話したり、俺が「俺が作った詩だぜ」とか言いながら既存の詩を誰かに唱えるようなもんだろ。後者はモラル的にどうかと思うが、著作権の問題ではない。
そのやりとりとかAIの発言をユーザが不特定多数に一般公開してしまったら、その時点で著作権侵害だけどさ。
ネットサービスは特定少数ではないので日本でやったら公衆送信化権違反でしょう
全ユーザに同じものを送信してるわけじゃないから、TVとかラジオ、Youtube、ウェブページでの公開みたいな公衆送信とは要件がことなります。1対1のチャットが近いのかな。
公衆送信化権違反になるのは、著作物を不特定多数に公開したときで、つまりAIが特定のユーザに向けて発信したときではなく、ユーザがその他大勢にむけて再発信したときになります。チャットGPTに「作詞して」とお願いしてAIが丸パクリの歌詞をAIが返したときは、まだ不特定多数には公開されていません。その後、ユーザが「チャットGPTが丸パクリしたぜwww」とAIの歌詞を公開したら、著作権的にグレー。「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックに近いグレー。既存の歌詞のパクリなことを知ってて「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックです。
もちろん、AIが直接不特定多数に向けて公開したら、そのタイミングで著作権侵害ですけど。
つまりAIが特定のユーザに向けて発信したときではなく、ユーザがその他大勢にむけて再発信したときになります。
この理解って本当に正しい?まねきTV訴訟のときに契約した特定の相手への送信しかしないので公衆送信にあたらないと主張して争ってたけど、最高裁では認められなかったよね。サービス提供者が契約した特定個人にのみ送信する場合であっても、そのサービスの利用契約を不特定多数に対して行っている場合には、送信主体から見れば不特定多数に対して送信を行っているからというロジックだったけど。
ありがとうございます。公衆送信の定義を広げているのですね。確かに、まねきTVの判決が無条件に適用されると、AIサービスの出力はすべて公衆送信にあたってしまいそうに思えます。
ただ、特定の事件のために無理筋で法律の解釈を拡張しているように見えるので、AI業務にこの解釈をそのまま当てはめることは難しそうに思います。日本でAIサービスを提供することが不可能になってしまいますので。あと、通信の秘密を侵さないままに取り締まる方法も難しそう・・・。
新しい法律を作らないまま頑張って解釈をこねくり回さなくてはならない裁判所の苦労は察するにあまりありますね・・・。せめてAIについては立法側が頑張りますように。
いや別に無理筋ではないんじゃないのかな。AI生成のWebサービスの著作権問題をクリアしようとするとき、私的使用を主張するようなやり方はダメだというだけの話。
結局のところ、AI生成モデルの生成物が著作権侵害とされない要件を模索して定めていくしかないのよ。議論を経て立法による解決をするのか、民事の判例重ねて境界を探っていくことになるのかは分からんけど。生成物に著作権上の問題がないとされれば、Webサービスが公衆送信権侵害してるかどうかなんてのは考える意味がなくなるんだから。その論点はあくまで過渡期の論点で、AIの生成物が著作権法上まずいかどうか分からんから張る予防線でしかないので。
現状でサービスを提供するのであれば、判例作って礎になるぐらいのつもりでやらんとね。今はみんなリスク取ってでも先行したいから邁進してるわけで。裁判は回避したいけど今すぐWebサービスはやりたいですってのは都合がよすぎる。
文化庁のpdf読んでhttps://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_... [bunka.go.jp]
読みました。特にサプライズはないようでした?どこかの部分で上の主張が誤っているという論拠がPDFに含まれてるのかと思って見てましたが、見つけられませんでした・・・。
AIがツールだというのなら、AIの生成物は全てオリジナルデータを原著作とする二次著作とすりゃスッキリ整理できるのにな。
現在の著作権法の運用でもAIによる創作性は否定しているんだから、AI生成物も原著作が無ければ作れないもの=二次著作と解釈しても矛盾しないだろ。人間による模倣・パクリよりも厳しいものになるけど、AIによる創作性を認めないなら一律で二次著作とするのも妥当かと。
君は日本語の文章の中でディズニーランド(千葉)、Disneyland(アメリカ)、迪士尼乐园(上海)と使い分けて書くのかい?
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アレゲは一日にしてならず -- アレゲ研究家
無能 (スコア:1)
AIモデルというには致命的に学習が足りてないんですね。
Re: (スコア:0)
AIモデルというには致命的に学習が足りてないんですね。
謝罪の意
AIすみませぬ
Re: (スコア:0)
前から言われてるけどAIは学習しても「理解」はしていないって話じゃないかなあ。
今回の話だと「何々風の詞を出せ」の「何々風」とはどういうことかを(文学的に)理解していない。
むしろ、部分的に、昔あった「ランダムに言葉を選んで詩を書く」を組み込めばそれっぽくなるんじゃないか。
ダダとかシュールとかそっち方向に行ってしまう可能性もあるけれど。
# 以前いた会社に日経新聞をAI学習したような意見を並べる先輩がいた 会社の企業理念冊子をAI学習したような上司も
実際にAIがほぼ同じ歌詞を出力するとしても (スコア:0)
それをユーザーが使わなければ著作権侵害にならないのでは?
出力するだけでダメなん?
Re: (スコア:0)
開発元も許可を取れた楽曲や歌詞だけを出力できるようにして、それ以外は一般公開せず、個人の趣味として自分のPC内で完結するべきですね。
Re: (スコア:0)
許可の取れていない歌詞を記憶している人間も、使用してはならない。
Re: (スコア:0)
実際GPL汚染を懸念してオープンソースプロジェクトに携わった人間を開発から排除するってやり方してることもある。
偶然同じになるだけなら著作権侵害にならないけど、加えて類似元に触れていたことが証明されると著作権侵害になる。人間であっても
Re: (スコア:0)
ネットに公開されて不特定多数のユーザーが使えるのがダメなんだと思うよ。
ま、複製しているようにしか見えないから、大抵の国の著作権法を基準に判断する限りアウトだろうと思う。
Re: (スコア:0)
それ、本の文章を出力するだけならOKと言ってるようなもの
Re: (スコア:0)
米国の著作権法に私的利用はないけどフェアユースにはなりそう(公開しなければ)
Re: (スコア:0)
コピーが出力されるなら、ZIPを展開したらコピーが出てくるのと変わらん。
Re: (スコア:0)
コピーを出力しろと指示する側の問題じゃないか?
Re: (スコア:0)
学習データと称してコピーを保持していると疑われる。それはもうAIの問題じゃないだろ。
Re: (スコア:0)
だよね。もはやAIの問題じゃなくて、疑ってる人の問題でしかない。
Re: (スコア:0)
意味も無く、ユーザーなんて言葉を使うから分からなくなるんだよ。
シンプルに、他人の著作物を無断で第三者に利用させる行為はアウト。
これだけじゃ理解出来ない?
Re: (スコア:0)
でも日本の法律だと、機械学習のソースにする場合は完全セーフだよね。
Re: (スコア:0)
ソースじゃなくて、アウトプットの話だからね。
日本も裁判しないとだけど、アウトになる可能性は十分ある。
Re: (スコア:0)
アウトプットしてるのは、モデルの配布じゃないじゃん。
歌詞を覚えてる人に書かせるのと変わらん。
Re: (スコア:0)
歌詞を覚えてる人に、そのままそっくりな歌詞を書き出させて、オリジナルでございってしたら立派な著作権法違反なのは異論がないと思います。
歌詞を覚えて少し変えてオリジナルと言い張る業は辞めろってのと同じ。
極端なことを言えば、学習不足で類似度が高いものが出るモデルは学習ソースを纏めたzipファイル扱いされる。
Re: (スコア:0)
そのとおりだけど、著作権違反してるのは歌詞覚えてる人にそっくりの歌詞を書き出させたものをオリジナルでございってした人でしょ?
AIに著作権はない(AIが作ったものの著作者はAIではない)。
AIが生成したものの著作者はユーザである。
著作物が既存のものそっくりで他者の著作権を侵害しているばあい、問題があるのもユーザだよね。
たとえばカメラで例えてみると、カメラで写真とっても、カメラには著作権はない。
写真の著作権は撮影者に属する。
著作物の写真を取ってオリジナルだと公開したら、問題があるのは撮影者でしかない。
パソコンで例えてもいい。パソコンで既存
Re: (スコア:0)
そして、著作権を侵害するツールはどういう扱いでしたっけ?
Re: (スコア:0)
Webサービスはどうでしたっけ?
Re: (スコア:0)
管理しているWebサービス上に表示されたら責任問われるのはそのサイトの管理者になるんじゃね?
少なくとも公衆送信に該当する行為をしているのはWebサービスだし。
複製権や翻案権の侵害をしたのが誰であっても、公衆送信権の侵害はそのサイトが行ってるように思うが。
Re: (スコア:0)
生成物に著作権はないんじゃないかな。
Re: (スコア:0)
国ごとに著作権法は違うけど、日本でも米国でも、
生成物にも創作性があれば発生するというのが通説ですね。
Re: (スコア:0)
アメリカにおいては裁判で著作権が否定されてますね。
日本の通説においても歌詞や曲名の問いかけに創作性はないでしょう。
Re: (スコア:0)
ウェブサイトを公開してて、検索みたいにユーザーが何か入れると歌詞が出てくる既存のサービスと同様だという主張だな
そういうサービスが著作権に対してライセンスを払っているのと同様、AIモデルを介していようと無断・無料での使用はできないと
Re: (スコア:0)
じゃあユーザが使った時に連帯して責任取るなら許す。
アウト (スコア:0)
原著作データをほぼそのまま使っているので複製した時点で侵害。
フェアユースの観点からも
利用の目的と性格:営利目的だからアウト寄り
著作権のある著作物の性質:原著は芸術性を多分に帯びているからアウト寄り。
著作物全体との関係における利用された部分の量及び重要性:核心部分を含めて丸ごとだからアウト寄り。
著作物の潜在的利用又は価値に対する利用の及ぼす影響:原著作の市場価値を傷つけるからアウト寄り。
ということで認められないだろうな。
日本でも、複製が私的範囲で完結していないからアウトかと。
用途が不明 (スコア:0)
ネットでスクレイピング出来るんなら、検索エンジンで良いんじゃないの?
なんでわざわざ"似たもの"のみを出力するっていう、需要があるんでしょうか?
Re: (スコア:0)
こんなのが流行ったら困る立場の人がほぼ同じと言ってるだけだから
ホントにほぼ同じかどうかはわからんで
Re: (スコア:0)
権利侵害はしていないという言い訳のためじゃない?
特定少数への公開 (スコア:0)
AIとユーザの1対1の会話の中で既存の歌詞の内容を丸パクリしたところで別になんの問題もないんじゃないの?
俺と友達が歌詞に出てくる言葉を使って会話したり、俺が「俺が作った詩だぜ」とか言いながら既存の詩を誰かに唱えるようなもんだろ。
後者はモラル的にどうかと思うが、著作権の問題ではない。
そのやりとりとかAIの発言をユーザが不特定多数に一般公開してしまったら、その時点で著作権侵害だけどさ。
Re: (スコア:0)
ネットサービスは特定少数ではないので日本でやったら公衆送信化権違反でしょう
Re: (スコア:0)
全ユーザに同じものを送信してるわけじゃないから、TVとかラジオ、Youtube、ウェブページでの公開みたいな公衆送信とは要件がことなります。
1対1のチャットが近いのかな。
公衆送信化権違反になるのは、著作物を不特定多数に公開したときで、つまりAIが特定のユーザに向けて発信したときではなく、ユーザがその他大勢にむけて再発信したときになります。
チャットGPTに「作詞して」とお願いしてAIが丸パクリの歌詞をAIが返したときは、まだ不特定多数には公開されていません。
その後、ユーザが「チャットGPTが丸パクリしたぜwww」とAIの歌詞を公開したら、著作権的にグレー。
「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックに近いグレー。
既存の歌詞のパクリなことを知ってて「俺が作った歌詞だぜ」と公開したら、ブラックです。
もちろん、AIが直接不特定多数に向けて公開したら、そのタイミングで著作権侵害ですけど。
Re: (スコア:0)
この理解って本当に正しい?
まねきTV訴訟のときに契約した特定の相手への送信しかしないので公衆送信にあたらないと主張して争ってたけど、最高裁では認められなかったよね。
サービス提供者が契約した特定個人にのみ送信する場合であっても、そのサービスの利用契約を不特定多数に対して行っている場合には、送信主体から見れば不特定多数に対して送信を行っているからというロジックだったけど。
Re: (スコア:0)
ありがとうございます。公衆送信の定義を広げているのですね。
確かに、まねきTVの判決が無条件に適用されると、AIサービスの出力はすべて公衆送信にあたってしまいそうに思えます。
ただ、特定の事件のために無理筋で法律の解釈を拡張しているように見えるので、AI業務にこの解釈をそのまま当てはめることは難しそうに思います。日本でAIサービスを提供することが不可能になってしまいますので。
あと、通信の秘密を侵さないままに取り締まる方法も難しそう・・・。
新しい法律を作らないまま頑張って解釈をこねくり回さなくてはならない裁判所の苦労は察するにあまりありますね・・・。
せめてAIについては立法側が頑張りますように。
Re: (スコア:0)
いや別に無理筋ではないんじゃないのかな。
AI生成のWebサービスの著作権問題をクリアしようとするとき、私的使用を主張するようなやり方はダメだというだけの話。
結局のところ、AI生成モデルの生成物が著作権侵害とされない要件を模索して定めていくしかないのよ。
議論を経て立法による解決をするのか、民事の判例重ねて境界を探っていくことになるのかは分からんけど。
生成物に著作権上の問題がないとされれば、Webサービスが公衆送信権侵害してるかどうかなんてのは考える意味がなくなるんだから。
その論点はあくまで過渡期の論点で、AIの生成物が著作権法上まずいかどうか分からんから張る予防線でしかないので。
現状でサービスを提供するのであれば、判例作って礎になるぐらいのつもりでやらんとね。
今はみんなリスク取ってでも先行したいから邁進してるわけで。
裁判は回避したいけど今すぐWebサービスはやりたいですってのは都合がよすぎる。
Re: (スコア:0)
文化庁のpdf読んで
https://www.bunka.go.jp/seisaku/bunkashingikai/chosakuken/hoseido/r05_... [bunka.go.jp]
Re: (スコア:0)
読みました。
特にサプライズはないようでした?
どこかの部分で上の主張が誤っているという論拠がPDFに含まれてるのかと思って見てましたが、見つけられませんでした・・・。
AIによる生成物は全てオリジナルデータの二次著作とすべき (スコア:0)
AIがツールだというのなら、AIの生成物は全てオリジナルデータを原著作とする二次著作とすりゃスッキリ整理できるのにな。
現在の著作権法の運用でもAIによる創作性は否定しているんだから、AI生成物も原著作が無ければ作れないもの=二次著作と解釈しても矛盾しないだろ。
人間による模倣・パクリよりも厳しいものになるけど、AIによる創作性を認めないなら一律で二次著作とするのも妥当かと。
Re: (スコア:0)
君は日本語の文章の中で
ディズニーランド(千葉)、Disneyland(アメリカ)、迪士尼乐园(上海)
と使い分けて書くのかい?