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古いゲームを新しいOSで動くように、公式が自社のゲームにクラックツールを使って動くようにしてSteamで販売しているってこと?さて、クラックツールの著作権は・・・あるよね。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
って、コンピュータプログラムって、文芸、学術、美術のどれに属するんだ?文芸的プログラミング?
著作権法第10条九 プログラムの著作物
クラックツールがゲームに同梱されているなら著作権の範疇だけど、クラックツールを通した成果物だけしかアップロードされていないのなら、問題になるのは民事的な契約(例えば商用利用不可とあったら契約違反)だけなんじゃない?
クラックツールだろうと著作権は独立して存在するゲームに同梱されてるかは本質的に関係ないクラックツールの成果物が著作物になるかは君の言う通りケースバイケース
今回のケースはクラックツール=DRM解除ツールなので日米ともにそもそも違法違法なものは著作物ではない、というか裁判次第だから違法であれば著作性を失うが正しいかな
その上で今回のケースはツール適用したバイナリを公開してるのがパブリッシャーってのがアレゲなところ
著作権等を有する者の意思に基づいて技術的利用制限手段を回避するのは、著作権法違反じゃないよね?
技術的利用制限(アクセスコントロール)であれば、回避(解除)は権利者の意思(合意)がなくても合法それを合意なく利用・実行したら結局は著作権法で駄目だけど当たり前だけど回避であっても研究目的であったり利益を不当に侵害しないなどの正当性はもちろん必要合意のない回避が違法になるのは技術的保護手段(コピーコントロール)
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おれGPT (スコア:0)
古いゲームを新しいOSで動くように、公式が自社のゲームにクラックツールを使って動くようにしてSteamで販売しているってこと?
さて、クラックツールの著作権は・・・あるよね。「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」
って、コンピュータプログラムって、文芸、学術、美術のどれに属するんだ?
文芸的プログラミング?
Re: (スコア:0)
著作権法第10条
九 プログラムの著作物
Re: (スコア:0)
クラックツールがゲームに同梱されているなら著作権の範疇だけど、
クラックツールを通した成果物だけしかアップロードされていないのなら、問題になるのは民事的な契約(例えば商用利用不可とあったら契約違反)だけなんじゃない?
Re: (スコア:0)
クラックツールだろうと著作権は独立して存在する
ゲームに同梱されてるかは本質的に関係ない
クラックツールの成果物が著作物になるかは君の言う通りケースバイケース
今回のケースはクラックツール=DRM解除ツールなので日米ともにそもそも違法
違法なものは著作物ではない、というか裁判次第だから違法であれば著作性を失うが正しいかな
その上で今回のケースはツール適用したバイナリを公開してるのがパブリッシャーってのがアレゲなところ
日本だと合法では? (スコア:0)
著作権等を有する者の意思に基づいて技術的利用制限手段を回避するのは、著作権法違反じゃないよね?
Re:日本だと合法では? (スコア:0)
技術的利用制限(アクセスコントロール)であれば、回避(解除)は権利者の意思(合意)がなくても合法
それを合意なく利用・実行したら結局は著作権法で駄目だけど
当たり前だけど回避であっても研究目的であったり利益を不当に侵害しないなどの正当性はもちろん必要
合意のない回避が違法になるのは技術的保護手段(コピーコントロール)