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図書館法17条には
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
とあるから条文を素直に読めば、金を取るのは違法なんだけどなぁ。コピーで料金を徴収するのは様々な解釈をされたりして、図書館側も容認してしまって現在に至るのだが10倍も取るのは流石にボッタクリすぎだし、17条を拡大解釈しすぎ。何のための特別法なのか
この流れが広がって、戦前の図書館の過ちを繰り返すようになるのかと思うと暗澹たる気持ちになる。
そもそもこのケースに限らず、図書館司書自身が図書館法や図書館の自由に関する宣言を守ろうとしてるように見えないし
図書館関係者の考える図書館法17条の理想形が博物館法26条
第二十六条 公立博物館は、入館料その他博物館資料の利用に対する対価を徴収してはならない。ただし、博物館の維持運営のためにやむを得ない事情のある場合は、必要な対価を徴収することができる。
すごいよね「公立博物館は自由に入館料を徴収できる」で済む文をこんなに美しく書く作文技術。
戦前の図書館は入館料どころか、事ある毎に金を取っていて
下駄箱に靴を仕舞う料金まで取ってた
そのうち大学どころか図書館すら貧乏人は通えなくなるのか
>図書館利用者が図書館設置者に対し補償金相当額を支払い,それを図書館設置者が補償金として指定管理団体を通じ権利者に対し支払うことになるだから、あくまで図書館は代理で補償金を受け取ってるだけで、対価を徴収してないことになってる。
そんなのユーザーからすれば、図書館の言い訳でしかない。どのみち金を取られてるんだから
なぜ図書館の自由のために無料の原則を主張しないのかという話。著作権法の起源は、言論の自由を弾圧する目的で立法された経緯からも、著作権団体と戦ってしかるべき。
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開いた括弧は必ず閉じる -- あるプログラマー
いずれ、メール送信どころか貸出も有料になりかねないな (スコア:0)
図書館法17条には
公立図書館は、入館料その他図書館資料の利用に対するいかなる対価をも徴収してはならない。
とあるから条文を素直に読めば、金を取るのは違法なんだけどなぁ。
コピーで料金を徴収するのは様々な解釈をされたりして、図書館側も容認してしまって現在に至るのだが
10倍も取るのは流石にボッタクリすぎだし、17条を拡大解釈しすぎ。
何のための特別法なのか
この流れが広がって、戦前の図書館の過ちを繰り返すようになるのかと思うと暗澹たる気持ちになる。
そもそもこのケースに限らず、図書館司書自身が図書館法や図書館の自由に関する宣言を守ろうとしてるように見えないし
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
図書館関係者の考える図書館法17条の理想形が博物館法26条
すごいよね「公立博物館は自由に入館料を徴収できる」で済む文をこんなに美しく書く作文技術。
Re: (スコア:0)
戦前の図書館は入館料どころか、事ある毎に金を取っていて
下駄箱に靴を仕舞う料金まで取ってた
そのうち大学どころか図書館すら貧乏人は通えなくなるのか
Re: (スコア:0)
>図書館利用者が図書館設置者に対し補償金相当額を支払い,それを図書館設置者が補償金として指定管理団体を通じ権利者に対し支払うことになる
だから、あくまで図書館は代理で補償金を受け取ってるだけで、対価を徴収してないことになってる。
Re: (スコア:0)
>図書館利用者が図書館設置者に対し補償金相当額を支払い,それを図書館設置者が補償金として指定管理団体を通じ権利者に対し支払うことになる
だから、あくまで図書館は代理で補償金を受け取ってるだけで、対価を徴収してないことになってる。
そんなのユーザーからすれば、図書館の言い訳でしかない。
どのみち金を取られてるんだから
なぜ図書館の自由のために無料の原則を主張しないのかという話。
著作権法の起源は、言論の自由を弾圧する目的で立法された経緯からも、著作権団体と戦ってしかるべき。