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生徒と教師の両方から取ることを想定していた使用料設定なんだから負けたら教師の使用料に生徒分上乗せするだけで特に変わらんよね最高裁まで争う意味もよくわからん
楽譜とか生徒のぶんも全部購入だぞ?もちろん違法コピー(複写機コピーとか印刷とか)してるヤクザ者も居るだろうけど、今回訴訟対象とかの大手は皆購入。つまり、作曲家・作詞家への支払いはその時点でしている。※これが仕入になるよ。
何が問題なのかというと、練習とかお手本とかで演奏することを、「上演」扱いとして上演用の著作権料も徴収しようとした点。阿漕だよね。
先生のお手本は上演としても良いんじゃないの、っていうバランス取った判断したのが今回の最高裁ってわけだ。
ピアノや電子オルガン等の先生の楽器の減価償却費も原価に入るんじゃないっすか?もし、人を雇ってその人に教えさせていたらその人件費も原価に入りそうに思いますけど。
# 最近決算書の読み方の本を読んで知りましたwww
先生の演奏が上演扱いだと客が観客なので、客が10倍なら先生の演奏の利用料も10倍にされないか。
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物事のやり方は一つではない -- Perlな人
この訴訟なんか意味あったの? (スコア:0)
生徒と教師の両方から取ることを想定していた使用料設定なんだから
負けたら教師の使用料に生徒分上乗せするだけで特に変わらんよね
最高裁まで争う意味もよくわからん
Re: (スコア:-1)
その理由の一つが原材料の仕入れ代金がかからないこと
それなのに「音楽著作権料」という原材料費が請求されるとなったら、そりゃ最高裁まで戦うよ
生活かかってんだから
Re: (スコア:1)
楽譜とか生徒のぶんも全部購入だぞ?
もちろん違法コピー(複写機コピーとか印刷とか)してるヤクザ者も居るだろうけど、今回訴訟対象とかの大手は皆購入。
つまり、作曲家・作詞家への支払いはその時点でしている。
※これが仕入になるよ。
何が問題なのかというと、練習とかお手本とかで演奏することを、「上演」扱いとして上演用の著作権料も徴収しようとした点。
阿漕だよね。
先生のお手本は上演としても良いんじゃないの、っていうバランス取った判断したのが今回の最高裁ってわけだ。
Re: (スコア:0)
ピアノや電子オルガン等の先生の楽器の減価償却費も原価に入るんじゃないっすか?
もし、人を雇ってその人に教えさせていたらその人件費も原価に入りそうに思いますけど。
# 最近決算書の読み方の本を読んで知りましたwww
Re: (スコア:0)
客1人1人にかかるってわけじゃねーわけ
客が10倍来たら原価も10倍かかる、という商売はどうやっても「ボロ儲け」とはいかない
お店屋さんでも工場でも世間一般の商売はだいたいなんでもそう
客が増えたらそんだけ経費もかかる
だから今回の判決で、著作権料は先生の分だけ、生徒の分は要らない、という判決は大勝利なわけよ
客が10倍来てもJASRACに10倍払わなくてよくなるってことだから
Re:この訴訟なんか意味あったの? (スコア:1)
先生の演奏が上演扱いだと客が観客なので、客が10倍なら先生の演奏の利用料も10倍にされないか。