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生成される中から最終的に選んだのは人だと思うのだけどそのあたりに著作権は発生しないのか
単に選び取っただけでは著作権は発生しないでしょう音楽アルバムのように、その選択の結果の集合体に著作権が発生することはあるでしょうけどこれはそういう話じゃないでしょうし
編集著作権 [mynavi.jp]が認められる可能性はあるんじゃね?
可能性は無い。日本の著作権法も人の創作性が前提となっているから、機械やソフトウェアが生み出したものに著作権や編集著作権が認められる事は無いだろう。
可能性は無い。
そう断言はできないと思うよ。単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。例えば、自動的に記録される監視カメラの映像は著作物では無いだろうけど、その中から面白い場面を取捨選択したものは、著作物と認められる可能性はある。
> そう断言はできないと思うよ。> 単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
断言出来る。可能性は無い。
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。絵画だかなんだかがどんなに面白いとか心を揺さぶる芸術の域に達するものであったとしても、現行法では著作権者たる編集者が存在しない編集物に編集著作権が認められる訳が無いのが理解出来ないのかな?
さて、それ以外にも勘違いというか、妙な事を言っているよ。
人の手に
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。
違うよ。AIが生成した多数の絵から、人間がある思想に従って取捨選択して提示する場合に、編集著作権が認められるか、だよ。AIが生成した多数の絵自体に著作権・編集著作権が認められるかについては、キミと私とで何の意見の相違も無いよ。# 登校したら、国語の先生に相談してごらん。
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
著作権法12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)で その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの は、著作物として保護する。
ユニークもなにも、法の条文にかかれているんじゃない?まさか知らないで難癖をつけてた?
キミ、それ読んでも解らな…あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。
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UNIXはただ死んだだけでなく、本当にひどい臭いを放ち始めている -- あるソフトウェアエンジニア
選んだのは人 (スコア:0)
生成される中から最終的に選んだのは人だと思うのだけどそのあたりに著作権は発生しないのか
Re: (スコア:0)
単に選び取っただけでは著作権は発生しないでしょう
音楽アルバムのように、その選択の結果の集合体に著作権が発生することはあるでしょうけど
これはそういう話じゃないでしょうし
Re: (スコア:1)
編集著作権 [mynavi.jp]が認められる可能性はあるんじゃね?
Re: (スコア:0)
可能性は無い。
日本の著作権法も人の創作性が前提となっているから、機械やソフトウェアが生み出したものに著作権や編集著作権が認められる事は無いだろう。
Re: (スコア:1)
可能性は無い。
そう断言はできないと思うよ。
単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
例えば、自動的に記録される監視カメラの映像は著作物では無いだろうけど、その中から面白い場面を取捨選択したものは、著作物と認められる可能性はある。
Re: (スコア:0)
> そう断言はできないと思うよ。
> 単なる事実の羅列は著作物ではないので、例えば新聞の株価欄や死亡記事は著作物では無いけど、それを編集した誌面は著作物として認められる。
断言出来る。可能性は無い。
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。絵画だかなんだかがどんなに面白いとか心を揺さぶる芸術の域に達するものであったとしても、現行法では著作権者たる編集者が存在しない編集物に編集著作権が認められる訳が無いのが理解出来ないのかな?
さて、それ以外にも勘違いというか、妙な事を言っているよ。
人の手に
Re: (スコア:1)
このスレはAIが生成した絵画に編集著作権が認められる可能性があるかだね。
違うよ。
AIが生成した多数の絵から、人間がある思想に従って取捨選択して提示する場合に、編集著作権が認められるか、だよ。
AIが生成した多数の絵自体に著作権・編集著作権が認められるかについては、キミと私とで何の意見の相違も無いよ。
# 登校したら、国語の先生に相談してごらん。
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
Re:選んだのは人 (スコア:0)
素材の選択と配列に創作性が認められる事は無いから
そのユニークな著作権理論は、キミのオリジナル?
そうでないなら、どの辺りから持ってきたのか教えてもらえる?
著作権法12条 編集物(データベースに該当するものを除く。以下同じ。)で その素材の選択又は配列によつて創作性を有するもの は、著作物として保護する。
ユニークもなにも、法の条文にかかれているんじゃない?まさか知らないで難癖をつけてた?
Re:選んだのは人 (スコア:1)
キミ、それ読んでも解らな…
あ…なんか気に障った? ごめんね。お大事に。