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同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?それにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?法律に詳しい人いないのかな?
元著作とは違うから違反ではない。ピカチュウは商標の範囲かもしれないが、メラゾーマはおそらくOK。使わないのはあくまで紳士協定であって、そこを無視するとスクエニさんや他の著作者が困るよねというのが提訴した理由。基本的には法律について争ってはおらず、そこは弁護士の見解がまあ正しい。なにしろ法律に詳しい人ですから。ただそれで困るのはスクエニや業界全体ではないかと。
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あつくて寝られない時はhackしろ! 386BSD(98)はそうやってつくられましたよ? -- あるハッカー
これって (スコア:0)
同一性保持権に違反してるんじゃないでしょうか?
それにこの理論でいくと「ピカチュウ」とか「メラゾーマ」とかの名前を誰でも自由に使っても問題ない事になるが本当か?
法律に詳しい人いないのかな?
Re:これって (スコア:1)
元著作とは違うから違反ではない。
ピカチュウは商標の範囲かもしれないが、メラゾーマはおそらくOK。
使わないのはあくまで紳士協定であって、そこを無視するとスクエニさんや他の著作者が困るよねというのが提訴した理由。
基本的には法律について争ってはおらず、そこは弁護士の見解がまあ正しい。なにしろ法律に詳しい人ですから。
ただそれで困るのはスクエニや業界全体ではないかと。