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保護期間が延びるとなぜまずいのかという根本的なところは、著作権のせいで複製なり電子化なりの処置が執れなかった作品が忘れられ、原本が痛んだり紛失してしまったりで失われてしまうから。 電子化というのは物理的な所蔵限界を事実上無限にまで広げてくれる大変有効な技術なんだけど、それを阻害する不必要に長い著作権保護期間は有害だと言われてるわけ。
なので、一番危険なのは主な作家として名前が挙がってこないけどアーカイブ対象にはなるタイプのそこそこの知名度の作家の作品なんだよね。
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えてバックアップを作るのが複製権侵害だと主張するのか?
その「バックアップ」を公衆配信したら複製権侵害になるだろ。パブリックドメインに帰属させることのメリットは不特定多数が違法性を気にすることなく複製できることにあるので、たとえ個人ベースでバックアップ作れても所有者が忘却する、もしくは死ぬことでこの世から消えてしまう。
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えて複製を取っておくのは著作権30条の範囲内だよ。自炊は複製権侵害だと主張するつもりか?
自炊は複製権侵害ではないと認めるわけですね。複製権侵害ではないという結論が出たようです。
「バックアップの取り方によっては複製権侵害になる場合もある」なら言えるが、「バックアップは複製権侵害」は無理だよ。私的にバックアップを取るのは複製権侵害にならないのだから、複製権侵害にならずにバックアップをとる方法はあるってこと。
「なぜまずいのかという根本的なところ」ならバックアップをとるという対策があると指摘しているだけだが。その程度の対策をする気もないなら、所詮その程度のまずさだってことだよね。忘却なんてのは論外で、バックアップの記録を残すこともできないのかと。所有者が死ぬ問題は相続すればいいだけ。
つーかそれ以前に、出版されたものなら国会図書館に残っていることが期待できるわけだが。
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にわかな奴ほど語りたがる -- あるハッカー
本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:4, すばらしい洞察)
保護期間が延びるとなぜまずいのかという根本的なところは、著作権のせいで複製なり電子化なりの処置が執れなかった作品が忘れられ、原本が痛んだり紛失してしまったりで失われてしまうから。
電子化というのは物理的な所蔵限界を事実上無限にまで広げてくれる大変有効な技術なんだけど、それを阻害する不必要に長い著作権保護期間は有害だと言われてるわけ。
なので、一番危険なのは主な作家として名前が挙がってこないけどアーカイブ対象にはなるタイプのそこそこの知名度の作家の作品なんだよね。
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re: (スコア:0)
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えてバックアップを作るのが複製権侵害だと主張するのか?
Re:本当に危ないのはこういうときに名前の出てこない作家 (スコア:0)
その「バックアップ」を公衆配信したら複製権侵害になるだろ。
パブリックドメインに帰属させることのメリットは不特定多数が違法性を気にすることなく複製できることにあるので、
たとえ個人ベースでバックアップ作れても所有者が忘却する、もしくは死ぬことでこの世から消えてしまう。
Re: (スコア:0)
個人が家庭用に複製するもの(これなら別にバックアップでなくてもよい)とソフトウェアのバックアップ(これはバックアップでなければならない)に限り特例として認められているにすぎない
Re: (スコア:0)
原本が痛んだり紛失したりしたときに備えて複製を取っておくのは著作権30条の範囲内だよ。自炊は複製権侵害だと主張するつもりか?
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
自炊は複製権侵害ではないと認めるわけですね。複製権侵害ではないという結論が出たようです。
Re: (スコア:0)
自炊だろうが自炊でなかろうが、バックアップは複製権侵害。
一度でいいから著作権法をちゃんと通読してね。
Re: (スコア:0)
「バックアップの取り方によっては複製権侵害になる場合もある」なら言えるが、「バックアップは複製権侵害」は無理だよ。私的にバックアップを取るのは複製権侵害にならないのだから、複製権侵害にならずにバックアップをとる方法はあるってこと。
Re: (スコア:0)
家庭内での使用に限定された私的複製を図書館(青空文庫のような電子的なものを含む)に収蔵するつもりかよ。
もう一度だけ言うぞ。ここが何のスレか思い出して著作権法を読め。
Re: (スコア:0)
「なぜまずいのかという根本的なところ」ならバックアップをとるという対策があると指摘しているだけだが。その程度の対策をする気もないなら、所詮その程度のまずさだってことだよね。忘却なんてのは論外で、バックアップの記録を残すこともできないのかと。所有者が死ぬ問題は相続すればいいだけ。
つーかそれ以前に、出版されたものなら国会図書館に残っていることが期待できるわけだが。