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異議申し立てを「自然法則を利用した技術思想の創作ではない」としたのが失敗で、当業者ならば公知技術から容易推考とするのが確実だったんじゃないかなあ。請求項を読む限り、一応「自然法則を利用した技術思想」の体をなしている。自明っちゅーか、少なくとも自分の所属する工業分野では当たり前にやられてる内容だけど、この点は異議申し立てに含まれていないのが権利復活のミソじゃないかな。
新規性・進歩性は、この特許の権利が行使されるときに議論すればいいからでは。
多くの人にとっては「こんなもの」が特許として認められることが困るのであって具体的なクレームが困る訳ではないだろう。
> 新規性・進歩性は、この特許の権利が行使されるときに議論すればいいからでは。一旦成立してしまうとひっくり返すのは容易ではなく、何年も争う体力と、そこまでそのビジネスモデルが成り立つという目算がないとなかなか粘れないと思いますよ.新規に公知例が見つかってすぐにでも勝ちが見込めるような状況でもないと、おいそれとは無効裁判には持ち込めないかと。
念のためですが無効裁判でなく無効審判です。司法と行政の違いがあります。
権利が行使されるときというのは事実上、侵害訴訟を起こされたときでしょうから普通は粘る粘らないという話にはならないと思います。
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異議申し立ての仕方がまずかった (スコア:0)
異議申し立てを「自然法則を利用した技術思想の創作ではない」としたのが失敗で、当業者ならば公知技術から容易推考とするのが確実だったんじゃないかなあ。
請求項を読む限り、一応「自然法則を利用した技術思想」の体をなしている。
自明っちゅーか、少なくとも自分の所属する工業分野では当たり前にやられてる内容だけど、この点は異議申し立てに含まれていないのが権利復活のミソじゃないかな。
Re:異議申し立ての仕方がまずかった (スコア:0)
新規性・進歩性は、この特許の権利が行使されるときに議論すればいいからでは。
多くの人にとっては
「こんなもの」が特許として認められることが困るのであって
具体的なクレームが困る訳ではないだろう。
Re: (スコア:0)
> 新規性・進歩性は、この特許の権利が行使されるときに議論すればいいからでは。
一旦成立してしまうとひっくり返すのは容易ではなく、何年も争う体力と、そこまでそのビジネスモデルが成り立つという目算がないとなかなか粘れないと思いますよ.
新規に公知例が見つかってすぐにでも勝ちが見込めるような状況でもないと、おいそれとは無効裁判には持ち込めないかと。
Re: (スコア:0)
念のためですが無効裁判でなく無効審判です。
司法と行政の違いがあります。
権利が行使されるときというのは
事実上、侵害訴訟を起こされたときでしょうから
普通は粘る粘らないという話にはならないと思います。