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著作権管理に柔軟性が求められると言うのはまあその通りだけど、根本的には著作権法がくそなのがネック。 JASRACって基本的に著作権法に基づいて動くし、少なくとも裁判所が認めないような無理筋主張は基本的にしない。なぜならそういう名目で集金しようとしても、裁判でひっくり返ってしまうようじゃあ最終的に集金にかかる人件費の分だけ損をするから。
音楽教室の件も、法廷で決着つけようとしたら多分JASRACが勝つ。なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。つまり、法律がおかしい。
そもそもの話をすると、長くにわ
本筋じゃない箇所に一点だけ指摘させてもらうが、>著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がない例外以前の、演奏権のそもそもの前提「公衆に直接聞かせることを目的」かどうかの争いじゃなかったっけ。それと、教師側の分はいわゆるカラオケ法理の適用対象になるかもしれんが、確かJASRACは生徒側の演奏についても言及してたはずで、坂本氏はそれを言ってるんでは。# 生徒側なら38条もありかな。
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吾輩はリファレンスである。名前はまだ無い -- perlの中の人
苦言なら文化庁に (スコア:4, 興味深い)
著作権管理に柔軟性が求められると言うのはまあその通りだけど、根本的には著作権法がくそなのがネック。
JASRACって基本的に著作権法に基づいて動くし、少なくとも裁判所が認めないような無理筋主張は基本的にしない。なぜならそういう名目で集金しようとしても、裁判でひっくり返ってしまうようじゃあ最終的に集金にかかる人件費の分だけ損をするから。
音楽教室の件も、法廷で決着つけようとしたら多分JASRACが勝つ。なぜなら著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がないから。つまり、法律がおかしい。
そもそもの話をすると、長くにわ
しもべは投稿を求める →スッポン放送局がくいつく →バンブラの新作が発売される
Re:苦言なら文化庁に (スコア:0)
本筋じゃない箇所に一点だけ指摘させてもらうが、
>著作権法(の演奏権)に「教育目的なら許される」みたいな例外条項がない
例外以前の、演奏権のそもそもの前提「公衆に直接聞かせることを目的」かどうかの争いじゃなかったっけ。
それと、教師側の分はいわゆるカラオケ法理の適用対象になるかもしれんが、
確かJASRACは生徒側の演奏についても言及してたはずで、坂本氏はそれを言ってるんでは。
# 生徒側なら38条もありかな。