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商標登録してあれば(当然してると思うが)、著作権法違反ではなく商標法違反違反の可能性が出てきます。刑事告訴(非親告罪)まであります。シャネルの偽物とかと同じ扱いですね。業と看做されなければ商標法の適用はないですが、大々的(部数の問題)に委託販売とかしてると危険。この人の場合はどうなんでしょう。
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皆さんもソースを読むときに、行と行の間を読むような気持ちで見てほしい -- あるハッカー
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商標登録してあれば(当然してると思うが)、著作権法違反ではなく商標法違反違反の可能性が出てきます。
刑事告訴(非親告罪)まであります。シャネルの偽物とかと同じ扱いですね。
業と看做されなければ商標法の適用はないですが、大々的(部数の問題)に委託販売とかしてると危険。この人の場合はどうなんでしょう。