アカウント名:
パスワード:
もっと単純な話だよ。音楽教室などを運営する事業者らによる団体が既得特権を守ろうとして大騒ぎしているだけである。著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
> 著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
それは教室が楽譜代という形で払っている。それに加えて授業料からパーセンテージで金を払えと言って、既得特権を守ろうとして大騒ぎしているのがJASRAC。
事実関係をもうちょっと勉強してから偉そうなこと言おうな。
ここにも楽譜代に著作権料が含まれていると思っている馬鹿がいるのか。
楽譜代には著作権料は1円も含まれていません。楽譜を購入しても購入者に何か特別な許可が与えられるわけではありません。
楽譜代に転嫁されている複製権料はあくまで、出版社が著作権者に払うお金です。その金額を出版社が販売価格に原価として含めているだけ。購入者はなんら特別な権利は有していません。
それとも何か。その辺のDVDを買ったからと言ってそのDVDで映画館を開いていいとでも思ってるのか?
>その辺のDVDを買ったからと言ってそのDVDで映画館を開いていいとでも思ってるのか?
なにか問題あるんですか?
ビデオ上映会として手続きすれば良いようです。http://www.jasrac.or.jp/info/event/movie.html [jasrac.or.jp]
そりゃ使用料払えば問題ないだろうね。今回の例に沿った話にするなら、楽譜買っても演奏する場合は使用料払う必要があると言うことと同じだね。
で、その話が楽譜買ったら演奏権分の使用料も払ったことになるという理論のどういう裏付けになるんだい?
演奏権分(それに該当する分)払い済みだから公に演奏させろとは、誰も言ってないような。間接的に(楽譜代を経由して)複製権分は払ってるが、それじゃ足りんのか?という点と、そもそも演奏権の対象になる行為なのか?が争点だろう。かつての貸レコード問題を思い出してくれ。落とし所として、著作権法上に貸与権が定義されてから利用料が決まったみたいに、著作権法上の支分権を明確にしてから料金の話をすべきであって、JARACが文化庁に申請したのは勇み足だろ?
それじゃ#3239432の>それは教室が楽譜代という形で払っている。>それに加えて授業料からパーセンテージで金を払えと言って、既得特権を守ろうとして大騒ぎしているのがJASRAC。
って文章はどう解釈すればいいんですかねぇ。演奏権の話をしているのに「楽譜代という形で払っている」って言ってるんだからそこで払った分に演奏権も含まれていると主張しているように見えるんですが。
もとの#339429よく見てみな。演奏権に限定した話には思えん。> 著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
(JASRACはそこに演奏権ぶつけてきたけど)複製権分は払ってんぞという主張に見える。
より多くのコメントがこの議論にあるかもしれませんが、JavaScriptが有効ではない環境を使用している場合、クラシックなコメントシステム(D1)に設定を変更する必要があります。
日々是ハック也 -- あるハードコアバイナリアン
既得特権 (スコア:0)
もっと単純な話だよ。
音楽教室などを運営する事業者らによる団体が既得特権を守ろうとして大騒ぎしているだけである。
著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
Re: (スコア:0)
> 著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
それは教室が楽譜代という形で払っている。
それに加えて授業料からパーセンテージで金を払えと言って、既得特権を守ろうとして大騒ぎしているのがJASRAC。
事実関係をもうちょっと勉強してから偉そうなこと言おうな。
Re: (スコア:0)
ここにも楽譜代に著作権料が含まれていると思っている馬鹿がいるのか。
楽譜代には著作権料は1円も含まれていません。
楽譜を購入しても購入者に何か特別な許可が与えられるわけではありません。
楽譜代に転嫁されている複製権料はあくまで、出版社が著作権者に払うお金です。
その金額を出版社が販売価格に原価として含めているだけ。
購入者はなんら特別な権利は有していません。
それとも何か。
その辺のDVDを買ったからと言ってそのDVDで映画館を開いていいとでも思ってるのか?
Re: (スコア:0)
>その辺のDVDを買ったからと言ってそのDVDで映画館を開いていいとでも思ってるのか?
なにか問題あるんですか?
ビデオ上映会として手続きすれば良いようです。
http://www.jasrac.or.jp/info/event/movie.html [jasrac.or.jp]
Re: (スコア:0)
そりゃ使用料払えば問題ないだろうね。
今回の例に沿った話にするなら、楽譜買っても演奏する場合は使用料払う必要があると言うことと同じだね。
で、その話が楽譜買ったら演奏権分の使用料も払ったことになるという理論のどういう裏付けになるんだい?
Re: (スコア:0)
演奏権分(それに該当する分)払い済みだから公に演奏させろとは、誰も言ってないような。
間接的に(楽譜代を経由して)複製権分は払ってるが、それじゃ足りんのか?という点と、
そもそも演奏権の対象になる行為なのか?が争点だろう。
かつての貸レコード問題を思い出してくれ。
落とし所として、著作権法上に貸与権が定義されてから利用料が決まったみたいに、
著作権法上の支分権を明確にしてから料金の話をすべきであって、
JARACが文化庁に申請したのは勇み足だろ?
Re: (スコア:0)
それじゃ#3239432の
>それは教室が楽譜代という形で払っている。
>それに加えて授業料からパーセンテージで金を払えと言って、既得特権を守ろうとして大騒ぎしているのがJASRAC。
って文章はどう解釈すればいいんですかねぇ。演奏権の話をしているのに「楽譜代という形で払っている」って言ってるんだから
そこで払った分に演奏権も含まれていると主張しているように見えるんですが。
Re:既得特権 (スコア:0)
もとの#339429よく見てみな。演奏権に限定した話には思えん。
> 著作物を営利で利用している限り、それに対する印税は払うべきである。
(JASRACはそこに演奏権ぶつけてきたけど)複製権分は払ってんぞという主張に見える。