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「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
著作権法第38条の解釈次第。
公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないと何度も指摘されているのだが、どうしてそのようなウソをつくのかな?
>以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないそれが大嘘でソースも何もないから。
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai?utm_term=.... [buzzfeed.com]
JASRACは音楽教室での指導者や生徒の演奏も「公衆の前での演奏」と解釈。
http://www.musicman-net.com/business/68209.html [musicman-net.com] >生徒が演奏・歌唱した場合の両方に演奏権は発生するため http://www.oike-law.gr.jp/wp [oike-law.gr.jp]
>音楽教室などで楽曲を使用する場合、生徒も不特定の「公衆」にあたり、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏や歌唱は「演奏権」に及ぶとして、2018年1月より著作権料を徴収する方針を固めた。
公衆に当たるとしているのは生徒。教師は公衆に含まれると解釈していないのだが。
公衆に当たるか同かだけでの判断じゃない。そもそもそこ枯らして間違い。
演奏による使用料の発生は
①営利目的で演奏 ②公衆に聞かせる この両方を満たしたときです。(AND条件)
まず生徒の演奏①は確実に満たしません。 なので②に教師が含まれるか含まれないかは無関係に使用料は発生しない。
次に先生の演奏①音楽教室が営利ならば演奏も営利として判断されるか?・・法判断待 2.生徒は公衆なのか?
でしょう。
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日本発のオープンソースソフトウェアは42件 -- ある官僚
でもせめて (スコア:0)
「みんなで流行曲を謳おう」的な代用カラオケボックス営業は控えた上でやった方が良いと思うんだけど。
そのままでのコイツ等の主張だとカラオケボックスは歌謡実習室とでも名前を替えれば利用料は免れるってのと変わらんからね。
実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:0)
学校に請求してないのは「JASRACが請求しない」だけであって、
「教育で使うなら無償で演奏して良い」という例外規定は法律上は存在しない。
(複製権は例外規定があるので楽譜のコピーはOK)
カラオケボックスを歌謡教室と言い張ったりすると、JASRAC側としては学校もまとめて全部請求する方針に切り替える可能性もある。
Re: (スコア:2, 参考になる)
著作権法第38条の解釈次第。
音楽教室の生徒が弾く分に関しては営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金をとっていないに当てはまる。
#授業料を撮っているのは教室がわで生徒は料金を払っても貰ってはいない。
ここ(生徒が弾く分)も対象だと言っているJASRACの論理はどうみてもおかしいし、だからこそ批判が強い。
先生が見本を弾く分は「営利を目的とせず」でないとも言えると思うが。
Re: (スコア:0)
以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていないと何度も指摘されているのだが、どうしてそのようなウソをつくのかな?
Re: (スコア:0)
>以前の話でも生徒側の演奏に関してはJASRACは問題にしていない
それが大嘘でソースも何もないから。
https://www.buzzfeed.com/jp/takumiharimaya/jasrac-mamorukai?utm_term=.... [buzzfeed.com]
http://www.musicman-net.com/business/68209.html [musicman-net.com]
>生徒が演奏・歌唱した場合の両方に演奏権は発生するため
http://www.oike-law.gr.jp/wp [oike-law.gr.jp]
Re: (スコア:0)
>音楽教室などで楽曲を使用する場合、生徒も不特定の「公衆」にあたり、公衆に聞かせることを目的に楽曲を演奏や歌唱は「演奏権」に及ぶとして、2018年1月より著作権料を徴収する方針を固めた。
公衆に当たるとしているのは生徒。教師は公衆に含まれると解釈していないのだが。
Re:実は演奏権には教育用途での例外の規定は無い (スコア:0)
公衆に当たるか同かだけでの判断じゃない。そもそもそこ枯らして間違い。
演奏による使用料の発生は
①営利目的で演奏 ②公衆に聞かせる この両方を満たしたときです。(AND条件)
まず生徒の演奏
①は確実に満たしません。 なので②に教師が含まれるか含まれないかは無関係に使用料は発生しない。
次に先生の演奏
①音楽教室が営利ならば演奏も営利として判断されるか?・・法判断待 2.生徒は公衆なのか?
でしょう。