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この場合、「FedEx Officeが業務として売」ってるわけでなく、「この教材の印刷をニューヨーク州の学区がFedEx Officeに依頼した(主体は学区の教材確保部門)」ので、作業費用を貰って印刷物を準備しただけ、だと思う。
# ので、主体が違うから、訴えが退けられるんではないかな...
そっすね筋通らんすよね
有料ホスティングにCCライセンス素材置いて公開したら有料ホスティング会社が違反なんすか?みたいな
CMS管理者を有料で雇って公開したらCMS管理者も違反なんすか?みたいな
# 僅かでも触れたるものを餓死させるとか怖すぎる
だよねぇ。これはさすがにちょっと難癖だと思う。っていうか、何でこんな裁判起こしたんだろう?何が気に食わなかったんだ?
非営利使用というのを宣伝の一種だと思っていて、個人や小規模な学校では無料で教材を使えるけど大規模に使う場合は別途ライセンス締結が必要というモデルで稼ぐつもりだったんじゃないかな。ところが思い違いがあったので、とりあえずライセンス違反で訴えた、とか。
弁護士が訴訟費用で儲けるためでは?
なにそのGPLよりも強い感染力、怖い。
BY-SAがGPLと同様のライセンスだから、BY-NC-SAは定義によりGPLより制限の厳しいライセンスだよ
営利目的で利用するなら別途(金払って)契約しろというだけの話だが。教材会社は餓死してもいいのかよ。
自炊代行だと著作物の複製を行っていたのは営利目的の業者という扱いなので、この場合もFedEx Officeが複製を行っているということになるし、経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的だと思います。FAQ [creativecommons.jp]によると
これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「非営利」によって禁止していますから、まずあなたから別途の許諾を得なければなりません。
とありますので、理屈としては (日本では) 十分成立すると思います。訴えているということは元の著作権者はそのつもりでライセンスを決定したということでしょうし。
成立しません。自炊代行の場合、自炊が適法であるとの根拠となる私的複製を認める条件として、使用者自身が複製することが求められています。自炊代行業者は下記著作権法第30条の1に記された「その使用する者」には当たらないので、違法とされているのです。
著作権法第30条の11.著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
※強調は筆者
元コメ(#3085074)は「Fedex Officeは自炊代行業者と同じ扱いになるから、私的複製とは認められない」という理由で、Great Minds側の主張が「少なくとも日本(の著作権法)なら成立する」って言ってるんだよね?ってことは返信(#3085083)と言ってることは同じわけで、#3085083が何について反論したいのかがわからん。#3085074でも、Fedex Officeについて「経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的」って言ってるし。
べつにCCでは「複製は自分でしろ」と条件をつけてないだろ。そう言う条件が付いてる日本の著作権法における私的複製と同列に扱うのはおかしい、って言ってるんだけどね。
私的複製の場合、営利非営利無関係で実際に利用する本人以外が複製したら私的複製じゃないんだよ。#3085084でも書かれてるけど、自炊代行業者の場合は営利かどうかではなく、私的複製の構成要件である「利用者が複製する」と言う条件を満たしていないことが問題なわけ。
だから、自炊代行の場合は、依頼元も複写の権利を持ってないんですよ。私的複製を否定したということはそういうことです。
今回のは私的複製じゃないです。依頼元は複製する権利を持っています。だからその件を持ち出して日本でも成立するという主張は間違っています。
という反論じゃないの? 私はそう理解しました。
今の時代になって写経が復活するとはw
著作権法ができたのはコピー機登場のはるか前なんだからもともと写経を想定してたんだよ。
複製の権利を持つニューヨーク州の学区が印刷業者に依頼してるので、自炊代行と称する業者とは異なるでしょ。自炊代行業者は私的複製の範囲外であるという話であって、営利かどうかは関係ない。
いまきたけど日本語でok
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NC (スコア:1)
この場合、
「FedEx Officeが業務として売」ってるわけでなく、
「この教材の印刷をニューヨーク州の学区がFedEx Officeに依頼した(主体は学区の教材確保部門)」ので、
作業費用を貰って印刷物を準備しただけ、だと思う。
# ので、主体が違うから、訴えが退けられるんではないかな...
M-FalconSky (暑いか寒い)
Re:NC (スコア:1)
そっすね筋通らんすよね
有料ホスティングにCCライセンス素材置いて公開したら
有料ホスティング会社が違反なんすか?みたいな
CMS管理者を有料で雇って公開したら
CMS管理者も違反なんすか?みたいな
# 僅かでも触れたるものを餓死させるとか怖すぎる
Re:NC (スコア:1)
Re: (スコア:0)
だよねぇ。これはさすがにちょっと難癖だと思う。
っていうか、何でこんな裁判起こしたんだろう?何が気に食わなかったんだ?
Re:NC (スコア:3)
非営利使用というのを宣伝の一種だと思っていて、個人や小規模な学校では無料で教材を使えるけど大規模に使う場合は別途ライセンス締結が
必要というモデルで稼ぐつもりだったんじゃないかな。ところが思い違いがあったので、とりあえずライセンス違反で訴えた、とか。
Re:NC (スコア:2)
弁護士が訴訟費用で儲けるためでは?
Re: (スコア:0)
なにそのGPLよりも強い感染力、怖い。
Re: (スコア:0)
BY-SAがGPLと同様のライセンスだから、BY-NC-SAは定義によりGPLより制限の厳しいライセンスだよ
Re: (スコア:0)
営利目的で利用するなら別途(金払って)契約しろというだけの話だが。教材会社は餓死してもいいのかよ。
Re:NC (スコア:1)
自炊代行だと著作物の複製を行っていたのは営利目的の業者という扱いなので、この場合もFedEx Officeが複製を行っているということになるし、経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的だと思います。
FAQ [creativecommons.jp]によると
これに対し、利益を得ることを目的としてあなたの作品をコピーしたり、自らの作品等に組み込んだりすることを希望する人は、あなたはそのような利用を「非営利」によって禁止していますから、まずあなたから別途の許諾を得なければなりません。
とありますので、理屈としては (日本では) 十分成立すると思います。訴えているということは元の著作権者はそのつもりでライセンスを決定したということでしょうし。
Re:NC (スコア:5, 参考になる)
成立しません。
自炊代行の場合、自炊が適法であるとの根拠となる私的複製を認める条件として、使用者自身が複製することが求められています。自炊代行業者は下記著作権法第30条の1に記された「その使用する者」には当たらないので、違法とされているのです。
著作権法第30条の1
1.著作権の目的となつている著作物(以下この款において単に「著作物」という。)は、個人的に又は家庭内その他これに準ずる限られた範囲内において使用すること(以下「私的使用」という。)を目的とするときは、次に掲げる場合を除き、その使用する者が複製することができる。
※強調は筆者
Re:NC (スコア:1)
元コメ(#3085074)は「Fedex Officeは自炊代行業者と同じ扱いになるから、私的複製とは認められない」という理由で、Great Minds側の主張が「少なくとも日本(の著作権法)なら成立する」って言ってるんだよね?
ってことは返信(#3085083)と言ってることは同じわけで、#3085083が何について反論したいのかがわからん。
#3085074でも、Fedex Officeについて「経費のみの特別サービスで引き受けたとかでなければ営利目的」って言ってるし。
Re: (スコア:0)
べつにCCでは「複製は自分でしろ」と条件をつけてないだろ。
そう言う条件が付いてる日本の著作権法における私的複製と同列に扱うのはおかしい、って言ってるんだけどね。
Re: (スコア:0)
Re:NC (スコア:2, 参考になる)
私的複製の場合、営利非営利無関係で実際に利用する本人以外が複製したら私的複製じゃないんだよ。
#3085084でも書かれてるけど、自炊代行業者の場合は営利かどうかではなく、私的複製の構成要件である「利用者が複製する」と言う条件を満たしていないことが問題なわけ。
Re: (スコア:0)
だから、自炊代行の場合は、依頼元も複写の権利を持ってないんですよ。
私的複製を否定したということはそういうことです。
今回のは私的複製じゃないです。依頼元は複製する権利を持っています。
だからその件を持ち出して日本でも成立するという主張は間違っています。
という反論じゃないの? 私はそう理解しました。
Re: (スコア:0)
今の時代になって写経が復活するとはw
Re: (スコア:0)
著作権法ができたのはコピー機登場のはるか前なんだからもともと写経を想定してたんだよ。
Re: (スコア:0)
複製の権利を持つニューヨーク州の学区が印刷業者に依頼してるので、
自炊代行と称する業者とは異なるでしょ。
自炊代行業者は私的複製の範囲外であるという話であって、営利か
どうかは関係ない。
Re: (スコア:0)
Re: (スコア:0)
いまきたけど日本語でok